○国立大学法人京都工芸繊維大学職員就業規則
(平成16年4月1日制定)
改正
平成17年3月10日
平成18年3月29日
平成18年9月14日
平成19年3月14日
平成19年7月19日
平成20年3月27日
平成20年9月11日
平成21年3月26日
平成22年3月26日
平成22年6月29日
平成22年12月28日
平成23年3月31日
平成24年3月29日
平成25年1月29日
平成25年3月28日
平成26年1月9日
平成26年3月27日
平成27年1月29日
平成27年3月26日
平成28年1月14日
平成28年3月3日
平成28年3月24日
平成28年12月15日
平成29年3月9日
平成29年3月23日
平成30年3月9日
平成31年3月13日
令和2年3月26日
令和3年3月24日
令和3年9月22日
令和3年11月25日
令和3年12月23日
令和4年3月24日
令和4年9月22日
令和5年3月23日
令和5年9月28日
令和6年2月22日
令和6年3月28日
目次
第1章 総則(第1条-第4条の2)
第2章 採用、異動等(第5条-第21条の2)
第3章 給与(第22条)
第4章 服務(第23条-第28条の2)
第5章 勤務時間、休暇等
第1節 勤務時間(第29条-第36条)
第2節 休日、休暇等(第37条-第51条の3)
第3節 管理(第51条の4)
第6章 研修(第52条)
第7章 賞罰(第53条-第57条)
第8章 安全衛生(第58条-第63条)
第9章 福利厚生(第64条)
第10章 災害補償(第65条・第66条)
第11章 退職手当(第67条)
附則

(目的)
(適用範囲)
(法令等との関係)
(規則の遵守)
(権限の委任)
(採用)
(提出書類)
(試用期間)
(労働条件の明示)
(昇任)
(配置換、出向等)
(クロスアポイントメント制度)
(赴任)
(休職)
(休職の期間)
(復職)
(退職)
(自己都合による退職の手続)
(定年)
第18条 削除
(解雇及び降任)
(解雇制限)
(解雇予告)
(満60歳に達した職員の降任)
(給与規則)
(服務の根本基準)
(職務専念義務の免除)
(禁止事項)
(兼業の制限)
(倫理の保持等)
(ハラスメント等の防止等)
(障害を理由とする差別の禁止等)
(勤務時間)
(始業及び終業の時刻)
区分始業時刻終業時刻
(1)午前8時30分午後5時15分
(2)午前9時30分午後6時15分
(休憩時間)
区分休憩時間
(1)午後0時から午後1時まで
(2)午後1時から午後2時まで
(専門業務型裁量労働制)
(時間外勤務)
(災害時等の時間外勤務)
(学外勤務)
(日直及び宿直)
(出勤簿)
(休日)
(休日の振替)
(休日の代休)
(1か月以内の変形労働時間制)
(休暇の種類)
(年次休暇)
在職期間日数
1月に達するまでの期間2日
1月を超え2月に達するまでの期間3日
2月を超え3月に達するまでの期間5日
3月を超え4月に達するまでの期間7日
4月を超え5月に達するまでの期間8日
5月を超え6月に達するまでの期間10日
6月を超え7月に達するまでの期間12日
7月を超え8月に達するまでの期間13日
8月を超え9月に達するまでの期間15日
9月を超え10月に達するまでの期間17日
10月を超え11月に達するまでの期間18日
11月を超え1年未満の期間20日
(年次休暇の請求手続き)
(年次休暇の単位)
(病気休暇)
3 前項ただし書及び次項から第6項までの規定の適用については、連続する8日以上の期間(当該連続する8日以上の期間における休日及び代休日以外の日の日数が3日以下である場合にあっては、連続する期間における休日及び代休日以外の日の日数が4日以上である期間)の特定病気休暇を取得した職員(この項の規定により特定病気休暇の期間が連続しているものとみなされた職員を含む。)が、除外日を除いて連続して取得した特定病気休暇の期間の末日の翌日から、1日の勤務時間(1日の勤務時間の一部に、第50条第1項に規定する部分休業をしている時間、第45条第1項に規定する生理日における勤務が著しく困難である場合として承認された病気休暇の時間、第24条第1項第1号若しくは第2号の規定により職務専念義務を免除された時間、均等法で定める妊娠中及び出産後の保健管理の措置として第24条第1項第4号の規定により職務専念義務を免除された時間、第47条第9号に規定する授乳等を行う場合として承認された特別休暇の時間又は第51条第1項に規定する介護部分休業をしている時間(以下これらをこの条において「部分休業等の時間」という。)がある場合にあっては、1日の勤務時間のうち、部分休業等の時間以外の勤務時間)のすべてを勤務した日の日数(第5項において「実勤務日数」という。)が20日に達する日までの間に、再度の特定病気休暇を取得したときは、当該再度の特定病気休暇の期間と直前の特定病気休暇の期間は連続しているものとみなす。
(病気休暇の手続)
(特別休暇)
親族日数
配偶者7日
父母7日
5日
祖父母3日(職員が代襲相続し、かつ、祭具等の承継を受ける場合にあっては7日)
1日
兄弟姉妹3日
おじ又はおば1日(職員が代襲相続し、かつ、祭具等の承継を受ける場合にあっては7日)
父母の配偶者又は配偶者の父母3日(職員と生計を一にしていた場合にあっては7日)
子の配偶者又は配偶者の子1日(職員と生計を一にしていた場合にあっては5日)
祖父母の配偶者又は配偶者の祖父母1日(職員と生計を一にしていた場合にあっては3日)
兄弟姉妹の配偶者又は配偶者の兄弟姉妹1日(職員と生計を一にしていた場合にあっては3日)
おじ又はおばの配偶者1日
(特別休暇の手続)
(病気休暇及び特別休暇の付与単位)
(育児休業等)
(介護休業等)
(配偶者同行休業等)
(欠勤の届出)
(表彰)
(懲戒)
(懲戒の種類)
(懲戒に関するその他の定め)
(訓告等)
(損害賠償)
(協力義務)
(安全・衛生管理)
(安全・衛生教育)
(健康診断)
(就業の禁止)
(非常災害時の措置)
(宿舎の利用)
(業務上の災害補償)
(通勤途上の災害補償)
(退職手当規則)