○国立大学法人京都工芸繊維大学化学物質管理規則
(令和6年3月28日制定)
改正
令和7年3月27日
(趣旨)
第1条
この規則は、国立大学法人京都工芸繊維大学(以下「本学」という。)において使用及び保管される化学物質等について、安全衛生上の危害、健康障害及び環境への影響を未然に防止するとともに、自主的かつ適切な使用及び管理を推進するため、必要な事項を定めるものとする。
(法令等との関係)
第2条
この規則に定めのない事項については、毒物及び劇物取締法(昭和25年法律第303号。以下「毒劇法」という。)、消防法(昭和23年法律第186号。以下「消防法」という。)、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)、特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律(平成11年法律第86号)及びその他の関係法令等の定めるところによる。
(定義)
第3条
この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1)
化学物質等 次のアからケまでに掲げるものをいう。
ア
特定化学物質 労働安全衛生法施行令(昭和47年政令第318号。以下「施行令」という。)別表第3に掲げるもの
イ
有機溶剤 施行令別表第6の2に掲げるもの
ウ
毒物 毒劇法第2条第1項及び別表第1並びに毒物及び劇物指定令(昭和40年政令第2号。以下「指定令」という。)第1条に掲げるもの
エ
劇物 毒劇法第2条第2項及び別表第2並びに指定令第2条に掲げるもの
オ
特定毒物 毒劇法別表第3及び指定令第3条に掲げるもの
カ
危険物 消防法第2条第7項及び別表第1に掲げるもの
キ
高圧ガス 高圧ガス保安法(昭和26年法律第204号)第2条に規定するもの
ク
アからキまでに掲げるもののほか化学的な有害性及び危険性を有するもの
ケ
アからクまでに掲げるものの使用により生じた廃棄物
(2)
環境安全管理 環境汚染の発生を防止し、本学の役員、教職員及び学生等(以下「教職員等」という。)の生活環境の安全確保をはかることを目的として、有害物質を管理し、必要な措置を講ずることをいう。
(3)
リスクアセスメント 化学物質等の有害性及び危険性に関する情報を入手し、当該化学物質等の有害性及び危険性の種類及びその程度(以下「有害性等」という。)並びに当該化学物質等へのばく露の程度等に応じて生ずるおそれのある健康障害の可能性及びその程度(以下「リスク」という。)を評価し、リスク低減を図ることにより災害を未然に防ぐための一連の手法のことをいう。
(4)
設備 施行令第15条第1項第5号に定めるものをいう。
(5)
関係法令等 化学物質等に関連する法令等、本規則及びその他本学が定める環境安全衛生の確保に関する規則等をいう。
(6)
部局 各学域、産学公連携推進センター、未来デザイン・工学機構、COC推進拠点、情報統括本部、各教育研究支援組織、事務局及び高度技術支援センターをいう。
(7)
部局長 前号に規定する部局の長をいう。
(8)
研究グループ 共同で教育研究を行う最小の組織単位をいう。
(9)
化学物質取扱者 本学において教育研究上又は職務上化学物質等を取扱う教職員等をいう。
(学長の責務)
第4条
学長は、本学における化学物質等の安全かつ適正な管理について統括する。
(環境安全保健委員会)
第5条
本学の化学物質等の安全な取扱いに関し必要な事項は、国立大学法人京都工芸繊維大学環境安全保健委員会規則(平成16年6月24日制定)に定める環境安全保健委員会(以下「委員会」という。)において審議するものとする。
(総括化学物質管理者)
第6条
本学に総括化学物質管理者(以下「総括管理者」という。)を置き、環境安全保健委員会委員長をもって充てる。
2
総括管理者は、本学における化学物質等管理の責任者として、本学における化学物質等の自主的管理の改善及び促進、環境安全管理及び化学物質等の取扱いによる安全衛生上の危害、健康障害及び環境への影響の防止(以下「化学物質等管理」という。)について総括する。
(部局長)
第7条
部局長は、部局における化学物質等管理の責任者として総括管理者を補佐し、当該部局における化学物質等管理について指導監督を行うとともに、化学物質等を使用する研究グループの自主的管理体制の整備に努めるものとする。
(化学物質管理責任者)
第8条
化学物質等を使用及び保管する研究グループごとに化学物質管理責任者(以下「管理責任者」という。)を置き、当該研究グループの責任者をもって充てる。
2
管理責任者は、研究グループにおける化学物質等管理について必要な措置を講じ、化学物質取扱者に対し安全な取扱方法等について教育及び指導を行うものとする。
(化学物質取扱者の責務)
第9条
