○国立大学法人京都工芸繊維大学有期雇用職員育児休業規則
(平成17年3月10日制定)
改正
平成18年3月29日
平成18年9月14日
平成22年6月29日
平成28年12月15日
平成29年9月28日
令和4年3月24日
令和4年9月22日
令和7年3月13日
令和7年9月25日
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 育児休業(第3条-第12条)
第3章 出生時育児休業(第12条の2-第12条の6)
第4章 部分休業(第13条-第17条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条
この規則は、国立大学法人京都工芸繊維大学特任教員等就業規則(平成17年3月10日制定)第30条、国立大学法人京都工芸繊維大学特任専門職就業規則(平成20年9月11日制定)第44条、国立大学法人京都工芸繊維大学短時間勤務非常勤職員就業規則(平成16年4月1日制定)第27条、国立大学法人京都工芸繊維大学期間雇用非常勤職員就業規則(平成23年3月31日制定)第29条、国立大学法人京都工芸繊維大学再雇用職員就業規則(平成18年3月29日制定)第16条、国立大学法人京都工芸繊維大学特定再雇用職員就業規則(平成26年1月22日制定)第16条、国立大学法人京都工芸繊維大学非常勤講師就業規則(平成26年1月23日制定)第29条、国立大学法人京都工芸繊維大学有期雇用リサーチ・アドミニストレーター等就業規則(平成28年3月3日制定)第34条及び国立大学法人京都工芸繊維大学特定教職員就業規則(平成28年3月3日制定)第34条の規定に基づき、国立大学法人京都工芸繊維大学(以下「本学」という。)に雇用される職員(以下「職員」という。)の育児休業等に関し必要な事項を定めるものとする。
2
職員の育児休業に関しこの規則に定めがない事項については、育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成3年法律第76号。以下「法」という。)その他の関係法令等の定めるところによる。
(定義)
第2条
この規則において「育児休業」とは、法第2条第1号に規定する育児休業をいう。
2
この規則において「出生時育児休業」とは、法第9条の2第1項に規定する出生時育児休業をいう。
3
この規則において「部分休業」とは、職員が、第4章に定めるところにより、その子(法第2条第1号に規定する子をいう。以下同じ。)を養育(職員が子と同居し、監護することをいう。以下同じ。)するため、就業規則に定める正規の勤務時間の始め又は終わりにおいて、1日を通じて2時間(変形労働時間制を適用している職員で、その勤務時間が7時間45分を超える場合にあっては、2時間にその超えた時間を加えた時間)の範囲内で、職員の託児の態様、通勤の状況から必要とされる時間について、15分単位でする休業をいう。
第2章 育児休業
(育児休業の申出)
第3条
職員のうちその養育する子が1歳6か月に達するまでに、その雇用契約(雇用契約が更新される場合にあっては、更新後のもの)が満了することが明らかでない者は、その養育する1歳に満たない子について、学長に申し出て、育児休業(出生時育児休業を除く。以下第4条及び第6条から第8条までにおいて同じ。)をすることができる。
2
職員は、その養育する1歳から1歳6か月に達するまでの子について、次の各号のいずれにも該当する場合(新たな産前・産後休暇、出生時育児休業又は育児休業が始まったことにより育児休業が終了し、終了事由の休業に係る子が死亡等して当該休業等が終了した場合又は介護休業が始まったことにより育児休業が終了し、当該介護休業に係る対象家族が死亡等して当該介護休業が終了した場合にあっては、第2号に該当する場合)に限り、学長に申し出ることにより、育児休業をすることができる。
ただし、当該職員の配偶者が当該子が1歳到達日において育児休業をしているものにあっては、前項に該当するものに限り、当該申出をすることができる。
(1)
当該申出に係る子について、当該職員又はその配偶者が、当該子の1歳到達日において育児休業をしている場合
(2)
当該子の1歳到達日後の期間について休業することが雇用の継続のために特に必要と認められる場合として厚生労働省令で定める場合に該当する場合
3
職員は、その養育する1歳6か月から2歳に達するまでの子について、次の各号のいずれにも該当する場合(新たな産前・産後休暇、出生時育児休業又は育児休業が始まったことにより育児休業が終了し、終了事由の休業に係る子が死亡等して当該休業等が終了した場合又は介護休業が始まったことにより育児休業が終了し、当該介護休業に係る対象家族が死亡等して当該介護休業が終了した場合にあっては、第2号に該当する場合)に限り、学長に申し出ることにより、育児休業をすることができる。
