○国立大学法人京都工芸繊維大学ストレスチェック制度実施規則
(平成28年10月14日制定)
目次
第1章 総則(第1条-第5条)
第2章 ストレスチェック制度の目的及び実施体制(第6条-第10条)
第3章 ストレスチェック制度の実施方法
第1節 ストレスチェック(第11条-第19条)
第2節 産業医による面接指導(第20条-第23条)
第3節 集団ごとの集計及び分析(第24条-第26条)
第4章 記録の保存(第27条-第30条)
第5章 ストレスチェック制度に関する情報管理(第31条-第33条)
第6章 不利益な取扱いの防止(第34条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条
この規則は、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。以下「安衛法」という。)第66条の10及び国立大学法人京都工芸繊維大学安全衛生管理規則(平成16年9月9日制定。以下「安全衛生管理規則」という。)第23条第2項の規定に基づき、国立大学法人京都工芸繊維大学(以下「本学」という。)において実施するストレスチェック制度に関し、必要な事項を定めるものとする。
(法令等との関係)
第2条
この規則に定めのない事項については、安衛法その他の関係法令等の定めるところによる。
(定義)
第3条
この規則における用語の意義は、心理的な負担の程度を把握するための検査及び面接指導の実施並びに面接指導結果に基づき事業者が講ずべき措置に関する指針(平成27年心理的な負担の程度を把握するための検査等指針公示第1号)の定めるところによる。
(適用範囲)
第4条
この規則は、国立大学法人京都工芸繊維大学職員就業規則(平成16年4月1日制定。以下「職員就業規則」という。)第2条各項に規定する職にある者のうち、1週間あたりの勤務時間が常勤職員の4分の3以上の職員に適用する。
(周知)
第5条
本学は、本規則を配布又は本学ホームページに掲載すること等により、適用対象となる全ての職員にあらかじめ周知するものとする。
第2章 ストレスチェック制度の目的及び実施体制
(ストレスチェック制度の目的)
第6条
ストレスチェック制度は、職員自身のストレスへの気付き及びその対処の支援並びに職場環境の改善を通じて、メンタルヘルス不調となることを未然に防止することを目的とする。
(ストレスチェック制度担当者)
第7条
ストレスチェック制度の実施計画の策定及び計画に基づく実施の管理等の実務を担当するストレスチェック制度担当者(以下「制度担当者」という。)は、人事労務課長をもって充てる。
(ストレスチェックの実施者)
第8条
ストレスチェックの実施者(以下「実施者」という。)は、安全衛生管理規則第8条第1項の産業医(以下「産業医」という。)及び京都工芸繊維大学保健管理センター規則(平成28年6月23日制定)第3条第1項第4号の看護師(労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号。以下「安衛規則」という。)第52条の10第1項第3号に該当する者に限る。)をもって充て、産業医を実施代表者、看護師を共同実施者とする。
(ストレスチェックの実施事務従事者)
第9条
実施者の指示のもと、ストレスチェックの実施日程の調整及び連絡並びに調査票の配布、回収、データ入力等の各種事務処理を担当する実施事務従事者(以下「従事者」という。)は、人事労務課の職員をもって充てる。
2
前項の規定にかかわらず、人事労務課の職員のうち、職員の人事に関する権限を有する者は、ストレスチェックに関する個人情報を取り扱う業務に従事しないものとする。
(面接指導の実施者)
第10条
ストレスチェックの結果に基づく面接指導は、産業医が実施するものとする。
第3章 ストレスチェック制度の実施方法
第1節 ストレスチェック
(実施時期)
第11条
ストレスチェックは、毎年6月から12月までの間に一定の期間を定めて実施するものとする。
2
ストレスチェック実施期間中に、出張等の業務上の都合によりストレスチェックを受けることができなかった職員に対しては、別に期間を設定して、ストレスチェックを実施するものとする。
(対象者)
第12条
ストレスチェックは、第4条の職員を対象に実施するものとする。
2
前項の規定にかかわらず、ストレスチェック実施期間中に休職している職員のうち、休職期間が1月以上の職員については、ストレスチェックの対象外とする。
(受検の勧奨等)
第13条
前条第1項の職員は、特別な事情がある場合を除き、本学が定める期間中にストレスチェックを受けるよう努めるものとする。
2
本学は、前項の職員のうち、ストレスチェックを受けていない職員に対して、従事者又は各部署の監督者を通じて受検の勧奨を行うことができる。
(調査票及び方法)
第14条
ストレスチェックは、「労働安全衛生法に基づくストレスチェック制度実施マニュアル」(平成27年5月厚生労働省労働基準局安全衛生部労働衛生課産業保健支援室。以下「マニュアル」という。)の職業性ストレス簡易調査票を用いて行うものとする。
