○京都工芸繊維大学における研究活動の不正行為等の取扱いに関する規則
(平成20年3月27日制定)
改正
平成24年4月1日
平成27年3月12日
平成27年6月25日
平成27年8月1日
平成28年6月23日
平成29年3月23日
平成30年3月22日
平成30年4月3日
平成30年9月27日
平成31年3月28日
令和2年7月30日
令和3年3月24日
令和3年9月22日
令和4年3月24日
令和7年3月13日
令和7年3月27日
(趣旨)
第1条
この規則は、京都工芸繊維大学(以下「本学」という。)における研究活動の不正行為の取扱いの仕組みを整え、本学の研究活動の公正性を確保するために必要な事項を定める。
(定義)
第2条
この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1)
研究活動 本学におけるすべての研究活動
(2)
研究者 本学において研究活動を行い、又は行っていた者
(3)
不正行為 研究の立案、計画、実施及び成果の取りまとめ(外部資金等を用いた場合の支援者への申請及び報告を含む。)における、故意又は研究者としてわきまえるべき基本的な注意事項を著しく怠ったことによる、次に掲げる行為をいう。
ア
捏造 存在しないデータ、研究結果等を作成すること。
イ
改ざん 研究資料・機器・過程を変更する操作を行い、データ、研究活動によって得られた結果等を真正でないものに加工すること。
ウ
盗用 他の者のアイディア、分析・解析方法、データ、研究結果、論文又は用語をその者の了解又は適切な表示なく流用すること。
(4)
不適切行為 研究の立案、計画、実施及び成果の取りまとめ(外部資金等を用いた場合の支援者への申請、報告を含む。)における、故意又は研究者としてわきまえるべき基本的な注意事項を著しく怠ったことによる、次に掲げる行為をいう。
ア
二重投稿 同一内容とみなされる研究論文を複数作成して異なる雑誌等に発表すること。(ただし、投稿先学術雑誌等の規定を満たし、二重投稿と解されない状態となったものを除く。)
イ
不適切なオーサーシップ 研究論文の著者リストにおいて、著者としての資格を有しない者を挙げ、又は著者としての資格を有する者を除外すること。
ウ
その他 研究倫理に反すること。
(研究者の責務)
第3条
研究者は、研究活動上の不正行為及び不適切行為(以下「不正行為等」という。)を行ってはならず、また、他者による不正行為等の防止に努めるものとする。
2
研究者は、研究者倫理及び研究活動に係る法令等に関する研修等の受講その他次条第1項に規定する取組の内容に従って行動するものとする。
(最高管理責任者及び統括管理責任者)
第4条
本学における研究活動上の不正行為及び不適切行為の防止(以下「研究活動上の不正行為防止等」という。)に関する取組を実施するため、最高管理責任者及び統括管理責任者を置く。
2
最高管理責任者は、研究活動上の不正行為防止等に関する取組について最終責任を負う。
3
最高管理責任者は、統括管理責任者が研究活動上の不正行為防止等に関する取組を実施できるよう、実施体制の充実、強化に努める。
4
統括管理責任者は、最高管理責任者を補佐し、研究活動上の不正行為防止等に関する取組の実施を統括し責任を負う。
5
最高管理責任者は、学長をもって充てる。
6
統括管理責任者は、学長が指名する理事又は副学長をもって充てる。
(研究倫理教育責任者及び研究倫理教育副責任者)
第5条
研究活動上の不正行為防止等に関する取組の実施に係る実質的な責任と権限を持つ者として、研究倫理教育責任者(以下「教育責任者」という。)を置く。
2
教育責任者を補佐する者として、研究倫理教育副責任者(以下「教育副責任者」という。)を置く。
3
第1項の教育責任者は教育副責任者を兼ねることができるものとする。
4
教育責任者は、自己の管理監督又は指導する部局における研究活動上の不正行為防止等に関する取組について、統括管理責任者の指示のもと、次に掲げる業務を行う。
(1)
研究活動上の不正行為防止等のための対策を実施し、実施状況を総括するとともに、実施状況を統括管理責任者に報告する。
(2)
研究活動上の不正行為防止等に関する取組の実施に関わる全ての職員に対し、研究倫理教育を実施し、受講状況を管理監督する。
(3)
研究活動上の不正行為防止等に関する取組の実施の状況等を確認し、必要に応じて改善を指導する。
5
教育副責任者は、自己が担当する範囲内における研究活動上の不正行為防止等に関する取組の実施について、教育責任者の指示のもと、次に掲げる業務を行う。
