○国立大学法人京都工芸繊維大学防火・防災管理規則
(昭和63年9月29日制定)
改正
平成元年6月22日
平成4年4月16日
平成6年2月17日
平成13年8月1日
平成15年3月31日
平成20年3月14日
平成24年4月1日
平成24年7月1日
平成27年3月26日
平成27年6月25日
平成27年8月1日
平成28年9月23日
平成29年9月28日
平成30年9月27日
平成31年3月28日
令和3年3月24日
令和7年3月27日
(趣旨)
第1条
この規則は、国立大学法人京都工芸繊維大学(以下「本学」という。)における火災予防及び火災、地震等の災害の被害の軽減のため、法令に定めるもののほか、必要な事項を定める。
(防火及び防災管理の総括等)
第2条
学長は、本学の防火及び防災管理全般を総括する。
2
事務局長は、学長の命を受け、防火及び防災管理に関する事務を整理する。
(防火・防災管理委員会)
第3条
本学の防火及び防災に関し、次に掲げる事項を審議するため、本学に、防火・防災管理委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(1)
防火及び防災管理に関する基本的事項
(2)
消防計画に関する事項
(3)
消防用設備の改善強化に関する事項
(4)
防火及び防災上の企画調査及び研究に関する事項
(5)
防火及び防災教育に関する事項
(6)
その他防火及び防災管理上必要と認められる事項
2
委員会は、次に掲げる委員で組織する。
(1)
学長が指名する理事又は副学長
(2)
事務局長
(3)
次条第1項に規定する防火管理者
3
委員会に委員長を置き、前項第1号の委員のうちからあらかじめ学長が指名する者をもって充てる。
4
委員長は、委員会を招集し、その議長となる。
5
委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長が指名する委員が、その職務を代行する。
6
委員会は、防火及び防災対策上緊急かつ重要事態が生じた場合、又は必要に応じて開催する。
7
委員長が必要と認めたときは、委員以外の者を委員会に出席させることができる。
8
委員会に関する事務は、施設環境安全課において処理する。
(防火管理者及び防災管理者)
第4条
学長は、消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)第8条の規定に基づき、本学の防火管理区域ごとに防火管理者又は防災管理者を置き、別表に掲げる者をもって充てる。
ただし、又は防災管理者に指定する職にある者が消防法施行令(昭和36年政令第37号)第3条に規定する資格を有しない場合は、当該資格を有する者のうちから命ずる。
2
防火管理者及び防災管理者は、消防計画の作成その他、法第8条第1項に規定する防火管理上必要な業務を行うものとする。
(防火責任者及び火気取締責任者)
第5条
学長は、防火管理者の業務を補佐させるため、防火管理区域における施設の区分ごとに、防火責任者及び火気取締責任者を置く。
2
防火責任者は、国立大学法人京都工芸繊維大学施設使用管理規則(以下「規則」という。)第2条第1項に規定する施設使用管理者をもって充てる。
3
火気取締責任者は、規則第2条第2項に規定する施設使用責任者をもって充てる。
4
防火責任者及び火気取締責任者の業務は、消防計画で定める。
(自主点検検査員)
第6条
本学に、建物及び消防設備の点検、検査を実施するため、自主点検検査員を置き、施設環境安全課の職員をもって充てる。
(自衛消防隊)
第7条
本学に、火災等の非常事態に対処するため、自衛消防隊を置く。
2
自衛消防隊の組織及び業務は、消防計画で定める。
(職員等の責務)
第8条
本学の教職員、学生及び委託業務に従事する者(以下「職員等」という。)は、防火及び防災管理に関する諸活動に従事し、又は協力するものとする。
(防火及び防災に関する教育及び訓練)
第9条
防火管理者及び防災管理者は、委員会の審議結果を踏まえ、職員等に対し、防火及び防災に関する教育及び訓練を行うものとする。
(その他)
第10条
この規則に定めるもののほか、防火及び防災管理に関し必要な事項は、消防計画で定める。
附 則
1
この規程は、昭和63年10月1日から施行する。
2
京都工芸繊維大学防災規程(昭和34年4月1日)は、廃止する。
附 則(平成元年6月22日)
この規程は、平成元年6月22日から施行し、平成元年5月29日から適用する。
附 則(平成4年4月16日)
この規程は、平成4年4月16日から施行し、平成4年4月1日から適用する。
附 則(平成6年2月17日)
この規程は、平成6年4月1日から施行する。
附 則(平成13年8月1日)
この規程は、平成13年8月1日から施行し、平成13年4月1日から適用する。
附 則(平成15年3月31日)
この規程は、平成15年4月1日から施行する。
附 則(平成20年3月14日)
この規則は、平成20年3月14日から施行する。
附 則(平成24年4月1日)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成24年7月1日)
この規則は、平成24年7月1日から施行する。
附 則(平成27年3月26日)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成27年6月25日)
この規則は、平成27年7月1日から施行する。
附 則(平成27年8月1日)
この規則は、平成27年8月1日から施行する。
附 則(平成28年9月23日)
この規則は、平成28年10月1日から施行する。
附 則(平成29年9月28日)
この規則は、平成29年10月1日から施行する。
附 則(平成30年9月27日)
この規則は、平成30年10月1日から施行する。
附 則(平成31年3月28日)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和3年3月24日)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和7年3月27日)
この規則は、令和7年4月1日から施行する。
別表
防火管理区域
防火管理者・防災管理者
松ヶ崎キャンパス
施設環境安全課長(防火・防災管理者)
嵯峨キャンパス
研究推進・産学連携課長(防火管理者)
福知山キャンパス
総務企画課長(防火管理者)
京丹後キャンパス
研究推進・産学連携課長(防火管理者)
西陣宿舎及び等持院宿舎、上賀茂用地
財務課長(防火管理者)
国際交流会館
国際課長(防火管理者)