2
ストレスチェックは、情報システムで行うものとする。
ただし、情報システムが利用できないときは、紙媒体で行うものとする。
(ストレスチェックを受けるのに要する時間の取扱い)
第15条
ストレスチェックを受けるのに要する時間は、職員就業規則第24条第1項第4号に規定する学長が特に認めた期間として取り扱うものとする。
2
職員は、原則として勤務時間中にストレスチェックを受けるものとし、監督者は、職員が勤務時間中にストレスチェックを受けることができるよう配慮するものとする。
(ストレスの程度の評価方法及び高ストレス者の選定方法)
第16条
ストレスチェックの結果の評価は、マニュアルの素点換算表を用いて換算し、その結果をレーダーチャートに示すことにより行うものとする。
2
高ストレス者の選定は、マニュアルの「評価基準の例(その2)」に準拠し、行うものとする。
3
高ストレス者とは、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1)
領域Bの評価点の合計が12点以下(最低点は1×6=6)である者
(2)
領域AとCの合算評価点計が26点以下(最低点は1×9+1×3 =12点)であり、かつ領域Bの評価点合計が17点以下である者
(ストレスチェック結果の通知方法)
第17条
実施者は、ストレスチェックを受検した職員に対し、ストレスチェックの結果を遅滞なく通知するものとする。
2
前項に規定する通知は、実施者が、情報システムで行うものとする。
ただし、情報システムが利用できないときは、封筒に封入し、紙媒体で配付するものとする。
(本学への結果提供に関する同意の取得方法)
第18条
実施者は、前条第1項に規定する通知を行う際に、ストレスチェックを受検した職員に対し、ストレスチェックの結果を本学に提供することについて同意するかどうかの意思確認を行うものとする。
2
ストレスチェックの結果を本学へ提供することに同意する職員は、情報システム又は結果通知の封筒に同封された同意書に入力又は記入し、実施者に送付するものとする。
3
本学への結果通知に同意した職員については、実施者が、本学に、職員に通知された結果を提供する。
(セルフケア)
第19条
職員は、ストレスチェックの結果並びに結果に記載された実施者による助言及び指導に基づいて、適切にストレスを軽減するためのセルフケアを行うように努めるものとする。
第2節 産業医による面接指導
(面接指導の申出及び実施方法)
第20条
ストレスチェックの結果、産業医の面接指導を受ける必要があると判定された職員が、面接指導を希望するときは、情報システム又は結果通知の封筒に同封された面接指導申出書に入力又は記入し、結果通知を受け取ってから30日以内に、実施者あてに送付するものとする。
2
産業医の面接指導を受ける必要があると判定された職員から、結果通知から20日を経過しても面接指導申出書の提出がなされないときは、実施者が、該当する職員に申出の勧奨を行うことができる。
3
前項の勧奨を行った後、結果通知から30日を経過する前日まで(当該日が休業日にあたるときは、直前の営業日までとする。)に、実施者が、該当する職員に申出に関する最終的な意思確認を行うことができる。
4
前2項に規定する申出の勧奨又は最終的な意思確認を行うときは、実施者は、第三者にその職員が面接指導の対象者であることが知られないよう配慮するものとする。
5
面接指導は、面接指導申出書が提出されてから30日以内に実施するものとする。
6
面接指導は、保健管理センターで実施するものとする。
ただし、長期の海外出張等で保健管理センターでの実施が困難なときは、テレビ電話等情報通信機器を利用した面接指導を行うものとする。
7
面接指導の実施日時及び実施場所は、実施者が、該当する職員及び監督者に通知するものとする。
8
前項に規定する通知を受けた職員は、指定された日時に面接指導を受けるものとし、監督者は、職員が指定された日時に面接指導を受けることができるよう配慮するものとする。
(面接指導結果に基づく医師の意見聴取方法)
第21条
本学は、産業医に対して、面接指導が終了してから30日以内に、面接指導結果報告書兼意見書により、結果の報告及び意見の提出を求めるものとする。
(面接指導結果を踏まえた措置の実施)
第22条
本学は、前条に規定する産業医の意見聴取の結果に基づき、その必要があると認める場合は、就業場所の変更、作業の転換、労働時間の短縮その他の適切な措置を講じるものとする。
2
職員は、正当な理由がない限り、本学が指示する就業上の措置に従うものとする。
(面接指導を受けるのに要する時間の取扱い)
第23条
面接指導を受けるのに要する時間は、職員就業規則第24条第1項4号に規定する学長が特に認めた期間として取り扱うものとする。
2
職員は、原則として勤務時間中に面接指導を受けるものとし、監督者は、職員が勤務時間中に面接指導を受けることができるよう配慮するものとする。
第3節 集団ごとの集計及び分析
(集計及び分析の対象集団)
第24条