(1)
研究活動上の不正行為防止等のための対策を実施し、実施状況を確認するとともに、実施状況を教育責任者に報告する。
(2)
研究活動上の不正行為防止等に関する取組の実施に関わる全ての職員に対し、研究倫理教育の受講を指導し、受講状況を教育責任者に報告する。
6
教育責任者及び教育副責任者となる者並びにその掌理する範囲は別表第1のとおりとする。
(研究倫理教育支援者)
第6条
研究活動上の不正行為防止等に関する取組の実施に係る情報を教育責任者に着実に伝達する体制を構築するため、研究倫理教育支援者(以下、「教育支援者」という。)を置く。
2
教育支援者は、教育責任者に研究活動上の不正行為防止等に関する取組の実施状況を定期又は随時に報告する。
3
教育支援者は、研究推進・産学連携課長及び学務課長をもって充てる。
(不正防止計画の策定及び実施等)
第7条
統括管理責任者は、研究活動上の不正行為防止等に関する取組の実施のため、不正行為等が行われる要因の把握に努め、不正防止計画を策定し実施する。
2
統括管理責任者は、不正防止計画の策定及び実施状況を最高管理責任者に報告する。
3
最高管理責任者は、不正防止計画の実施状況の報告を受けたときは、必要に応じ違法行為や研究活動上の不正行為防止等のための措置を講ずる。
(研究活動等不正防止対策室の設置等)
第8条
最高管理責任者の下に、不正防止計画の推進を担当する研究活動等不正防止対策室(以下「対策室」という。)を置く。
2
対策室は、次に掲げる者(以下「室員」という。)をもって組織する。
(1)
統括管理責任者
(2)
学長が指名する理事(前号の統括管理責任者を除く。)
(3)
事務局長
(4)
その他学長が必要と認めた者 若干名
3
対策室に室長を置き、統括管理責任者をもって充てる。
4
室長に事故があるときは、あらかじめ統括管理責任者が指名する室員が、その職務を代行する。
5
対策室は、不正防止計画の推進に当たり、次に掲げる業務を行う。
(1)
研究活動上の不正行為防止等に関する取組の実施に係る実態の把握及び検証に関すること。
(2)
不正行為等の発生要因に対する改善策を講ずること。
(3)
チェック体制の構築や機関内のルールの統一について提言すること。
(4)
行動規範案の作成等に関すること。
(5)
その他不正防止計画の推進に当たり必要な事項に関すること。
6
対策室の事務は、関係各課の協力を得て研究推進・産学連携課において処理する。
(告発等受付窓口)
第9条
研究活動上の不正行為等に係る告発又は相談(以下「告発等」という。)に対応するため、監査室に告発等受付窓口(以下「窓口」という。)を置く。
2
窓口の受付担当者は、監査室長とする。
3
受付担当者は、告発等を受け付けたときは、速やかに統括管理責任者及び最高管理責任者に報告する。
4
学長は、第1項に定める窓口のほか、学外に窓口を置くことができる。
(告発の取扱い)
第10条
告発は、書面(FAX及び電子メールを含む。)、電話又は面談により受け付ける。
2
悪意(被告発者を陥れるため、あるいは被告発者が行う研究を妨害するためなど、専ら被告発者に何らかの損害を与えることや被告発者が所属する機関又は組織等に不利益を与えることを目的とする意思をいう。以下同じ。)に基づく告発を防止するため、告発は、原則として顕名によるものとし、不正行為等を行ったとする個人・グループ、当該不正行為等の態様等事案の内容及び不正行為等とする科学的な合理性のある理由が示されていることを要する。
ただし、匿名による告発であっても、その内容に応じ、必要と認めるときは、最高管理責任者は、顕名による告発に準じて取り扱うことができる。
3
書面による告発は、所定の告発書によるものとし、電話又は面談による通報の場合は、告発書に掲げる記載事項について、受付担当者に知らせるものとする。
4
書面による告発など、受付窓口が受け付けたか否かを告発者が知り得ない方法による告発がなされた場合は、告発者(匿名の告発者を除く。ただし、調査結果がでる前に告発者の氏名が判明した後は顕名による告発者として取り扱う。以下同じ。)に告発を受け付けたことを通知する。
5
学会等の研究者コミュニティ又は報道等により不正行為等の疑いが指摘された場合は、最高管理責任者は、当該内容に応じ、顕名による告発があった場合に準じて取り扱うことができる。
インターネット上に告発に要する事項が掲載されていることが認められた場合も、前段と同様とする。
6
