○京都工芸繊維大学附属図書館文献複写規則
(昭和42年10月19日制定)
改正
昭和47年4月1日
平成元年4月1日
平成元年9月1日
平成2年4月1日
平成11年5月18日
平成14年4月26日
平成16年6月29日
平成20年3月14日
平成20年11月13日
(趣旨)
第1条
本学附属図書館が受託する文献複写については、配分予算の振替の方法により負担するものを除き、この規則の定めるところによる。
(受託要件)
第2条
前条の文献複写は、教育又は研究の用に供することを目的とする場合に限って受託することができる。
(申込)
第3条
文献複写を依頼しようとする者は、あらかじめ所定の申込書を附属図書館長に提出し、その承認を得なければならない。
(料金)
第4条
前条の承認を受けた者は、料金を前納しなければならない。
2
前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する機関については、料金を後納することができる。
(1)
学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条の大学又は高等専門学校に設置された図書館及びこれに類する施設
(2)
大学等における教育に類する教育を行う教育機関で当該教育を行うにつき学校教育法以外の法律に特別の規定があるものに設置された図書館及びこれに類する施設(国、独立行政法人又は地方公共団体が設置するものに限る。)
(3)
学術の研究を目的とする研究所、試験所その他の施設で法令の規定によって設置されたものに設置された図書館及びこれに類する施設(国、独立行政法人又は地方公共団体が設置するものに限る。)
(4)
図書館法(昭和25年法律第118号)第2条第1項に規定する図書館
(5)
学校図書館法(昭和28年法律第185号)第2条に規定する学校図書館
(6)
国立国会図書館法(昭和23年法律第5号)第1条に規定する国立国会図書館
(7)
外国の政府又は地方公共団体が定める学校教育に関する法令の規定によって設置された学校に設置された図書館及びこれに類する施設
(8)
外国の政府又は地方公共団体が設置した図書館
(9)
文部科学大臣が小学校、中学校又は高等学校の課程と同等の課程を有するものとして認定した在外教育施設に設置された図書館及びこれに類する施設
3
前項の規定にかかわらず、国立情報学研究所が提供するILL文献複写料金等相殺サービス(以下「相殺サービス」という。)に係る文献複写料金の決済については、国立情報学研究所が相殺サービスについて定めるところによる。
4
一旦納付した料金は、還付しない。
第5条
文献複写料金は、国立大学法人京都工芸繊維大学における授業料その他の費用に関する規則(平成16年4月8日制定)に定めるところによる。
2
文献複写に係る送料その他の実費は、依頼者が負担するものとする。
(その他)
第6条
この規則に定めるもののほか、文献複写に関し必要な事項は、附属図書館長が定める。
附 則
この規程は、昭和42年10月19日から施行する。
附 則(昭和47年4月1日)
この規程は、昭和47年4月1日から施行する。
附 則(平成元年4月1日)
この規程は、平成元年4月1日から施行する。
附 則(平成元年9月1日)
この規程は、平成元年9月1日から施行する。
附 則(平成2年4月1日)
この規程は、平成2年4月1日から施行する。
附 則(平成11年5月18日)
1
この規程は、平成11年5月18日から施行し、平成11年4月1日から適用する。
2
京都工芸繊維大学附属図書館文献複写料金徴収内規(昭和42年10月19日制定)は、廃止する。
附 則(平成14年4月26日)
この規程は、平成14年4月26日から施行し、平成14年4月1日から適用する。
附 則(平成16年6月29日)
この規程は、平成16年6月29日から施行し、平成16年4月1日から適用する。
附 則(平成20年3月14日)
この規則は、平成20年3月14日から施行する。
附 則(平成20年11月13日)
この規則は、平成20年12月1日から施行する。