(1)
当該申出に係る子について、当該職員又はその配偶者が、当該子の1歳6か月到達日において育児休業をしている場合
(2)
当該子の1歳6か月到達日後の期間について休業することが雇用の継続のために特に必要と認められる場合として厚生労働省令で定める場合に該当する場合
4
第1項の規定は、前項の申出について準用する。この場合において、第1項中「1歳6か月」とあるのは、「2歳」と読み替えるものとする。
5
育児休業をしようとする職員は、育児休業開始予定日及び育児休業終了予定日を明らかにして、当該育児休業開始予定日の1月前(第2項又は第3項に規定する育児休業にあっては2週間前)までに所定の手続きにより学長に申し出るものとする。
6
育児休業中の職員は、雇用契約を更新する際、引き続き休業することを希望するときは、再度学長に申し出るものとする。
(育児休業期間)
第4条
育児休業の期間は、雇用期間が満了する日を限度として、子が出生した日又は出産予定日から1歳に達する日までの期間(前条第2項の規定による申出により育児休業をする場合にあっては、1歳到達日の翌日から1歳6か月に達する日までの期間、前条第3項の規定による申出により育児休業をする場合にあっては、1歳6か月到達日の翌日から2歳に達する日までの期間)のうち、職員が申し出た連続した一定の期間とする。
2
前項の場合において、前条第2項の規定による申出により育児休業をする場合にあっては、育児休業を開始しようとする日は、原則として子の1歳到達日の翌日に限るものとし、前条第3項の規定による申出により育児休業をする場合にあっては、育児休業を開始しようとする日は、原則として子の1歳6か月に達する日の翌日に限るものとする。
ただし、配偶者が法に基づく育児休業を子の1歳到達日の翌日又は1歳6か月に達する日の翌日から開始する場合は、配偶者の育児休業終了予定日の翌日以前の日を開始日とすることができる。
3
前条第5項に規定する申出が同項の期限より遅れた場合においては、学長は、法第6条第3項の規定により育児休業開始予定日の指定を行うことがある。
(同一の子について配偶者が育児休業をする場合の特例)
第4条の2
職員の養育する子について、当該職員の配偶者が当該子の1歳到達日以前のいずれかの日において当該子を養育するために育児休業をしている場合における第2章の規定の適用については、第3条第1項中「1歳に満たない子」とあるのは「1歳に満たない子(第4条の2第1項の規定により読み替えて適用するこの項の規定により育児休業をする場合にあっては、1歳2か月に満たない子)」と、同条第2項第1号中「又はその配偶者が、当該子の1歳到達日」とあるのは「が当該子の1歳到達日(当該職員が第4条の2第1項の規定により読み替えて適用する第1項の規定によりした申出に係る育児休業終了予定日が当該子の1歳到達日後である場合にあっては、当該育児休業終了予定日)において育児休業をしている場合又は当該職員の配偶者が当該子の1歳到達日(当該配偶者が第4条の2第1項の規定により読み替えて適用する第1項の規定によりした申出に係る育児休業終了予定日が当該子の1歳到達日後である場合にあっては、当該育児休業終了予定日)」と、前条第1項中「1歳に達する日」とあるのは「1歳(次条第1項の規定により読み替えて適用する前条第1項の規定による申出により育児休業をする場合にあっては、1歳2か月)に達する日(次条第1項の規定により読み替えて適用する前条第1項の規定によりした申出に係る育児休業終了予定日が育児休業開始予定日から起算して育児休業等可能日数(当該育児休業に係る子の出生した日から当該子の1歳到達日までの日数をいう。)から育児休業等取得日数(当該子の出生した日以後当該職員が産前産後の特別休暇により勤務しなかった日数と当該子について育児休業をした日数を合算した日数をいう。)を差し引いた日数を経過する日より後の日であるときは、当該経過する日)」と、「(前条第2項」とあるのは「(前条第2項(次条第1項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」と、「1歳到達日」とあるのは「1歳到達日(当該子を養育する職員又はその配偶者が次条第1項の規定により読み替えて適用する前条第1項の規定によりした申出に係る育児休業終了予定日が当該子の1歳到達日後である場合にあっては、当該育児休業終了予定日(当該職員に係る育児休業終了予定日と当該配偶者に係る育児休業終了予定日が異なるときは、そのいずれかの日))」とするほか、必要な技術的読替えは、学長が定める。
2