化学物質取扱者は、関係法令等を遵守するとともに、管理責任者の指導等に従い、化学物質等の適正な管理及び使用を行うものとする。
2
化学物質取扱者は、第19条に規定する化学物質等の取扱いに必要な安全教育を修了するものとする。
3
化学物質取扱者は、その取扱いに係る化学物質等を、その教育研究又は職務以外の用途に供してはならない。
(化学物質等の取扱いと管理、記録の保持)
第10条
化学物質等は、関係法令等に則り、適正に取扱い、管理しなければならない。
2
化学物質取扱者は、取扱う化学物質等の性状や関係法令等について調査及び研究し、安全に正しく取扱うものとする。
3
管理責任者は、化学物質等の使用状況を常に把握し、化学物質取扱者に対し化学物質等の安全な取扱いと適正な管理方法について指導するものとする。
4
管理責任者は、化学物質等の購入量、保管量、取扱量及び排出量並びに作業環境等を常に把握するとともに、その情報を本学が指定する化学物質管理システムに登録するものとする。
(事故防止とリスク管理)
第11条
管理責任者は、事故の防止とリスク軽減のため、組織的で効果的な化学物質等のリスク管理を行わなければならない。
2
管理責任者は、化学物質等に関するリスクアセスメントを実施し、リスク低減措置を講ずるものとする。
3
管理責任者は、化学物質等を取扱う施設及び設備等において、関係法令等に基づく安全措置を講ずるものとする。
4
管理責任者は、化学物質等の計画的購入を促進し、保管量の少量化と保管期間の短縮に努めるものとする。
5
管理責任者及び化学物質取扱者は、化学物質等の盗難及び紛失並びに保管設備の倒壊等の事故防止に努めるものとする。
6
管理責任者は、リスクアセスメントの実施結果及び結果に基づき講じたリスク低減措置の内容を化学物質取扱者に周知するとともに、実施に関する記録を作成し、定められた期間保存するものとする。
(点検)
第12条
管理責任者は、化学物質等の管理状況について、定期的に点検を実施し、必要な措置を講ずるものとする。
2
管理責任者は、化学物質等を取扱う施設及び設備等の損傷等による化学物質等の漏えいが発生した場合には、直ちに点検を実施し、速やかに補修等の必要な措置を講ずるものとする。
(廃棄)
第13条
管理責任者は、使用する見込みのない化学物質等については、関係法令等の定めるところにより速やかに廃棄等の処分を行うものとする。
(移動及び譲渡)
第14条
管理責任者は、研究室の移動等に伴い化学物質等を移動するとき、又は教職員等の異動等に伴い化学物質等を教職員等間で譲渡するときは、事故、安全衛生上の危害、盗難及び紛失を防ぐため必要な措置を講ずるものとする。
(緊急時の措置)
第15条
管理責任者は、化学物質等の保管又は取扱いに係る化学物質等の飛散、漏えい等により環境安全管理上の問題若しくは健康障害が生じ、又は生じるおそれがあるときは、直ちに部局長に報告するとともに、必要な措置を講ずるものとする。
2
管理責任者は、化学物質等の保管又は取扱いに係る化学物質等が盗難に遭い、又は紛失したときは、直ちに部局長に報告するものとする。
3
前2項の場合において、部局長は、直ちに総括管理者に報告するものとする。
4
前項に規定する報告を受けた総括管理者は、直ちに学長に報告するとともに、所管官庁に届け出る等の必要な措置を講ずるものとする。
(改善命令等)
第16条
学長は、化学物質等による環境安全管理上の問題若しくは健康障害が生じ、又は生じるおそれがあると認めるときは、部局長に対して、化学物質等の使用停止を含む改善措置を命ずることができる。
2
前項において、部局長は、化学物質等の使用停止を含む改善措置を遅滞なく講ずるものとする。
3
前項に規定する改善措置を講じた部局長は、環境安全管理上の問題又は健康障害の生じるおそれがなくなった時点において、講じた改善措置及びその効果について、学長及び総括管理者に報告するものとする。
4
学長は、改善命令に従わない場合又は改善不十分と認める場合は、実験停止等の必要な措置を命ずることができる。
(健康管理)
第17条
化学物質取扱者の健康管理については、国立大学法人京都工芸繊維大学安全衛生管理規則(平成16年9月9日制定)に定めるところによる。
(安全教育)
第18条
委員会は、化学物質取扱者に対し、化学物質等の適正な管理及び使用並びに関係法令等に係る知識に関する安全教育を毎年度実施するものとする。
(近隣住民等への対応)
第19条
学長は、化学物質等の管理について、近隣住民及び周辺地域の理解を得るための必要な措置を講ずるものとする。
(事務)
第20条
化学物質等の管理に関する事務は、施設環境安全課において処理する。
(雑則)
第21条
この規則に定めるもののほか、この規定の実施に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和7年3月27日)
この規則は、令和7年4月1日から施行する。