○京都工芸繊維大学学生懲戒規則
(令和2年3月26日制定)
改正
令和3年3月24日
令和6年2月22日
(趣旨)
(懲戒の定義)
(懲戒の対象行為)
(事実関係の報告)
(調査の指示)
(事実の調査)
(調査期間中の措置)
(学生支援センターの責務)
(懲戒の量定)
(処分の決定等)
(懲戒の通知)
(懲戒処分の発効)
(異議申立て)
(懲戒の公示)
(その他の教育的措置)
(逮捕・勾留時の取扱い)
(停学期間中の指導及び措置)
(停学期間の算入)
(停学期間の短縮及び解除)
(懲戒処分に関する記録)
(守秘義務)
(学生団体への懲戒処分)
(事務)
別表(第9条関係)
行為の内容懲戒の量定
の基準
退学停学訓告
殺人、強盗、放火等の凶悪な犯罪行為又は犯罪未遂行為  
暴行、傷害、万引きその他の窃盗、横領、恐喝又は詐欺 
故意又は重大な過失による傷害行為 
麻薬、覚醒剤等の薬物犯罪(不正所持又は使用) 
賭博 
痴漢行為(覗き見、盗撮行為等を含む)、わいせつ行為(公然わいせつ、わいせつ物頒布等をいう。)又はストーカー行為
無免許運転、飲酒運転(幇助を含む。)、暴走運転等悪質な交通法規違反死亡又は高度な後遺症を負わせる人身事故を起こした場合 
上記以外の人身事故を起こした場合
死亡又は重度の後遺症を負わせる人身事故を伴う交通事故を起こした場合
故意若しくは重大な過失により人身若しくは物損事故を伴う交通事故を起こした場合又はその事故後の救護を怠る等の措置義務違反をした場合
故意若しくは重大な過失により交通違反をした場合又は事故後の危険防止を怠る等の措置義務違反をした場合
発表された研究成果の中に示されたデータや調査結果等の捏造、改ざん、盗用又はその他の研究成果の不正公表を行った場合
替え玉受験、試験問題の不正入手、過去、受験時に不正行為を行なった者が再度不正行為を行なった場合等極めて悪質な行為
本学が実施する試験等において、監督者の注意又は指示に従わなかった場合 
レポート提出、研究報告又は作品制作等の課題において、他者のレポートやウェブ、作品、研究報告、書籍等から内容を引き写し、又は出典を明記せず引用した場合 
インターネットを利用して、公序良俗に反する行為、第三者への誹謗・中傷、プライバシーの侵害、虚偽情報の発信又はソフトウェアなどの著作権及び特許権その他の知的財産権の侵害を行った場合
コンピュータ又はネットワークへの不正又は不適切な使用、ネットワーク運用妨害、伝染性ソフトウェアの持込、情報漏洩、文献等の違法ダウンロード・アップロード等
飲酒を強要し、又はアルコール飲料の一気飲み等が原因となり重大な事態に至った場合 
未成年者と知りながら強要して当該者に飲酒させた行為
飲酒を拒むものに強要して当該者に飲酒させた行為
本学の教育研究又は管理運営を著しく妨げる暴力的行為
本学が管理する建造物への不法侵入又はその不正使用若しくは占拠
本学が管理する建造物又は器物の破壊、汚損、不法改築等
本学構成員に対する暴力行為、威嚇、拘禁、拘束等 
法令・条例又は本学の規則等又は命令に違反した場合又は学生の本分に反した行為
備考 行為の内容は標準的な例を掲げたものであり、社会情勢等を総合的に考慮して量定を決定するものとする。