○国立大学法人京都工芸繊維大学非常勤講師就業規則
(平成26年1月23日制定)
改正
平成27年6月25日
平成28年1月14日
平成28年3月3日
平成28年12月15日
平成31年3月13日
令和2年3月26日
令和3年3月24日
令和3年12月23日
令和4年3月24日
令和4年9月22日
令和5年3月23日
令和6年2月22日
令和7年2月13日
目次
第1章 総則(第1条-第3条の2)
第2章 採用等(第4条-第12条)
第3章 勤務時間、休暇等
第1節 勤務時間(第13条-第16条)
第2節 休日、休暇等(第17条-第32条)
第3節 管理(第32条の2)
第4章 給与(第33条-第35条)
第5章 服務(第36条-第39条の2)
第6章 賞罰(第40条-第42条)
第7章 安全衛生(第43条-第47条)
第8章 災害補償(第48条・第49条)
附則

(趣旨)
(法令等との関係)
(規則の遵守)
(権限の委任)
(雇用契約の期間等)
(採用)
(提出書類)
(労働条件の明示等)
(休職)
(休職の期間)
(復職)
(退職)
(自己都合による退職の手続)
(解雇)
(解雇制限)
(解雇予告)
(勤務日及び勤務時間)
(始業及び終業の時刻)
(休憩時間)
(出勤簿)
(休日)
(1か月以内の変形労働時間制)
(休暇の種類)
(年次休暇)
(年次休暇の請求手続き)
(年次休暇の単位)
(病気休暇)
(病気休暇の手続)
(病気休暇の付与単位)
(特別休暇)
親族日数
配偶者7日
父母7日
5日
祖父母3日(非常勤講師が代襲相続し、かつ、祭具等の承継を受ける場合にあっては7日)
1日
兄弟姉妹3日
おじ又はおば1日(非常勤講師が代襲相続し、かつ、祭具等の承継を受ける場合にあっては7日)
父母の配偶者又は配偶者の父母3日(非常勤講師と生計を一にしていた場合にあっては7日)
子の配偶者又は配偶者の子1日(非常勤講師と生計を一にしていた場合にあっては5日)
祖父母の配偶者又は配偶者の祖父母1日(非常勤講師と生計を一にしていた場合にあっては3日)
兄弟姉妹の配偶者又は配偶者の兄弟姉妹1日(非常勤講師と生計を一にしていた場合にあっては3日)
おじ又はおばの配偶者1日
(特別休暇の手続)
(特別休暇の付与単位)
(育児休業等)
(介護休業等)
(欠勤の届出)
(授業時間数の補填)
(時間給額)
(交通費)
(給与の支給等)
(服務の心得)
(職務専念義務の免除)
(禁止事項)
(倫理の保持等)
(ハラスメント等の防止等)
(障害を理由とする差別の禁止等)
(表彰)
(懲戒解雇)
(損害賠償)
(協力義務)
(安全・衛生管理)
(安全・衛生教育)
(就業の禁止)
(非常災害時の措置)
(業務上の災害補償)
(通勤途上の災害補償)
別表(第33条関係)
号数時間給額摘要
36,000円工芸科学部又は大学院工芸科学研究科において授業を行う者で、大学卒業後の経験年数が20年以上の者
25,200円工芸科学部又は大学院工芸科学研究科において授業を行う者で、大学卒業後の経験年数が9年以上20年未満の者
14,300円工芸科学部又は大学院工芸科学研究科において授業を行う者で、大学卒業後の経験年数が9年未満の者