他の国立大学法人等(以下「他機関」という。)から回付された告発は、本学の窓口において受け付けた告発と同様に取り扱う。
7
最高管理責任者は、告発された不正行為等について、他機関に所属する者が含まれる場合は、当該他機関の長に当該告発を回付する。
(相談の取扱い)
第11条
相談は、告発の例に準じて取扱う。
2
告発の意思を明示しない相談であっても、最高管理責任者は、その内容に応じ、告発に準じて当該内容を確認及び精査を行った結果、相当な理由があると認めたときは、相談者に対して告発の意思があるか否かを確認するものとする。
3
前項の確認の結果、相談者が告発の意思表示をなさない場合であっても、最高管理責任者は、相談内容について、第16条に規定する本調査を行うことを決定することができる。
(不正行為が行われる前の告発等)
第12条
不正行為等が行われようとしている又は不正行為等を求められているという告発等について、最高管理責任者は、当該告発等の内容について確認及び検査を行った結果、相当な理由があると認めたときは、告発等の対象となっている者に対し、警告を行うものとする。
2
前項の場合において、警告の対象となった者が他機関に所属するときは、最高管理責任者は、当該他機関の長に警告の内容等を通知するものとする。
(告発者及び被告発者の取扱い)
第13条
告発等を受け付ける場合には、受付担当者は、告発等の存在及び内容、告発者又は相談者の氏名及び所属が特定されないように、必要な措置を講ずるものとする。
2
悪意に基づく告発であることが判明しない限り、単に告発等を行ったことを理由に、告発者又は相談者に対する解雇、懲戒処分等不利益な取扱いを行ってはならない。
3
相当な理由なしに、単に告発等がなされたことのみをもって、被告発者の研究活動を全面的に禁止すること、又は当該被告発者に対する解雇、懲戒処分等不利益な取扱いを行ってはならない。
(告発者及び被告発者の義務)
第14条
告発者及び被告発者は、次条に規定する予備調査、第16条に規定する本調査及び第25条に規定する不服申立てにあたっては、誠実にこれに協力する義務を負い、及び正当な理由なくこれを拒絶することはできない。
(予備調査)
第15条
最高管理責任者は、受付担当者から告発を受け付けた旨の報告を受けたときは、統括管理責任者に当該告発に係る事案の予備調査を行わせる。
2
統括管理責任者は、次の各号に掲げる事項について調査し、指示を受けた日から21日以内にその調査結果を最高管理責任者に報告するものとする。
(1)
告発された不正行為等が行われた可能性
(2)
告発の際示された科学的な合理性のある理由の論理性
(3)
研究分野の特性に応じ、研究成果の事後の検証が可能か否か
(4)
告発された研究の公表から告発されるまでの期間が、生データ、実験・観察ノート、実験試料・試薬その他研究成果の事後の検証を可能とするものについての各研究分野の特性に応じた合理的な保存期間等を超えるか否か
(5)
その他必要と認める事項
3
統括管理責任者は、前項に規定する調査結果の報告に併せて、次に掲げる事項について意見を述べるものとする。
(1)
次条の規定による本調査の要否
(2)
悪意に基づく告発の可能性の有無
4
統括管理責任者は、予備調査を行うにあたっては、必要に応じ、自らを委員長とする予備調査委員会を設置することができる。
5
予備調査委員会の委員は、被告発者が所属する教育責任者又は教育副責任者並びに告発者及び被告発者と利害関係を有しない者のうちから統括管理責任者が指名する者とする。
6
予備調査委員会は、最高管理責任者への報告をもって解散する。
(本調査実施の決定)
第16条
最高管理責任者は、前条に規定する予備調査の結果を踏まえて、告発等を受け付けた日から30日以内に告発等の内容の合理性を確認し本調査の要否を判断するものとする。この場合において、最高管理責任者が必要と認めるときは、当該告発等の対象となっている研究分野の研究者に対し、意見を求めることができる。
2
最高管理責任者は、本調査を行うと決定したときは、次条に規定する調査委員会を調査を行うことを決定した日から30日以内に設置し、告発者及び被告発者に通知するとともに、当該事案に係る配分機関及び文部科学省(以下「関係機関」という。)に報告するものとする。
被告発者が他機関に所属する場合は、当該他機関の長に対し、その旨を通知するものとする。
3
最高管理責任者は、本調査を行わないと決定したときは、その理由を付記して告発者に通知するとともに、予備調査の資料を保存し、当該告発者等の求めに応じ開示するものとする。
