○京都工芸繊維大学生物資源フィールド科学教育研究センター規則
(令和4年3月24日制定)
改正
令和4年6月23日
(趣旨)
第1条
この規則は、国立大学法人京都工芸繊維大学の組織に関する規則(平成16年4月1日制定)第42条の規定に基づき、生物資源フィールド科学教育研究センター(以下「センター」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
(センターの目的)
第2条
センターは、フィールド科学・生産実習を通じた環境農学教育を基盤とし、本学特有の桑蚕等生物資源の持続的な生物生産と、生物資源の産業的利用に係る教育研究を総合的推進に資することを目的とする。
(業務)
第3条
センターは、次に掲げる業務を行う。
(1)
繊維農学に係るフィールド科学に係る教育研究に関すること。
(2)
生物資源の利活用及び生物生産に係る教育研究に関すること。
(3)
生物資源の系統保存と産業的利用に係る教育研究に関すること。
(4)
生物資源の生態環境と持続的利用に係る教育研究に関すること。
(5)
その他生物資源フィールド科学教育及び研究に関すること。
(6)
前各号の業務に関し他の学内教育研究組織との連携を推進すること。
(7)
その他センターの運営及び推進に必要な業務に関すること。
(組織)
第4条
センターに次に掲げる者を置く。
(1)
センター長
(2)
その他の職員
2
前項各号に掲げる者のほか、必要に応じてセンターに副センター長及びセンター主事を置くことができる。
3
センター長は、京都工芸繊維大学(以下「本学」という。)の専任の教授のうちから学長が指名する者をもって充てる。
4
副センター長及びセンター主事は、本学の専任の教員のうちからセンター長が指名する者をもって充てる。
5
センター長、副センター長及びセンター主事の任期は、1年とする。
この場合において、センター長、副センター長及びセンター主事の任期が、任命の日の属する年度の末日を超えることとなるときは、当該年度の末日をもってその終期とする。
6
センター長、副センター長及びセンター主事は、再任されることができる。
7
センター長が任期の途中で退任したときは、当該センター長が指名した副センター長及びセンター主事の任期は、当該センター長が退任した日をもって満了したものとみなす。
(センター長の任命等)
第5条
センター長は、学長が任命する。
2
副センター長及びセンター主事は、センター長の申出を経て学長が任命する。
(職務)
第6条
センター長は、センターの業務を掌理する。
2
副センター長は、センター長を補佐し、センター運営等に関しセンター長が指示する事項を処理する。
3
センター主事は、フィールド管理業務を遂行する。
4
その他の職員は、センター長の命を受け、その職務に従事する。
(運営委員会の設置)
第7条
センターに運営委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(委員会の審議事項)
第8条
委員会は、次に掲げる事項について審議する。
(1)
センターの運営についての基本方針に関する事項
(2)
センターの業務の計画及び実施に関する事項
(3)
センターの予算の計画及び執行に関する事項
(4)
センターの自己点検・評価に関する事項
(5)
その他センターの運営に関し必要な事項
(委員会の組織)
第9条
委員会は、次に掲げる委員をもって組織する。
(1)
学長が指名する理事又は副学長
(2)
センター長
(3)
副センター長
(4)
センター主事
(5)
センターの業務を担当する本学の専任の教員のうちから学長が指名する者
(6)
学長が指定する学系から選出された教授
(7)
その他センター長が必要と認めた者
2
前項第4号の委員は学長が指名する。
3
第1項第6号の委員は学系長からの、同第7号の委員はセンター長からの申出を経て、学長が委嘱する。
4
第1項第5号、第6号及び第7号の委員の任期は、委嘱の日の属する年度の末日までとする。
ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
5
前項の委員は、再任されることができる。
(委員会の委員長)
第10条
委員会に委員長を置き、センター長をもって充てる。
2
委員長は、委員会を招集し、その議長となる。
3
委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長が指名する委員が、その職務を代行する。
(委員会の議事等)
第11条
委員会は、委員の過半数の出席がなければ、議事を開くことができない。
2
議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
3
委員長が必要と認めたときは、委員以外の者を会議に出席させることができる。
(事務)
第12条
センターに関する事務は、研究推進・産学連携課が処理する。
(その他)
第13条
この規則に定めるもののほか、センターの運営に関し必要な事項は、委員会の議を経て、学長の了承を得てセンター長が定める。
附 則
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和4年6月23日)
この規則は、令和4年7月1日から施行する。