前項の規定は、同項の規定を適用した場合の第3条第1項の規定による申出に係る育児休業開始予定日が、当該育児休業に係る子の1歳到達日の翌日後である場合又は前項の場合における当該職員の配偶者がしている育児休業に係る育児休業期間の初日前である場合には、これを適用しない。
(育児休業の終了)
第5条
次の各号のいずれかの事由が生じた場合には、育児休業は終了するものとし、その終了日は当該各号に掲げる日とする。
(1)
子の死亡その他の法に定める事由により、当該育児休業に係る子を養育しなくなったとき当該事由が発生した日
(2)
産前産後の特別休暇、介護休業又は新たな育児休業が始まったとき 当該休暇等の開始日の前日
2
前項第1号に該当することとなった職員は、速やかに学長に届け出なければならない。
(育児休業の回数)
第6条
育児休業は、法に定める特別な事情がある場合を除き、一子につき2回までとする。
双子以上の場合も、これを一子とみなす。
2
第3条第2項、第3項及び第6項に規定する育児休業は、前項に規定する回数に含めないものとし、法に定める特別な事情がある場合を除き、一子につき1回限りとする。
双子以上の場合も、これを一子とみなす。
(育児休業開始予定日の変更)
第7条
育児休業の申出をした職員は、育児休業開始予定日の前日までに法に定めるやむを得ない事由が生じた場合には、所定の手続きをすることにより、1回に限り育児休業開始予定日の繰り上げ変更をすることができる。
2
前項の場合において、学長は、法第7条第2項の規定により育児休業開始予定日の指定を行うことがある。
(育児休業終了予定日の変更)
第8条
育児休業の申出をした職員は、育児休業終了予定日の1月前(第3条第2項及び第3項に規定する育児休業にあっては、育児休業終了予定日の2週間前)までに所定の手続きをすることにより、1回に限り育児休業終了予定日の繰り下げ変更をすることができる。
この場合において、育児休業を開始した日から変更後の育児休業終了予定日までの期間は、第4条第1項に規定する育児休業期間を超えることができない。
2
前項の規定にかかわらず、配偶者と別居したことその他の育児休業終了予定日の変更の申出時に予測することができなかった事実が生じたことにより、当該育児休業に係る子について育児休業終了予定日の再度の変更をしなければ、その養育に著しい支障が生ずることとなるときは、再度の変更ができるものとする。
3
育児休業の申出をした職員は、育児休業終了予定日の繰り上げ変更を希望する場合は、終了しようとする日の1月前までに所定の手続きにより申し出るものとする。
(育児休業中の身分等)
第9条
育児休業をしている職員は、職員としての身分を保有するが、職務に従事しない。
(育児休業中の給与等)
第10条
育児休業をしている期間については、給与を支給しない。
2
職員が育児休業期間について負担すべき社会保険料その他の費用(法令等の定めにより免除されているものを除く。)は、所定の期限までに持参又は送金して本学に支払わなければならない。
(職務復帰)
第11条
職員は、育児休業期間が満了した場合又は第5条第1項第1号に該当し育児休業が終了した場合には、育児休業終了日の翌日から職務に復帰するものとする。
(育児休業申出の撤回等)
第12条
育児休業の申出をした職員は、育児休業開始予定日の前日までに、所定の手続きにより、育児休業の申出を撤回することができる。
2
前項の規定により育児休業の申出を撤回した職員は、法に定める特別な事情がある場合を除き、当該申出に係る育児休業をしたものとみなす。
3
育児休業の申出がなされた後、育児休業開始予定日とされた日の前日までに、子の死亡等法に定める事由により申出者が子を養育しないこととなった場合には、当該育児休業の申出は、なされなかったものとみなす。
4
前項に該当することとなった職員は、速やかに学長に届け出なければならない。
第3章 出生時育児休業
(出生時育児休業の申出)
第12条の2
出生時育児休業をしようとする職員(その養育する子の出生日から起算して8週間と6月を経過する日までに、その雇用契約(雇用契約が更新される場合にあっては、更新後のもの)が満了することが明らかでない者に限る。)は、出生時育児休業開始予定日及び出生時育児休業終了予定日を明らかにして、当該出生時育児休業開始予定日の2週間前までに所定の手続きにより学長に申し出るものとする。
2
出生時育児休業中の職員のうち任期を定めて雇用する職員は、任期の延長により、引き続き休業することを希望するときは、再度学長に申し出るものとする。
(出生時育児休業期間)
第12条の3
出生時育児休業の期間は、子の出生の日から起算して8週間を経過する日の翌日まで(出産予定日前に当該子が出生した場合にあっては当該出生した日から当該出産予定日から起算して8週間を経過する日の翌日までとし、出産予定日後に当該子が出生した場合にあっては当該出産予定日から当該出生した日から起算して8週間を経過する日の翌日までとする。以下同じ。)の期間のうち4週間(28日)を限度として、職員が申し出た連続した一定の期間とする。