(調査委員会)
第17条
調査委員会は、次に掲げる委員をもって組織する。
ただし、被告発者若しくは不正行為等への関与が疑われる者(以下「被告発者等」という。)又は告発者と直接の利害関係があると認められた者は、委員となることができない。
(1)
統括管理責任者
(2)
最高管理責任者が指名する副学長
(3)
被告発者が所属する教育責任者
(4)
被告発者の研究分野に関連する研究者
(5)
最高管理責任者が指名する学外の有識者
(6)
その他最高管理責任者が必要と認める者
2
前項第4号から第6号までの委員は、学長が委嘱する。
3
第1項第5号に規定する委員の数は、調査委員会の委員の総数の半数以上とする。
(調査委員会の委員長)
第18条
調査委員会に委員長を置き、委員の互選により選任する。
2
委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長の指名した委員が、その職務を代行する。
(調査委員会委員に関する異議申立て)
第19条
最高管理責任者は、調査委員会を設置したときは、委員の氏名及び所属を告発者及び被告発者に通知する。
2
告発者又は被告発者は、前項に規定する通知を受けた日から7日以内に、委員について、書面により異議申立てを行うことができる。
3
異議申立てがあったときは、最高管理責任者は、告発者又は被告発者に通知する。
4
前項に規定する通知を受けた告発者又は被告発者は、当該通知を受けた日から7日以内に、異議申立てに対する意見を書面で提出することができる。
5
最高管理責任者は、異議申立の理由等を勘案し、委員を交代させるか否かを決定する。
6
前項の結果、最高管理責任者は、委員を交代させるときは新たな委員の氏名及び所属を、委員を交代させないときはその理由を付記して、告発者及び被告発者に通知する。
7
前項に規定する通知の内容に対する異議申立ては、これを認めない。
(調査委員会による本調査)
第20条
調査委員会は、第16条第1項に規定する実施の決定から概ね30日以内に本調査を開始するものとする。
2
調査委員会は、次の各号に掲げる事項を調査する。
(1)
不正行為等の存否
(2)
不正行為等の態様
(3)
不正行為等に関与した者及び関与の程度
(4)
不正行為等と認定された研究に係る論文等がある場合においては、当該論文等及び当該研究に対する当該論文等の著者の役割
(5)
告発者の悪意の存否
3
前項に規定する調査は、告発者、被告発者等その他関係者への事情聴取、告発の対象となった研究に係る論文、実験・観察ノート、生データその他の各種資料の精査並びに当該研究に係る再実験の要請及びその検証により行う。
4
調査委員会は、調査の実施に必要な範囲で、告発の対象となった研究以外の被告発者の研究について、調査することができる。
5
調査委員会は、調査を行うにあたり、被告発者等その他関係者に対し、書面又は口頭による弁明の機会を与えるものとする。
6
調査委員会は、悪意に基づく告発の可能性があると認める場合は、告発者に対し、書面又は口頭による弁明の機会を与えるものとする。
7
調査委員会が被告発者に対して再実験を要請した場合又は被告発者が再実験を求めた場合において、調査委員会は、調査委員会の指導及び監督のもと、当該再実験に要する期間及び機会(機器、経費等を含む。)を保証するものとする。
ただし、被告発者が再実験を繰り返し求めた場合において、その求めが調査の引き延ばしを目的とするものと認められるときは、調査委員会はこれを認めないものとする。
8
調査委員会が必要と認めたときは、委員以外の者の意見を求めることができる。
(証拠の保全措置)
第21条
調査委員会は、調査を行うにあたり、告発の対象となった研究に関して、証拠となるような資料等を保全する措置として、必要最小限の範囲で、当該研究活動の停止、調査に関連する場所の一時閉鎖及び実験機器等の使用禁止その他必要な行為を実施し、又は被告発者等にこれを命じることができる。
(調査における研究又は技術上の情報の保護)
第21条の2
調査委員会は、調査を行うにあたり、調査対象に公表前のデータ・論文等の研究又は技術上秘密とすべき情報がある場合において、これが調査の遂行上必要な範囲外に漏洩することのないよう、十分に配慮するものとする。
(被告発者等の説明責任)
第22条
被告発者等が告発に係る疑惑を晴らそうとする場合は、自己の責任において、告発の対象となった研究が科学的に適正な方法及び手続に則って行われたこと、当該研究に係る論文等がその結果に基づいて適切な表現を用いて記述されたことを、科学的根拠を示して説明するものとする。
