○国立大学法人京都工芸繊維大学特任教員選考規則
(平成27年5月28日制定)
改正
平成27年9月24日
平成30年3月9日
平成30年4月3日
令和4年3月24日
令和7年2月13日
(趣旨)
第1条
この規則は、京都工芸繊維大学における特任教員等に関する規則(平成17年2月17日制定。以下「規則」という。)第3条第1項の規定に基づき、特任教員の選考に関し必要な事項を定めるものとする。
(人事計画の審議)
第2条
特任教員の採用に関する計画(以下「人事計画」という。)は、国立大学法人京都工芸繊維大学人事委員会規則(平成16年5月13日制定)に定める人事委員会(以下「人事委員会」という。)において審議するものとする。
(人事計画の決定)
第3条
学長は、人事委員会の審議を経て人事計画を決定し、当該人事計画に関係する教育研究組織の長に通知するものとする。
(資格審査)
第4条
学長は、前条の規定により人事計画を決定したときは、当該人事計画に係る特任教員候補者(以下「候補者」という。)について、京都工芸繊維大学教員選考基準(平成14年1月17日制定。以下「選考基準」という。)に基づく資格の審査(以下「資格審査」という。)を行うため、当該候補者に関係する組織(以下「関係組織」という。)の長に教員資格審査委員会(以下「委員会」という。)の設置を依頼するものとする。
2
関係組織の長は、前項の依頼があった時は、速やかに委員会を設置するものとする。
3
委員会は、候補者について、資格審査を行うものとする。
4
前3項の規定にかかわらず、候補者が次の各号のいずれかに該当するときは、資格審査を省略することができる。
(1)
国立大学その他の教育研究機関において、教授、准教授、講師、助教、助手若しくはこれらの職に相当する職(以下「教授等の職」という。)にある者又は教授等の職にあった者
(2)
本学と国際交流協定を締結している外国の大学又は研究機関において、教授等の職にある者又は教授等の職にあった者
(3)
学長が候補者の経歴及び業績等を総合的に勘案し、従事させようとする業務において選考基準に規定する資格と同等以上の資格があると判断する者
5
京都工芸繊維大学大学院工芸科学研究科博士後期課程に在籍する学生(以下「博士後期課程学生」という。)を特任教員として雇用するものである場合は、前項の規定にかかわらず資格審査を行うものとし、委員会の委員には当該博士後期課程学生が属する学域の長を含むものとする。
6
前項の場合において、資格審査のほか、次に掲げる事項について審査するものとする。
(1)
特任教員として職務に従事することが、博士学位取得の妨げとならないこと。
(2)
特任教員としての業務と自らの研究内容とが合致していること。
(3)
その他委員会が必要と認める事項
(審査結果の報告)
第5条
委員会は、原則として委員会の設置日から起算して2月以内に、審査の結果を第4条第2項に規定する関係組織の長に報告するものとする。
(学長への報告)
第6条
関係組織の長は、前条の規定による審査の結果を学長に報告するものとする。
(役員等による選考)
第7条
学長は、前条の規定により報告を受け、又は第4条第4項の規定により資格審査を省略された候補者について、必要に応じて、次に掲げる者からなる選考委員会を設置し、面接等を実施のうえ、候補者の選考を行うものとする。
(1)
学長
(2)
学長が指名する理事
(3)
人事計画に関係する組織の長
(4)
本学の職員のうちから学長が指名する者
(採用の決定)
第8条
学長は、前2条の規定による結果を踏まえ、採用を決定するものとする。
(教育研究評議会での報告)
第9条
学長は、前条の規定により決定した採用の結果について、教育研究評議会において報告するものとする。
(メンター)
第10条
特任教員として博士後期課程学生を雇用する場合は、業務に関する指導及び助言を行うためメンターを配置するものとし、当該博士後期課程学生が所属する学域の長をメンターに充てるものとする。
ただし、当該博士後期課程学生の指導教員が学域長の場合は、副学域長をメンターに充てるものとする。
(その他)
第11条
この規則に定めるもののほか、特任教員の選考に関し必要な事項は、教育研究評議会の議を経て学長が定める。
附 則
この規則は、平成27年5月28日から施行する。
附 則(平成27年9月24日)
この規則は、平成27年9月24日から施行する。
附 則(平成30年3月9日)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成30年4月3日)
この規則は、平成30年4月3日から施行する。
附 則(令和4年3月24日)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和7年2月13日)
この規則は、令和7年2月13日から施行する。