実施者は、ストレスチェック結果の集団ごとの集計及び分析について、原則として、各課、各学系及び各センター(以下「所属組織」という。)の単位で行うものとする。
ただし、10人未満の所属組織については、業務内容等を勘案した上、複数の所属組織と合算して集計及び分析を行うものとする。
(集計及び分析の方法)
第25条
所属組織ごとの集計及び分析は、マニュアルの仕事のストレス判定図を用いて行うものとする。
(集計及び分析結果の利用方法)
第26条
実施者は、本学に、所属組織ごとに集計及び分析したストレスチェック結果(個人のストレスチェック結果が特定されないものに限る。)を提供するものとする。
2
本学は、所属組織ごとに集計及び分析された結果に基づき、必要に応じて職場環境の改善のための措置を実施するものとする。
3
職員は、前項の措置の実施に協力するものとする。
第4章 記録の保存
(ストレスチェック結果の記録の保存担当者)
第27条
ストレスチェック結果の記録の保存担当者は、実施者とする。
(ストレスチェック結果の記録の保存期間及び保存場所)
第28条
ストレスチェック結果の記録は、保健管理センターに5年間保存するものとする。
(ストレスチェック結果の記録の保存に関するセキュリティの確保)
第29条
保存担当者は、保存するストレスチェック結果が第三者に閲覧されないよう、責任をもって管理するものとする。
2
前項に規定する管理は、国立大学法人京都工芸繊維大学の保有する個人情報の管理に関する規則(平成17年3月10日制定)を準用する。
(事業者に提供したストレスチェック結果及び面接指導結果の保存方法)
第30条
本学は、職員の同意を得て本学に提供されたストレスチェック結果、所属組織ごとの集計及び分析結果並びに面接指導結果報告書兼意見書(以下「保存資料」という。)を、5年間保存するものとする。
2
本学は、保存資料が第三者に閲覧されないよう、責任をもって管理するものとする。
第5章 ストレスチェック制度に関する情報管理
(ストレスチェック結果及び面接指導結果の共有範囲)
第31条
職員の同意を得て本学に提供されたストレスチェックの結果は、当該職員の健康確保のための就業上の措置に必要な範囲を超えて共有してはならないものとする。
2
面接指導結果報告書兼意見書のうち就業上の措置の内容等、職務遂行上必要な情報に関しては、該当する職員の監督者に提供できるものとする。
(所属組織ごとの集計及び分析結果の共有範囲)
第32条
所属組織ごとの集計及び分析結果は、当該所属組織の監督者に提供するものとする。
2
所属組織ごとの集計及び分析結果並びにその結果に基づいて実施した措置の内容は、安全衛生規則第11条の安全衛生委員会に報告するものとする。
(健康情報の取扱いの範囲)
第33条
ストレスチェック制度に関して取り扱われる職員の健康情報のうち、診断名、検査値、具体的な愁訴の内容等の生データ及び詳細な医学的情報は、実施者が取り扱うものとし、本学に関連情報を提供する際には、適切に加工するものとする。
第6章 不利益な取扱いの防止
第34条
本学は、本学ホームページ等に次の内容を掲示するほか、本規則を配布又は本学ホームページに掲載すること等により、ストレスチェック制度に関して、本学が次の行為を行わないことを職員に周知する。
(1)
ストレスチェック結果に基づき、医師による面接指導の申出を行った職員に対して、申出を行ったことを理由として、当該職員に不利益となる取扱いを行うこと。
(2)
職員の同意を得て本学に提供されたストレスチェック結果に基づき、ストレスチェック結果を理由として、当該職員に不利益となる取扱いを行うこと。
(3)
ストレスチェックを受けない職員に対して、受けないことを理由として、当該職員に不利益となる取扱いを行うこと。
(4)
ストレスチェック結果を本学に提供することに同意しない職員に対して、同意しないことを理由として、当該職員に不利益となる取扱いを行うこと。
(5)
産業医による面接指導が必要とされたにもかかわらず、面接指導の申出を行わない職員に対して、申出を行わないことを理由として、当該職員に不利益となる取扱いを行うこと。
(6)
就業上の措置を行うに当たって、産業医による面接指導を実施する、面接指導を実施した産業医から意見を聴取する等の安衛法及び安衛規則に定められた手順を踏まずに、職員に不利益となる取扱いを行うこと。
(7)
面接指導の結果に基づいて、就業上の措置を行うに当たって、面接指導を実施した産業医の意見とは内容及び程度が著しく異なる等医師の意見を勘案し必要と認められる範囲内となっていないもの、職員の実情が考慮されていないもの等、安衛法その他の法令に定められた要件を満たさない内容で、当該職員に不利益となる取扱いを行うこと。
(8)
面接指導の結果に基づいて、就業上の措置として、次に掲げる措置を行うこと。
イ
解雇すること。
ロ
期間を定めて雇用される職員について契約の更新をしないこと。
ハ
退職勧奨を行うこと。
ニ
不当な動機及び目的をもってなされたと判断されるような配置転換又は役職の変更を命じること。
ホ
その他の労働契約法等の労働関係法令に違反する措置を講じること。
附 則
この規則は、平成28年10月14日から施行する。