○国立大学法人京都工芸繊維大学自家用電気工作物保安規程
(平成17年3月30日制定)
改正
平成24年10月25日
平成26年7月10日
平成30年9月27日
平成31年3月28日
目次
第1章 総則(第1条-第4条)
第2章 保安業務の運営管理体制(第5条-第10条)
第3章 保安教育(第11条・第12条)
第4章 工事計画及び実施(第13条・第14条)
第5章 保守(第15条-第17条)
第6章 運転又は操作(第18条-第20条)
第7章 災害対策(第21条・第22条)
第8章 記録(第23条)
第9章 責任の分界(第24条・第25条)
第10章 整備その他(第26条-第29条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条
国立大学法人京都工芸繊維大学(以下「本学」という。)における電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安を確保するため、電気事業法(昭和39年法律第170号。以下「法」という。)第42条第1項の規定に基づき、この規程を定める。
(効力)
第2条
本学の職員は、電気関係法令及びこの規程を遵守するものとする。
(細則の制定)
第3条
この規程を実施するために必要と認められる場合には、別に細則を制定する。
(規程の改定)
第4条
この規程の改正又は前条に定める細則の制定若しくは改正にあたっては、電気主任技術者(以下「主任技術者」という。)の参画のもとに立案し、これを決定するものとする。
第2章 保安業務の運営管理体制
(保安業務組織)
第5条
電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安業務(以下「保安業務」という。)の総括管理を行わせるため総括管理者(以下「管理者」という。)を置き、学長の指名する理事又は副学長をもって充てる。
2
管理者の下に電気工作物の工事、維持及び運用に関する業務を処理するため保安責任者を置き、施設環境安全課長をもって充てる。
3
法令及びこの規程に基づく保安監督の職務を明確に遂行するため、次に掲げる団地ごとに主任技術者を置き、本学の職員で電気主任技術者免状の交付を受けている者のうちから、学長が選任する。
(1)
松ヶ崎団地
(2)
嵯峨団地
4
前項の規定により主任技術者を選任することが困難な場合は、電気事業法施行規則(平成7年通商産業省令第77号)第52条第2項の規定により、保安管理業務を委託する契約を締結し、経済産業局長の承認を受けた団地については、主任技術者を選任しないことができる。
この場合において、保安管理業務を委託された者には、この規程中の主任技術者に関する規定を準用する。
5
各団地には、必要に応じて補助者を置くことができる。
6
保安業務を円滑に遂行するための指揮命令系統及び連絡系統は、別表第1のとおりとする。
(主任技術者の義務)
第6条
主任技術者は、管理者及び保安責任者を補佐し、法第43条第4項及びこの規程に基づき次の各号に掲げる職務を遂行するものとする。
(1)
電気工作物に係る保安教育に関すること。
(2)
電気工作物の工事に関すること。
(3)
電気工作物の保守に関すること。
(4)
電気工作物の運転操作に関すること。
(5)
電気工作物の災害対策に関すること。
(6)
保安業務の記録に関すること。
(7)
保安用器材及び書類の整備に関すること。
2
主任技術者は、法令及びこの規程を遵守し、電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安の監督の職務を誠実に行わなければならない。
(管理者の義務)
第7条
管理者は、電気工作物の保安に係る重要な事項を決定し、又は行おうとするときは、主任技術者の意見を求めるものとする。
2
管理者は、主任技術者の電気工作物に係る保安に関する意見を尊重するものとする。
3
管理者は、法令に基づいて所管官庁に提出する書類の内容が電気工作物に係る保安に関係のある場合には主任技術者の参画のもとにこれを立案し、決定するものとする。
4
管理者は、所管官庁が法令に基づいて行う検査には、主任技術者を立ち合わせるものとする。
(職員及び関係者の義務)
第8条
本学における電気工作物の工事、維持及び運用に従事する者(以下「職員及び関係者」という。)は、関係法令及びこの規程を遵守するとともに、主任技術者の保安のためにする指示に従わなければならない。
(主任技術者不在時の措置)
第9条
主任技術者が病気その他やむを得ない事由により職務の執行ができないときは、その業務の代行を行う者(以下「代務者」という。)をあらかじめ指名しておくものとする。
2
代務者は、主任技術者の不在時には、主任技術者に指示された職務を誠実に行わなければならない。
(主任技術者の解任)
第10条
主任技術者が次の各号に該当する場合は、解任することができるものとする。
(1)
主任技術者が病気等により長期にわたり欠勤し、又は心身不全のため保安業務に不適当と認められたとき。
(2)
主任技術者が法令又はこの規程の定めるところに違反し、又は怠って保安業務に不適当と認められたとき。
第3章 保安教育
(保安教育)
第11条
管理者は、主任技術者の意見を聴き、職員及び関係者に対し電気工作物の保安に関する必要な知識及び技能についての教育訓練を行わなければならない。
(保安に関する訓練)
第12条
管理者は、電気工作物の保安に係る従事者に対し、災害その他電気事故が発生した時の措置について必要に応じ実地指導訓練を行うものとする。
第4章 工事計画及び実施
(工事計画)
第13条
管理者は、電気工作物の設置、改造等の工事計画を立案するにあたっては、主任技術者の意見を求めるものとする。
2