2
前項の説明において、被告発者等は、研究に係る生データ、実験・観察ノート、実験試料・試薬等(以下「説明の基本的要素」という。)を提示するものとする。
(認定)
第23条
調査委員会は、被告発者等が行う説明、調査によって得られた物的・科学的証拠、証言、被告発者等の自認その他の証拠を総合的に判断して第20条第2項に規定する事項を認定する。
ただし、被告発者等の自認を唯一の証拠として不正行為等が存在するものと認定することはできない。
2
被告発者等が行う説明、調査によって得られた物的・科学的証拠、証言、その他の証拠によって、不正行為等であるとの疑いが覆されないときは、不正行為等が存在するものと認定される。
3
被告発者等が、本来存在するべき説明の基本的要素の不足により、不正行為等であるとの疑いを覆すに足る証拠を示せないときは、不正行為等が存在するものと認定される。
ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。
(1)
被告発者等が善良なる管理者の注意をもってその管理を行っていた場合
(2)
当該研究分野の特性に応じた合理的な保存期間を超えていた場合
4
前項のただし書の事由の判断は、調査委員会が行う。
5
調査委員会は、本調査を開始した日から概ね150日以内に、第1項に規定する認定を行うものとする。
6
調査委員会は、認定を行ったときは、調査結果及び認定内容を速やかに最高管理責任者に報告する。
(認定後の措置)
第24条
最高管理責任者は、前条第6項に規定する報告を受けたときは、報告内容を告発者、被告発者(被告発者以外で不正行為等に関与したと認定された者を含む。本条及び次条において同じ。)及び関係機関に通知する。
2
前項の場合において、被告発者が他機関に所属しているとき又は悪意に基づく告発を行ったと認定された告発者が他機関に所属しているときは、最高管理責任者は、併せて、当該他機関の長に通知する。
(不服申立て)
第25条
調査により不正行為等が存在すると認定された被告発者等又は悪意に基づく告発を行ったと認定された告発者は、最高管理責任者に不服申立てを行うことができる。
2
前項に規定する不服申立ては、認定内容の通知を受けた日から14日以内に書面を提出することにより行うものとする。
ただし、その期間内であっても、同一理由による不服申立てを繰り返すことはできない。
3
不服申立てがあったときは、最高管理責任者は、告発者又は被告発者並びに 関係機関に通知する。
4
調査委員会は、不服申立ての趣旨、理由等を勘案し、再調査すべきか否かを審査する。
5
前項の場合において、最高管理責任者は不服申立ての趣旨が新たに専門性を要する判断が必要となるものである場合には、調査委員の交代若しくは追加、又は調査委員会に代えて他の者に審査をさせることができる。
6
調査委員会は、第4項に規定する審査の結果を速やかに最高管理責任者に報告する。
7
最高管理責任者は、前項に規定する報告を受けたときは、不服申立てを行った者及び第3項の規定により通知したものに通知する。
8
第4項に規定する審査の結果、再調査を行うこととした場合は、調査委員会は、被告発者等から不服申立てがあったときは不服申立てがあった日から概ね50日以内に、告発者から不服申立てがあったときは概ね30日以内に、再調査の結果を最高管理責任者に報告する。
9
不服申立てを行った者は、調査委員会の求めに応じ、再調査のために必要な資料を提出するものとし、
調査委員会が指定する期日までに必要な資料の提出がないときは、再調査を打ち切ることができる。この場合において、再調査を打ち切ったときは、調査委員会は、速やかにその旨を最高管理責任者に報告する。
10
最高管理責任者は、前項に規定する報告を受けたときは、不服申立てを行った者及び第3項の規定により通知したものに通知する。
11
最高管理責任者は、第8項に規定する報告を受けたときは、不服申立てを行った者及び第3項の規定により通知したものに対し、再調査の結果を通知する。
12
第3項の場合において、不服申立てを行った者が他機関に所属しているときは、最高管理責任者は、併せて、当該他機関の長に通知する。
(公表)
第26条
最高管理責任者は、調査委員会の本調査又は再調査の結果、不正行為等が存在すると認定されたときは、次に掲げる事項を公表する。
