○国立大学法人京都工芸繊維大学謝金取扱要領
(平成24年3月19日学長裁定)
改正
平成27年8月1日
平成28年3月2日
平成29年3月30日
平成29年9月20日
平成30年9月12日
平成31年3月28日
令和元年9月17日
令和2年3月26日
令和3年3月24日
令和3年9月24日
令和4年3月24日
令和4年9月20日
令和5年3月16日
令和5年9月28日
令和7年3月27日
(趣旨)
第1条
国立大学法人京都工芸繊維大学における謝金の取扱いについては、別に定めのある場合を除くほか、この要領の定めるところによる。
(謝金の種類)
第2条
謝金の種類は、次に掲げるとおりとする。
(1)
特別講演謝金 記念式典、記念講演等に対するもの
(2)
講演謝金 学術、研究等専門的なテーマに関する講演に対するもの
(3)
指導助言謝金 セミナー、シンポジウム、特別講義等における指導及び助言に対するもの
(4)
健康診断協力謝金 職員、学生等の健康診断に対するもの
(5)
会議出席謝金 本学経営協議会又は学長選考・監察会議への出席に対するもの
(6)
学位論文審査謝金 博士論文及び修士論文の審査、公聴会への出席等の学位論文の審査に対するもの
(7)
教員の業績評価に係る学外審査委員謝金 教員の採用、昇任及び再任に際して、業績の評価を行う学外審査委員に対するもの
(8)
原稿執筆謝金 原稿の執筆に対するもの
(9)
原稿校閲謝金 外国語による原稿の校閲に対するもの
(10)
翻訳謝金 日本語による原稿の翻訳に対するもの
(11)
チューター謝金 留学生への個別指導に対するもの
(12)
実験補助等謝金 実験、実習、研究、事務等の補助に対するもの
(13)
その他謝金
(実施計画)
第3条 謝金の支給を必要とする講演及び業務(以下「講演等」という。)の計画があるときは、あらかじめ謝金業務実施計画書(様式第1号)に所定の内容を記載の上、
会計課
経理課
に提出するものとする。
(謝金単価)
第4条
謝金単価は、別表の謝金標準単価表に定める額によるものとする。ただし、特別の理由により別表に定める標準単価によりがたい場合は、謝金業務実施計画書(様式第1号)に単価算定の基礎となる資料を添付して財務統括責任者に協議するものとする。
2
第2条第13号に規定するその他謝金は、社会的評価、社会通念、その他の事情等を考慮の上、単価算定の基礎となる資料を謝金業務実施計画書(様式第1号)に添付して財務統括責任者に協議するものとする。
(実施報告)
第5条 講演等実施後は、謝金業務実施報告書・出勤表(様式第2号)を速やかに
会計課
経理課
に提出するものとする。
附 則
1
この要領は、平成24年4月1日から実施する。
2
国立大学法人京都工芸繊維大学謝金支給要領(平成16年4月19日学長裁定)は、廃止する。
附 則(平成27年8月1日)
この要領は、平成27年8月1日から実施する。
附 則(平成28年3月2日)
この要領は、平成28年4月1日から実施する。
附 則(平成29年3月30日)
この要領は、平成29年4月1日から実施する。
附 則(平成29年9月20日)
この要領は、平成29年10月1日から実施する。
附 則(平成30年9月12日)
この要領は、平成30年10月1日から実施する。
附 則(平成31年3月28日)
この要領は、平成31年4月1日から実施する。
附 則(令和元年9月17日)
この要領は、令和元年10月1日から実施する。
附 則(令和2年3月26日)
この要領は、令和2年4月1日から実施する。
附 則(令和3年3月24日)
この要領は、令和3年4月1日から実施する。
附 則(令和3年9月24日)
この要領は、令和3年10月1日から実施する。
附 則(令和4年3月24日)
この要領は、令和4年4月1日から実施する。
附 則(令和4年9月20日)
この要領は、令和4年10月1日から実施する。
附 則(令和5年3月16日)
この要領は、令和5年4月1日から実施する。
附 則(令和5年9月28日)
この要領は、令和5年10月1日から実施する。
追加されます
附 則(令和7年3月27日)
この要領は、令和7年4月1日から実施する。
別表
謝金標準単価表
[別紙参照]
様式第1号
[別紙参照]
様式第2号
[別紙参照]