ただし、職員のうち任期を定めて雇用する職員の出生時育児休業の期間は、子が出生した日又は出産予定日から子の出生の日から起算して8週間を経過する日の翌日まで又は任期が満了する日のいずれか早い日までの期間のうち4週間(28日)を限度として、職員が申し出た連続した一定の期間とする。
2
前条に規定する申出が同条の期限より遅れた場合においては、学長は、法第9条の3第3項の規定により出生時育児休業開始予定日の指定を行うことがある。
(出生時育児休業の回数)
第12条の4
出生時育児休業は、法に定める特別な事情がある場合を除き、一子につき2回までとする。双子以上の場合も、これを一子とみなす。
ただし、出生時育児休業を2回に分割して取得する場合は、2回の出生時育児休業の期間の合計を4週間(28日)以内とし、初回の出生時育児休業の申出の際にまとめて申し出ることとする。
2
第12条の2第2項の規定による申出によりする出生時育児休業は、前項に規定する回数に含めないものとする。
(出生時育児休業開始予定日の変更)
第12条の5
出生時育児休業の申出をした職員は、出生時育児休業開始予定日の前日までに法に定めるやむを得ない事由が生じた場合には、所定の手続きをすることにより、1回に限り出生時育児休業開始予定日の繰り上げ変更をすることができる。
2
前項の場合において、学長は、法第9条の4の規定で準用する法第7条第2項の規定により出生時育児休業開始予定日の指定を行うことがある。
(出生時育児休業終了予定日の変更)
第12条の6
出生時育児休業の申出をした職員は、出生時育児休業終了予定日の2週間前までに所定の手続きをすることにより、1回に限り出生時育児休業終了予定日の繰り下げ変更をすることができる。
2
前項の規定にかかわらず、配偶者と別居したことその他の出生時育児休業終了予定日の変更の申出時に予測することができなかった事実が生じたことにより、当該出生時育児休業に係る子について出生時育児休業終了予定日の再度の変更をしなければ、その養育に著しい支障が生ずることとなるときは、再度の変更ができるものとする。
3
出生時育児休業の申出をした職員は、出生時育児休業終了予定日の繰り上げ変更を希望する場合は、終了しようとする日の2週間前までに所定の手続きにより申し出るものとする。
第4章 部分休業
(部分休業の申出)
第13条
職員(法第23条第1項及び第23条の3第3項の定めによる労使協定を締結し、この条に規定する部分休業をすることができないものとして定められた者に該当する職員を除く。)は、その養育する中学校就学前の子について、学長に申し出て、部分休業をすることができる。
2
部分休業をしようとする職員は、部分休業を開始しようとする日の1週間前までに、所定の手続きにより学長に申し出るものとする。
3
前項の申出は、できるだけ必要な期間を包括して申し出なければならない。
(部分休業期間)
第14条
部分休業ができる期間は、雇用期間が満了する日を限度として、子が出生した日から中学校就学の始期に達する日までの必要な期間とする。
(休暇との関係)
第15条
職員は、部分休業の前後において、引き続いて年次休暇、病気休暇又は特別休暇を請求する場合には、所定の手続きにより部分休業の取消しをすることができる。
(部分休業中の給与)
第16条
部分休業している時間については、その勤務しない1時間につき、規則に規定する勤務1時間あたりの給与額を減額する。
(準用規定)
第17条
第5条及び第12条の規定は、部分休業について準用する。
附 則
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成18年3月29日)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成18年9月14日)
この規則は、平成18年9月14日から施行する。
附 則(平成22年6月29日)
この規則は、平成22年6月30日から施行する。
附 則(平成28年12月15日)
この規則は、平成29年1月1日から施行する。
附 則(平成29年9月28日)
この規則は、平成29年10月1日から施行する。
附 則(令和4年3月24日)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和4年9月22日)
この規則は、令和4年10月1日から施行する。
附 則(令和7年3月13日)
この規則は、令和7年4月1日から施行する。
附 則(令和7年9月25日)
この規則は、令和7年10月1日から施行する。