ただし、告発が行われる前に取り下げられた論文等において不正行為等が存在するものと認定された事案については、第1号及び第2号に掲げる事項については公表しないことができる。
(1)
不正行為等を行った者の氏名、所属及び不正行為等の態様
(2)
不正行為等に関与した者の氏名、所属及び関与の程度
(3)
公表時までに行った措置の内容
(4)
調査委員会委員の氏名及び所属
(5)
調査の方法、手順等
(6)
その他最高管理責任者が必要と認めた事項
2
最高管理責任者は、調査委員会の本調査又は再調査の結果、悪意に基づく告発を行ったと認定されたときは、次に掲げる事項を公表する。
(1)
不正行為等の不存在
(2)
告発者の氏名及び所属
(3)
調査委員会委員の氏名及び所属
(4)
調査の方法、手順等
(5)
その他最高管理責任者が必要と認めた事項
3
不正行為等が存在しないと認定が行われた場合には、原則として調査結果を公表しない。
ただし、調査事案が外部に漏えいしていた場合及び論文等に故意によるものでない誤りがあった場合には、調査結果を公表する。
(本調査中の一時的な措置)
第27条
最高管理責任者は、本調査を行うことを決定したときから調査委員会の調査結果の報告を受けるまでの間、被告発者に対する告発された研究費の一時的な支出停止等の必要な措置を講ずることができる。
(資金配分機関からの求めに応じた措置)
第28条
最高管理責任者は、資金配分機関から被告発者の該当する研究費の支出停止等を命じられた場合には、それに応じた措置を講ずるものとする。
(措置)
第29条
最高管理責任者は、不正行為等を行った者又は不正行為等に関与した者(以下「被認定者」という。)に対し、国立大学法人京都工芸繊維大学就業規則(平成16年4月1日制定。以下「職員就業規則」という。)等の規定に基づく懲戒処分その他の必要な措置を講ずるものとする。
2
最高管理責任者は、被認定者及び第20条第2項第4号に規定する者で不正行為等と認定された論文等の内容について責任を負うと認定されたものに対し、不正行為等と認定された論文等の取り下げを勧告するものとする。
3
最高管理責任者は、悪意に基づく告発を行った者に対し、職員就業規則等の規定に基づく懲戒処分その他の必要な措置を講ずるものとする。
(措置の解除等)
第30条
最高管理責任者は、不正行為等が存在しなかったと認定されたときは、被告発者等の名誉を回復する措置その他の不利益が生じないための措置を講ずるとともに、本調査に際してとった研究費の支出停止等の措置を解除するものとする。
2
前項の場合において、本調査に際して証拠保全の措置が行われているときは、不服申立てがないまま申立期間が経過した後又は不服申立ての審査結果が確定した後、当該措置を解除するものとする。
(事後処理)
第31条
最高管理責任者は、関係機関に、本調査又は再調査の結果とともに、関係者の処分、不正行為等の発生要因、調査対象者が関わる他事案の状況、再発防止策等必要事項をまとめて報告するものとする。
2
前項のほか、関係機関の求めに応じ、調査の終了前であっても、調査の進捗状況の報告及び中間報告を提出するものとする。また、調査に支障がある等、正当な事由がある場合を除き、調査に係る事案に係る資料の提出、閲覧又は現地調査の求めがあった場合は、これに応じるものとする。
3
最高管理責任者は、調査に係る事案の内容について悪質性が高い場合は、必要に応じて法的措置を講ずるものとする。
(秘密保護義務)
第32条
調査委員会の委員、受付担当者その他当該事案に関係した者(当該職を退いた者も含む。)は、公表した事項を除き、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。
2
最高管理責任者は、告発者、被告発者、告発内容、調査内容及び調査経過について、調査結果の公表に至るまで、告発者及び被告発者の意に反して外部に漏洩しないよう、これらの秘密の保持の徹底を講ずるものとする。
3
最高管理責任者は、当該調査に係る事案が外部に漏洩した場合、告発者及び被告発者の同意を得て、調査中にかかわらず、当該事案について公に説明することができる。
ただし、告発者又は被告発者の責に帰すべき事由により漏洩したときは、当該者の同意は不要とする。
(利益相反関係の排除)
第33条
役員及び職員は、自らが関係する告発等への対応に関与しないものとする。
2
統括管理責任者は、告発等への対応に関与する者が、当該告発等に利益相反関係を有していないか確認するものとする。
(研究データの保存及び開示)
第34条
