京都工芸繊維大学教員選考基準(昭和29年6月3日制定)の全部を改正する。
○国立大学法人京都工芸繊維大学教員選考基準
(平成14年1月17日制定)
改正
平成18年10月26日
平成27年3月26日
令和4年3月24日
(趣旨)
第1条
国立大学法人京都工芸繊維大学における教員の選考については、この基準によるものとする。
(調査判定事項)
第2条
前条の選考は、当該教員侯補者の人格、教育研究能力、教育研究業績、学界及び社会における活動等について調査し、判定して行うものとする。
2
前項の判定においては、次条から第10条までに規定する資格に加え、次の各号に掲げる事項を審査するものとする。
(1)
授業又は主任指導(主任指導教員が行う研究指導をいう。)の適格性
(2)
その他学長が必要と認める事項
(教授の資格)
第3条
教授となることのできる者は、次の各号のいずれかに該当し、かつ、大学における教育を担当するにふさわしい教育上の能力を有すると認められる者とする。
(1)
博士の学位(外国において授与されたこれに相当する学位を含む。)を有し、研究上の業績を有する者
(2)
研究上の業績が前号の者に準ずると認められる者
(3)
学位規則(昭和28年文部省令第9号)第5条の2に規定する専門職学位(外国において授与されたこれに相当する学位を含む。)を有し、当該専門職学位の専攻分野に関する実務上の業績を有する者
(4)
大学において教授、准教授又は専任の講師としての経歴(外国におけるこれらに相当する教員としての経歴を含む。)のある者
(5)
芸術、体育等については、特殊な技能に秀でていると認められる者
(6)
専攻分野について、特に優れた知識及び経験を有すると認められる者
(准教授の資格)
第4条
准教授となることのできる者は、次の各号のいずれかに該当し、かつ、大学における教育を担当するにふさわしい教育上の能力を有すると認められる者とする。
(1)
前条各号のいずれかに該当する者
(2)
大学において助教又はこれに準ずる職員としての経歴(外国におけるこれらに相当する職員としての経歴を含む。)のある者
(3)
修士の学位又は学位規則第5条の2に規定する専門職学位(外国において授与されたこれに相当する学位を含む。)を有する者
(4)
研究所、試験所、調査所等に在職し、研究上の業績を有する者
(5)
専攻分野について、優れた知識及び経験を有すると認められる者
(講師の資格)
第5条
講師となることのできる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1)
第3条又は前条に規定する教授又は准教授となることのできる者
(2)
その他特殊な専攻分野について、大学における教育を担当するにふさわしい教育上の能力を有すると認められる者
(助教の資格)
第6条
助教となることのできる者は、次の各号のいずれかに該当し、かつ、大学における教育を担当するにふさわしい教育上の能力を有すると認められる者とする。
(1)
第3条又は第4条各号のいずれかに該当する者
(2)
修士の学位(医学を履修する課程、歯学を履修する課程、薬学を履修する課程のうち臨床に係る実践的な能力を培うことを目的とするもの又は獣医学を履修する課程を修了したものについては、学士の学位)又は専門職学位(外国において授与されたこれらに相当する学位を含む。)を有し、研究上の能力があると認められる者
(3)
専攻分野について、知識及び経験を有すると認められる者
(助手の資格)
第7条
助手となることのできる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1)
学士の学位(外国において授与されたこれに相当する学位を含む。)を有し、研究上の能力があると認められる者
(2)
前号の者に準ずる能力を有すると認められる者
(大学院工芸科学研究科博士前期課程担当教員の資格)
第8条
大学院工芸科学研究科博士前期課程の授業及び研究指導を担当することができる者は、第3条から第6条までに規定するもののほか、研究上の顕著な業績を有し、かつ、その担当する専門分野に関し、極めて高度の教育研究上の指導能力を有すると認められる者であることを原則とする。
(大学院工芸科学研究科博士後期課程授業担当教員の資格)
第9条
大学院工芸科学研究科博士後期課程において授業の担当ができる者は、第3条から第6条までに規定するもののほか、次の各号の一に該当し、かつ、その担当する専門分野に関し、極めて高度の教育研究上の指導能力があると認められる者とする。
(1)
博士の学位(博士の学位に相当する外国において授与された学位を含む。)を有し、研究上の顕著な業績を有する者
(2)
研究上の業績が、前号に準ずると認められる者
(3)
芸術等特定の専門分野について高度の技術・技能を有する者
(4)
専攻分野について、特に優れた知識及び経験を有する者
(大学院工芸科学研究科博士後期課程主任指導担当教員の資格)
第10条
大学院工芸科学研究科博士後期課程において主任指導ができる者は、第3条から第6条までに規定するもののほか、次の各号の一に該当し、かつ、その担当する専門分野に関し、極めて高度の教育研究上の指導能力があると認められる者とする。
(1)
博士の学位(博士の学位に相当する外国において授与された学位を含む。)を有し、研究上の顕著な業績を有する者
(2)
芸術等特定の専門分野について高度の技術・技能を有する者
(3)
専攻分野について、特に優れた知識及び経験を有する者
附 則
この規程は、平成14年4月1日から施行する。
附 則(平成18年10月26日)
1
この基準は、平成19年4月1日から施行する。
2
改正後の基準の適用については、この基準の施行前における助教授としての在職は、准教授としての在職とみなす。
附 則(平成27年3月26日)
この基準は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(令和4年3月24日)
この基準は、令和4年4月1日から施行する。