○京都工芸繊維大学における履修証明プログラムに関する規則
(平成28年7月28日制定)
改正
平成30年4月3日
平成31年3月18日
令和3年3月24日
(趣旨)
第1条
この規則は、学校教育法(昭和22年法律第26号)第105条及び学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)第164条の規定に基づき、京都工芸繊維大学(以下「本学」という。)における履修証明を行うプログラム(以下「履修証明プログラム」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
(履修証明プログラムの編成)
第2条
履修証明プログラムは、学域、課程、専攻等(以下「教育組織」という。)が、本学の学生以外の者を対象とした体系的な知識、技術等の習得を目的とした課程として編成するものとする。
2
履修証明プログラムは、本学が開設する講習若しくは授業科目又はこれらの一部により体系的に編成するものとする。
3
履修証明プログラムの総時間数は、60時間以上とする。
(履修資格)
第3条
履修証明プログラムを履修することができる者は、京都工芸繊維大学通則(昭和24年10月10日制定)第5条各号又は京都工芸繊維大学大学院学則(昭和63年9月30日制定)第11条第1項各号若しくは第2項各号のいずれかに該当する者とする。
2
各履修証明プログラムにおいて必要な履修資格は、当該履修証明プログラムを開設する教育組織において定めるものとする。
(担当教員)
第4条
履修証明プログラムを担当する者は、本学の教員とする。
2
前項の規定にかかわらず、学長は、必要があると認めるときは、前項に規定する者以外の本学の職員を指名し、又は学外の者を委嘱することができる。
(開設手続)
第5条
履修証明プログラムの開設を希望する教育組織の長は、履修証明プログラム企画書(別記様式1)(以下「企画書」という。)を作成し、学長に提出するものとする。
(開設の決定及び通知)
第6条
学長は、前条に規定する企画書の提出があったときは、総合教育センターの議を経て、開設の可否を決定するものとする。
2
学長は、前項に規定する決定を行ったときは、速やかに教育組織の長に通知するものとする。
(履修手続)
第7条
履修証明プログラムの履修を希望する者は、所定の期日までに、次に掲げる書類を、学長に提出するものとする。
(1)
履修証明プログラム受講申請書
(2)
最終出身学校の卒業証明書又は修了証明書若しくは卒業見込証明書又は修了見込証明書
(3)
その他本学が指定する書類
(履修の許可及び通知)
第8条
学長は、前条に規定する履修手続を行った者で履修証明プログラムを履修する者として適当と認めるもの(以下「履修証明プログラム履修生」という。)に対し、総合教育センター長の意見を聴取して、履修を許可するものとする。
2
学長は、前項に規定する許可を行ったときは、速やかに履修手続を行った者に通知するものとする。
(受講料)
第9条
履修証明プログラム履修生は、指定の期日までに受講料を納付しなければならない。
2
受講料の額、徴収方法その他の必要な事項は、国立大学法人京都工芸繊維大学における授業料その他の費用に関する規則(平成16年4月8日制定)に定めるところによる。
(公表)
第10条
学長は、履修証明プログラムの実施に当たり、当該履修証明プログラムの名称、目的、総時間数、履修資格、定員、内容、講習又は授業の方法、修了要件その他本学が必要と認める事項をあらかじめ公表するものとする。
(修了認定及び履修証明書)
第11条
学長は、履修証明プログラムの修了要件を満たした者に対し、総合教育センター長の意見を聴取して、修了を認定する。
2
学長は、前項に規定する修了認定を受けた者に、修了の事実を証する証明書(以下「履修証明書」という。)を交付するものとする。
3
履修証明書の様式は、別記様式2のとおりとする。
(授業科目の単位認定)
第12条
履修証明プログラムの履修を希望する者が、当該履修証明プログラムに含まれる授業科目の単位認定を希望するときは、京都工芸繊維大学科目等履修生規則(平成6年3月3日制定)又は京都工芸繊維大学大学院科目等履修生規則(平成6年7月14日制定)に定める科目等履修生の入学の許可を受けるものとする。
(その他)
第13条
この規則に定めるもののほか、履修証明プログラムの実施に関し必要な事項は、総合教育センターの議を経て、学長が定める。
附 則
この規則は、平成28年7月28日から施行する。
附 則(平成30年4月3日)
この規則は、平成30年4月3日から施行する。
附 則(平成31年3月18日)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和3年3月24日)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
別記様式1(第5条第1項関係)
履修証明プログラム企画書
[別紙参照]
別記様式2 削除
別記様式3(第11条第3項関係)
履修証明書
[別紙参照]