○国立大学法人京都工芸繊維大学運営費交付金債務等の収益化及び運営費交付金等に係る使途の特定に関する基準要項
(平成23年1月4日学長裁定)
改正
平成23年11月1日
平成25年3月28日
第1 趣旨
国立大学法人京都工芸繊維大学における運営費交付金債務及び授業料債務の各収益化並びに運営費交付金及び授業料に係る各使途の特定については、国立大学法人会計基準(平成16年文部科学省告示第37号)によるほか、この要項の定めるところによる。
第2 定義
この要項において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1)
期間進行基準 時の経過に伴い業務が実施されたとみなして運営費交付金債務又は授業料債務を収益化する基準
(2)
業務達成基準 業務の実施に伴い運営費交付金債務を収益化する基準
(3)
費用進行基準 費用の発生額と同額の業務が実施されたとみなして運営費交付金債務を収益化する基準
第3 運営費交付金債務の収益化
1
運営費交付金債務の収益化は、原則として期間進行基準を用いて行う。ただし、別表に掲げる事項については、当該事項に対応する同表に掲げる業務達成基準又は費用進行基準を用いて行うものとする。
2
前項の収益化は、期間進行基準及び費用進行基準を用いる場合にあっては1会計年度において1回とし3月31日付で行い、業務達成基準を用いる場合にあっては当該業務の完了日付で行うものとする。ただし、業務達成基準を用いる場合において、1会計年度において当該業務が未達成のときは、3月31日付で行うものとする。
第4 授業料債務の収益化
1
授業料債務の収益化は、期間進行基準を用いて行う。
2
前項の収益化は、1会計年度において1回とし、3月31日付で行うものとする。
第5 使途の特定
1
運営費交付金に係る使途の特定及び授業料に係る使途の特定については、次の各号に掲げるとおりとする。
(1)
人件費については、特別運営費交付金、特殊要因運営費交付金又は外部資金(寄附金収入、受託研究等収入及び受託事業等収入をいう。以下同じ。)によるものを除き、一般運営費交付金により支払うものとする。この場合において、人件費に不足額が生ずることとなるときは、当該不足額は授業料収入により支払うものとする。
(2)
退職手当については、その支払額を限度として費用進行基準を用いて運営費交付金より支払うものとし、当該支払の前年度以前においては引当金を計上しないこととする。ただし、運営費交付金によって人件費として措置されないことが明らかな者及び外部資金により支払う者に係る退職手当については、この限りでない。
(3)
物品に係る経費については、特別運営費交付金、特殊要因運営費交付金又は外部資金によるものを除き、一般運営費交付金及び授業料収入により支払うものとする。
(4)
固定資産(修繕を含む。)に係る経費については、施設費(補助金等含む。)、特別運営費交付金、特殊要因運営費交付金又は外部資金によるものを除き、授業料収入により支払うものとする。
2
業務達成基準の適用を受ける業務経費については、特別運営費交付金及び特殊要因運営費交付金によるものを除いて、優先的に一般運営費交付金から支払うものとする。
3
期末手当、勤勉手当及び役員期末手当(以下これらを「賞与」という。)については、賞与を支払う年度において受領した一般運営費交付金により支払うものとし、当該支払の前年度以前においては引当金を計上しないこととする。ただし、一般運営費交付金によって人件費として措置されないことが明らかな者及び外部資金により支払う者に係る賞与については、この限りでない。
第6 その他
この要項に定めるもののほか、運営費交付金債務等の収益化及び運営費交付金等に係る使途の特定に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
この要項は、平成23年1月4日から実施する。
附 則(平成23年11月1日)
この要項は、平成23年11月1日から施行し、平成23年4月1日から適用する。
附 則(平成25年3月28日)
この要項は、平成25年3月28日から施行し、平成25年2月26日から適用する。
別表(第3第2項)
[別紙参照]