本学の研究者は、自らが発表した研究成果に対する第三者の検証可能性を担保するとともに、不正が指摘された際に対応できるよう、研究データを保存し、必要な場合に開示するものとする。
2
研究データの保存及び開示の方法等については、別に定めるものとする。
(研究活動停止の措置等)
第35条
本学の研究者が、正当な理由なく、第3条に規定する研究者の責務を果たさないと認められるときは、最高管理責任者は、必要な範囲で、当該研究者に係る研究活動の停止を命じ、又は当該研究者に係る国立大学法人京都工芸繊維大学公的研究費取扱規則(平成19年8月9日制定)に定める公的研究費の取扱いを停止することができる。
(事務)
第36条
研究活動の不正行為等の取扱いに関する事務は、研究推進・産学連携課において処理する。
(その他)
第37条
この規則に定めるもののほか、研究活動の不正行為等の取扱いに関し必要な事項は、学長が定める。
附 則
この規則は、平成20年3月27日から施行する。
附 則(平成24年4月1日)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月12日)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成27年6月25日)
この規則は、平成27年7月1日から施行する。
附 則(平成27年8月1日)
この規則は、平成27年8月1日から施行する。
附 則(平成28年6月23日)
この規則は、平成28年7月1日から施行する。
附 則(平成29年3月23日)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月22日)
この規則は、平成30年3月22日から施行する。
附 則(平成30年4月3日)
この規則は、平成30年4月3日から施行する。
附 則(平成30年9月27日)
この規則は、平成30年10月1日から施行する。
附 則(平成31年3月28日)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和2年7月30日)
この規則は、令和2年7月30日から施行する。
附 則(令和3年3月24日)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和3年9月22日)
この規則は、令和3年10月1日から施行する。
附 則(令和4年3月24日)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和7年3月13日)
この規則は、令和7年3月13日から施行する。
追加されます
附 則(令和7年3月27日)
この規則は、令和7年4月1日から施行する。
別表第1(第5条第6項関係)
一部改正されます
研究倫理教育責任者
研究倫理教育副責任者
掌理する範囲
応用生物学系長
応用生物学系副学系長
応用生物学系
材料化学系長
材料化学系副学系長
材料化学系
分子化学系長
分子化学系副学系長
分子化学系
電気電子工学系長
電気電子工学系副学系長
電気電子工学系
機械工学系長
機械工学系副学系長
機械工学系
情報工学・人間科学系長
情報工学・人間科学系副学系長
情報工学・人間科学系
繊維学系長
繊維学系副学系長
繊維学系
デザイン・建築学系長
デザイン・建築学系副学系長
デザイン・建築学系
基盤科学系長
基盤科学系副学系長
基盤科学系
産学公連携推進センター長
(兼)産学公連携推進センター長
産学公連携推進センター
未来デザイン・工学機構長
(兼)未来デザイン・工学機構長
未来デザイン・工学機構
KYOTO Design Lab ラボ長
(兼)KYOTO Design Lab ラボ長
KYOTO Design Lab
京都グリーンラボ長
(兼)京都グリーンラボ長
京都グリーンラボ
新素材イノベーションラボ長
(兼)新素材イノベーションラボ長
新素材イノベーションラボ
バイオメディカル教育研究センター長
社会医工学研究センター長
(兼)バイオメディカル教育研究センター長
(兼)社会医工学研究センター長
バイオメディカル教育研究センター
社会医工学研究センター
繊維科学センター長
(兼)繊維科学センター長
繊維科学センター
高性能シミュレーション研究センター長
(兼)高性能シミュレーション研究センター長
高性能シミュレーション研究センター
教育研究プロジェクトセンター長
(兼)教育研究プロジェクトセンター長
教育研究プロジェクトセンター
COC推進拠点長
(兼)COC推進拠点長