施設環境安全課長は、主任技術者の意見を聴き、電気工作物の安全な運用を確保するために電気工作物の主要な修繕工事及び改良工事の年度計画を立案し、管理者の承認を求めなければならない。
(工事の実施)
第14条
電気工作物に関する工事の実施にあたっては、必要に応じ作業責任者を定め、主任技術者の監督のもとに施工するものとする。
2
電気工作物に関する工事を他の者に請け負わせる場合には常に責任の所在を明確にし、完成した場合には、主任技術者においてこれを検査し保安上支障のないことを確認した上で引き取るものとする。
3
電気工作物の工事の実施にあたっては、その保安を確保するため別に定める作業計画書によって行わなければならない。
4
作業計画書は、次の各号について定めるものとする。
(1)
停電範囲と時間、作業用器具等の準備状況の主任技術者による確認
(2)
作業時間、停電時間及び危険区域の表示
(3)
停電中のしや断器開閉器の誤操作の防止
(4)
作業責任者の指名とその責任
(5)
作業終了時の点検及び測定
(6)
その他必要な事項
第5章 保守
(巡視、点検及び測定)
第15条
電気工作物の保安のための巡視、点検及び測定に関する基準は、別表第2のとおりとする。
2
主任技術者は、巡視、点検及び測定を行うにあたり、あらかじめ実施計画を作成し管理者の承認を得て実施するものとする。
3
主任技術者は、巡視、点検及び測定の結果法令に定める技術基準に適合しない事項が判明したときは、すみやかに管理者に報告するとともに必要な措置を講じ常に技術基準に適合するよう努めなければならない。
(法定事業者検査の体制)
第16条
法定事業者検査は主任技術者の監督の下、別に定める必要な事項をあらかじめ決定した上で行うものとする。
(事故の再発防止)
第17条
主任技術者は、事故その他異常が発生した場合は、必要に応じ臨時に精密に点検又は検査を行い、その原因を究明し事故再発防止の措置を講じなければならない。
第6章 運転又は操作
(運転及び操作)
第18条
電気工作物の運転及び操作の基準は、別に定めるところによる。
2
前項の基準は、次の各号について定めるものとする。
(1)
平常時及び事故その他の異常時における電気工作物の運転又は操作を要する機器の操作順序及び運転方法並びに指令系統及び連絡系統
(2)
電気工作物の軽微な事故を修理し、使用停止し、又は使用制限する等の応急措置並びに報告又は連絡要領
(3)
関係電気事業者の供給変電所又は事業所との連絡事項
(4)
緊急時に連絡すべき事項、連絡先及び連絡方法の掲示
(発電所の長期間の運転停止)
第19条
発電設備の運転を相当期間停止する場合は、次の各号により設備の保全を図るものとする。
(1)
主要機器は点検手入れを行い、必要箇所に防塵、防錆、防湿対策を行う。
(2)
設備の休止部分と運転部分とが混在する場合、両者を明確に区分し、連結部分は分離させるものとする。
(3)
設備の運転を再開するにあたっては点検を行うほか、必要に応じて試運転を行い、保安確保に万全を期するものとする。
(系統連系)
第20条
系統連系にかかる電気工作物の運転、保守、運用にあたっては、電力会社と協調を図るとともに、緊急時における安全対策を明確にしておくものとする。
第7章 災害対策
(防災体制)
第21条
管理者は、台風洪水地震火災その他非常災害に備えて電気工作物に関する保安を確保するため、職員の防災思想を徹底させるとともに応急資材を整備し災害発生時の学内の体制学外関係機関との協力体制等についてあらかじめ整備して置くものとする。
第22条
主任技術者は、非常災害発生時において電気工作物に関する保安を確保するための指揮監督を行う。
2
主任技術者は、災害等の発生に伴い危険と認められるときは、直ちに当該範囲の送電を停止することができるものとする。
第8章 記録
(記録及び保存)
第23条
電気工作物の工事、維持及び運用に関する記録は、次の各号について別に定める様式により行い、これを必要な期間保存しなければならない。
(1)
巡視、点検、試験及び測定記録
(2)
電気事故記録
(3)
運転日誌
(4)
主要電気機器の補修記録(設備台帳)
第9章 責任の分界
(責任の分界点)
第24条
電気事業者の設置する電気工作物との保安上の責任分界点及び財産上の分界点は、電力需給契約書のとおりとする。
(需要設備の構内)
第25条
需要設備の構内は、当該団地の境界線内とする。
第10章 整備その他
(危険の表示)
第26条
管理者は、受電室その他電気工作物が設置されている場所等であって、危険の恐れがあるところには、その旨の表示を設けなければならない。
(測定器具類の整備)
第27条
管理者は、電気工作物の保安上必要とする測定器具類を常に整備し、これを適正に管理するものとする。
(図面・書類の整備)
第28条
管理者は、電気工作物に関する結線図、系統図、配線図、主要機器関係図、設計図、仕様書、取扱い説明書等を整備し、必要な期間保存するものとする。
(手続書類等の整備)
第29条
管理者は、関係官庁、電気事業者等に提出した書類及び図面その他主要文書については、その写しを必要な期間保存するものとする。
附 則
1
この規程は、平成17年4月1日から施行する。
2
京都工芸繊維大学自家用電気工作物保安規程(昭和47年4月1日制定)は、廃止する。
附 則(平成24年10月25日)
この規程は、平成24年10月25日から施行する。
附 則(平成26年7月10日)
この規程は、平成26年7月10日から施行する。
附 則(平成30年9月27日)
この規程は、平成30年10月1日から施行する。
附 則(平成31年3月28日)
この規程は、平成31年4月1日から施行する。
別表第1(保安業務組織図)
[別紙参照]
別表第2(巡視、点検、測定基準)
[別紙参照]