○国立大学法人京都工芸繊維大学ストレスチェック制度実施規則
(平成28年10月14日制定)
目次
第1章 総則(第1条-第5条)
第2章 ストレスチェック制度の目的及び実施体制(第6条-第10条)
第3章 ストレスチェック制度の実施方法
第1節 ストレスチェック(第11条-第19条)
第2節 産業医による面接指導(第20条-第23条)
第3節 集団ごとの集計及び分析(第24条-第26条)
第4章 記録の保存(第27条-第30条)
第5章 ストレスチェック制度に関する情報管理(第31条-第33条)
第6章 不利益な取扱いの防止(第34条)
附則

(趣旨)
(法令等との関係)
(定義)
(適用範囲)
(周知)
(ストレスチェック制度の目的)
(ストレスチェック制度担当者)
(ストレスチェックの実施者)
(ストレスチェックの実施事務従事者)
(面接指導の実施者)
(実施時期)
(対象者)
(受検の勧奨等)
(調査票及び方法)
(ストレスチェックを受けるのに要する時間の取扱い)
(ストレスの程度の評価方法及び高ストレス者の選定方法)
(ストレスチェック結果の通知方法)
(本学への結果提供に関する同意の取得方法)
(セルフケア)
(面接指導の申出及び実施方法)
(面接指導結果に基づく医師の意見聴取方法)
(面接指導結果を踏まえた措置の実施)
(面接指導を受けるのに要する時間の取扱い)
(集計及び分析の対象集団)
(集計及び分析の方法)
(集計及び分析結果の利用方法)
(ストレスチェック結果の記録の保存担当者)
(ストレスチェック結果の記録の保存期間及び保存場所)
(ストレスチェック結果の記録の保存に関するセキュリティの確保)
(事業者に提供したストレスチェック結果及び面接指導結果の保存方法)
(ストレスチェック結果及び面接指導結果の共有範囲)
(所属組織ごとの集計及び分析結果の共有範囲)
(健康情報の取扱いの範囲)