COC推進拠点
情報統括本部長
(兼)情報統括本部長
情報統括本部
情報基盤センター長
(兼)情報基盤センター長
情報基盤センター
附属図書館長
(兼)附属図書館長
附属図書館
美術工芸資料館長
(兼)美術工芸資料館長
美術工芸資料館
ショウジョウバエ遺伝資源センター長
(兼)ショウジョウバエ遺伝資源センター長
ショウジョウバエ遺伝資源センター
生物資源フィールド科学教育研究センター長
(兼)生物資源フィールド科学教育研究センター長
生物資源フィールド科学教育研究センター
環境科学センター長
(兼)環境科学センター長
環境科学センター
オープンファシリティセンター長
(兼)オープンファシリティセンター長
オープンファシリティセンター
アイソトープセンター長
(兼)アイソトープセンター長
アイソトープセンター
総合教育センター長
(兼)総合教育センター長
総合教育センター
学生支援センター長
(兼)学生支援センター長
学生支援センター
アドミッションセンター長
(兼)アドミッションセンター長
アドミッションセンター
国際センター長
(兼)国際センター長
国際センター
保健管理センター長
(兼)保健管理センター長
保健管理センター
アクセシビリティ・コミュニケーション支援センター長
(兼)アクセシビリティ・コミュニケーション支援センター長
アクセシビリティ・コミュニケーション支援センター
高度技術支援センター長
(兼)高度技術支援センター長
高度技術支援センター
事務局長
研究推進・産学連携課長
事務局
改正前
研究倫理教育責任者
研究倫理教育副責任者
掌理する範囲
応用生物学系長
応用生物学系副学系長
応用生物学系
材料化学系長
材料化学系副学系長
材料化学系
分子化学系長
分子化学系副学系長
分子化学系
電気電子工学系長
電気電子工学系副学系長
電気電子工学系
機械工学系長
機械工学系副学系長
機械工学系
情報工学・人間科学系長
情報工学・人間科学系副学系長
情報工学・人間科学系
繊維学系長
繊維学系副学系長
繊維学系
デザイン・建築学系長
デザイン・建築学系副学系長
デザイン・建築学系
基盤科学系長
基盤科学系副学系長
基盤科学系
産学公連携推進センター長
(兼)産学公連携推進センター長
産学公連携推進センター
未来デザイン・工学機構長
(兼)未来デザイン・工学機構長
未来デザイン・工学機構
KYOTO Design Lab ラボ長
(兼)KYOTO Design Lab ラボ長
KYOTO Design Lab
京都グリーンラボ長
(兼)京都グリーンラボ長
京都グリーンラボ
新素材イノベーションラボ長
(兼)新素材イノベーションラボ長
新素材イノベーションラボ
バイオメディカル教育研究センター長
(兼)バイオメディカル教育研究センター長
バイオメディカル教育研究センター
繊維科学センター長
(兼)繊維科学センター長
繊維科学センター
教育研究プロジェクトセンター長
(兼)教育研究プロジェクトセンター長
教育研究プロジェクトセンター
COC推進拠点長
(兼)COC推進拠点長
COC推進拠点
附属図書館長
(兼)附属図書館長
附属図書館
美術工芸資料館長
(兼)美術工芸資料館長
美術工芸資料館
ショウジョウバエ遺伝資源センター長
(兼)ショウジョウバエ遺伝資源センター長
ショウジョウバエ遺伝資源センター
生物資源フィールド科学教育研究センター長
(兼)生物資源フィールド科学教育研究センター長
生物資源フィールド科学教育研究センター
情報科学センター長
(兼)情報科学センター長
情報科学センター
環境科学センター長
(兼)環境科学センター長
環境科学センター
オープンファシリティセンター長
(兼)オープンファシリティセンター長
オープンファシリティセンター
アイソトープセンター長
(兼)アイソトープセンター長
アイソトープセンター
総合教育センター長
(兼)総合教育センター長
総合教育センター
学生支援センター長
(兼)学生支援センター長
学生支援センター
アドミッションセンター長
(兼)アドミッションセンター長
アドミッションセンター
国際センター長
(兼)国際センター長
国際センター
保健管理センター長
(兼)保健管理センター長
保健管理センター
アクセシビリティ・コミュニケーション支援センター長
(兼)アクセシビリティ・コミュニケーション支援センター長
アクセシビリティ・コミュニケーション支援センター
高度技術支援センター長
(兼)高度技術支援センター長
高度技術支援センター
事務局長
研究推進・産学連携課長
事務局