○京都工芸繊維大学松ヶ崎キャンパス入構車両管理規則実施細則
(平成22年3月26日制定)
改正
平成23年9月8日
平成24年4月1日
平成27年10月19日
平成30年4月3日
平成30年9月27日
令和3年3月24日
令和4年2月24日
(趣旨)
第1条
この細則は、京都工芸繊維大学松ヶ崎キャンパス入構車両管理規則(平成22年3月26日制定。以下「規則」という。)を実施するため、必要な事項を定めるものとする。
(自動車の入構区域及び入出構門)
第2条
規則第4条第1項に規定する区域は、次に掲げるとおりとする。
(1)
松ヶ崎キャンパスの西構内
(2)
北駐車場
2
規則第4条第2項に規定する門については、松ヶ崎キャンパスの西構内にあっては、中央西門とする。
3
規則第21条第2項の適用を受ける自動車については、第1項の区域のほか、松ヶ崎キャンパスの東構内に入構することができる。
この場合において、入出構門は、中央東門とする。
4
前項に規定する自動車について、常時、入構して駐車する必要があると認めるときは、特別の許可証を交付することがある。
(駐車場)
第3条
規則第4条第3項に規定する駐車場は、北駐車場のほか、学長が定める場所とする。
(バイクの入構区域及び入出構門)
第4条
規則第21条第2項の適用を受けるバイクについては、規則第5条第1項の規定にかかわらず、バイク駐輪場以外の松ヶ崎キャンパスに入構することができる。
この場合において、入出構門は、中央東門及び中央西門とする。
(バイク駐輪場)
第5条
規則第5条第4項に規定するバイク駐輪場は、旧グラウンドに設置されたバイク駐輪場とする。
(自転車の入構区域及び入出構門)
第6条
規則第7条第1項に規定する区域は、次項に規定する入出構門から当該門に直近の自転車駐輪場(次条に規定する自転車駐輪場をいう。)までの区域(当該自転車駐輪場を含む。)その他学長が定める区域のみとする。
2
規則第7条第2項に規定する門は、次に掲げるとおりとする。
(1)
馬橋門
(2)
中央西自転車用門
(3)
西門小門
(4)
中央東門
3
規則第21条第2項の適用を受ける自転車については、第1項の規定にかかわらず、当該区域以外の区域に入構できる。
この場合において、入出構門は、中央東門及び中央西門とする。
(自転車駐輪場)
第6条の2
規則第7条第3項に規定する自転車駐輪場は、馬橋門及び中央東門にあっては東部駐輪場、中央西自転車用門にあっては北部駐輪場、西門にあっては西部駐輪場のほか、学長が定める場所とする。
(自動車の入構許可証交付申請資格)
第7条
自動車の入構許可証(パスカードを含む。)の交付を申請できる者は、次のいずれかに該当する者とする。
(1)
松ヶ崎キャンパスまで自動車を交通手段とする通勤届を提出している役員及び職員
(2)
身体の障害のため、自動車の利用が必要と認められる役員、職員及び学生
(3)
その他自動車による入構の必要があると認められる者
(バイクの登録シール及びパスカード交付申請資格)
第8条
バイクの登録シール及びパスカードの交付を申請できる者は、次のいずれかに該当する者とする。
(1)
原則として、本学から1キロメートル以上10キロメートル以内に居住し、松ヶ崎キャンパスまでバイクを交通手段とする通学登録票を提出している学生。
ただし、居住地が10キロメートルを超える場合であっても、地下鉄松ヶ崎駅又は修学院駅以外の最寄りの駅まで電車通学している者については、この限りでない。
(2)
松ヶ崎キャンパスまでバイクを交通手段とする通勤届を提出している役員及び職員
(3)
その他バイクによる入構の必要があると認められる者
(自転車の登録シール交付申請資格)
第9条
自転車の登録シールの交付を申請できる者は、次のいずれかに該当する者とする。
(1)
本学の役員、職員及び学生
(2)
その他自転車による入構の必要があると認められる者
(申請手続)
第10条
自動車の入構許可証(パスカードを含む。)の交付を申請する者は、次の各号の区分に応じ、当該各号に定める課に、別に定める交付申請書その他必要な書類を提出するものとする。
(1)
役員及び職員 人事労務課
(2)
学生 学生支援・社会連携課
(3)
前2号以外の者 施設環境安全課
2
バイクの登録シール及びパスカードの交付を申請する者は、前項に規定する区分に応じて、別に定める申請書その他必要な書類を提出するものとする。
3
自転車の登録シールの交付を申請する者は、別に定める申請書その他必要な書類を提出するものとする。
(入構許可証等の有効期限)
第11条
入構許可証及びパスカードの有効期限は、次の各号の区分に応じ、当該各号に定めるところとする。
(1)
役員及び職員 交付を受けた日の属する翌翌年度の末日
(2)
学生 交付を受けた日の属する年度の末日
(3)
前2号以外の者 交付を受けた日の属する年度の末日
2
バイクの登録シールの有効期限は、交付を受けた日の属する年度の末日とする。
3
自転車の登録シールの有効期限は、交付を受けた日の属する年度の末日とする。
4
第13条の規定に基づいて交付を受けた入構許可証及び駐車券の有効期限は、交付を受けた日限りとする。
(更新等の申請)
第12条
入構許可証、登録シール又はパスカードの交付を受けた者は、次のいずれかに該当するときは、更新又は再交付を申請することができる。
(1)
入構許可証、登録シール又はパスカードの有効期限が到来するとき
(2)
車両の登録番号を変更したとき
(3)
車両を変更したとき
(4)
入構許可証又は登録シールを紛失し、又は著しく汚損したとき
(5)
パスカードを紛失し、又は破損し、若しくはその効用が毀滅したとき
2
前項(第1号を除く。)の場合において、再交付を受けた入構許可証、登録シール又はパスカード有効期限は、再交付前の入構許可証、登録シール又はパスカードの有効期限と同じとする。
(臨時の入出構)
第13条
臨時の用務のため自動車で入構しようとする者は、門衛所に申し出て、臨時の入構許可証の交付を受けたうえで入構し、出構時に門衛所に返還するものとする。
2
臨時の用務のためバイク又は自転車で入構しようとする者は、門衛所にその旨申し出るものとする。
3
規則第21条第2項の適用を受ける車両で入構しようとする者については、前項の規定を準用する。
4
パスカードを要する区域に入構した者は、前3項に規定する手続きのほか、発行された駐車券の認証を受けておくものとする。
附 則
この細則は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成23年9月8日)
この細則は、平成23年10月1日から施行する。
附 則(平成24年4月1日)
この細則は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成27年10月19日)
この細則は、平成27年10月19日から施行する。
附 則(平成30年4月3日)
この細則は、平成30年4月3日から施行する。
附 則(平成30年9月27日)
この細則は、平成30年10月1日から施行する。
附 則(令和3年3月24日)
この細則は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和4年2月24日)
1
この細則は、令和4年4月1日から施行する。
2
改正前の細則により交付を受けた自転車の登録シールの有効期限については、改正後の細則第11条第3項の規定にかかわらず、なお従前の例により取り扱うものとする。