○国立大学法人京都工芸繊維大学有期雇用職員育児休業規則
(平成17年3月10日制定)
改正
平成18年3月29日
平成18年9月14日
平成22年6月29日
平成28年12月15日
平成29年9月28日
令和4年3月24日
令和4年9月22日
令和7年3月13日
令和7年9月25日
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 育児休業(第3条-第12条)
第3章 出生時育児休業(第12条の2-第12条の6)
第4章 部分休業(第13条-第17条)
附則

(趣旨)
(定義)
(育児休業の申出)
(育児休業期間)
(同一の子について配偶者が育児休業をする場合の特例)
第4条の2 職員の養育する子について、当該職員の配偶者が当該子の1歳到達日以前のいずれかの日において当該子を養育するために育児休業をしている場合における第2章の規定の適用については、第3条第1項中「1歳に満たない子」とあるのは「1歳に満たない子(第4条の2第1項の規定により読み替えて適用するこの項の規定により育児休業をする場合にあっては、1歳2か月に満たない子)」と、同条第2項第1号中「又はその配偶者が、当該子の1歳到達日」とあるのは「が当該子の1歳到達日(当該職員が第4条の2第1項の規定により読み替えて適用する第1項の規定によりした申出に係る育児休業終了予定日が当該子の1歳到達日後である場合にあっては、当該育児休業終了予定日)において育児休業をしている場合又は当該職員の配偶者が当該子の1歳到達日(当該配偶者が第4条の2第1項の規定により読み替えて適用する第1項の規定によりした申出に係る育児休業終了予定日が当該子の1歳到達日後である場合にあっては、当該育児休業終了予定日)」と、前条第1項中「1歳に達する日」とあるのは「1歳(次条第1項の規定により読み替えて適用する前条第1項の規定による申出により育児休業をする場合にあっては、1歳2か月)に達する日(次条第1項の規定により読み替えて適用する前条第1項の規定によりした申出に係る育児休業終了予定日が育児休業開始予定日から起算して育児休業等可能日数(当該育児休業に係る子の出生した日から当該子の1歳到達日までの日数をいう。)から育児休業等取得日数(当該子の出生した日以後当該職員が産前産後の特別休暇により勤務しなかった日数と当該子について育児休業をした日数を合算した日数をいう。)を差し引いた日数を経過する日より後の日であるときは、当該経過する日)」と、「(前条第2項」とあるのは「(前条第2項(次条第1項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」と、「1歳到達日」とあるのは「1歳到達日(当該子を養育する職員又はその配偶者が次条第1項の規定により読み替えて適用する前条第1項の規定によりした申出に係る育児休業終了予定日が当該子の1歳到達日後である場合にあっては、当該育児休業終了予定日(当該職員に係る育児休業終了予定日と当該配偶者に係る育児休業終了予定日が異なるときは、そのいずれかの日))」とするほか、必要な技術的読替えは、学長が定める。
(育児休業の終了)
(育児休業の回数)
(育児休業開始予定日の変更)
(育児休業終了予定日の変更)
(育児休業中の身分等)
(育児休業中の給与等)
(職務復帰)
(育児休業申出の撤回等)
(出生時育児休業の申出)
(出生時育児休業期間)
(出生時育児休業の回数)
(出生時育児休業開始予定日の変更)
(出生時育児休業終了予定日の変更)
(部分休業の申出)
(部分休業期間)
(休暇との関係)
(部分休業中の給与)
(準用規定)