○国立大学法人京都工芸繊維大学職員退職手当規則
平成16年4月1日制定
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第1条 趣旨
第1項
第2条 適用範囲
第1項
第3条 定義
第1項
第1号
第2号
第3号
第4号
第5号
第3条の2 遺族の範囲及び順位
第1項
第1号
第2号
第3号
第4号
第2項
第3項
第4項
第1号
第2号
第4条 退職手当の支払
第1項
第2項
第3項
第5条 一般の退職手当
第1項
第6条 自己の都合等による退職の場合の退職手当の基本額
第1項
第1号
第2号
第3号
第4号
第5号
第6号
第2項
第1号
第2号
第3号
第7条 11年以上25年未満の中期勤続後等の退職の場合の退職手当の基本額
第1項
第1号
第2号
第3号
第2項
第3項
第1号
第2号
第3号
第8条 25年以上の長期勤続後等の退職の場合の退職手当の基本額
第1項
第1号
第2号
第3号
第4号
第5号
第6号
第2項
第3項
第1号
第2号
第3号
第4号
第9条 基本給月額の減額改定以外の理由により基本給月額が減額されたことがある場合の退職手当の基本額に係る特例
第1項
第1号
第2号
イ
ロ
第2項
第1号
第2号
第10条 定年前早期退職者に対する退職手当の基本額に係る特例
第1項
第2項
第11条 退職手当の基本額の最高限度額
第1項
第12条
第1項
第1号
第2号
第13条
第1項
第14条 退職手当の調整額
第1項
第1号
第2号
第3号
第4号
第5号
第6号
第7号
第8号
第9号
第10号
第11号
第2項
第1号
第2号
第3号
第4号
第5号
第3項
第1号
第2号
第3号
第4項
第1号
第2号
第5項
第1号
第2号
第3号
第4号
第5号
第15条 退職手当の額に係る特例
第1項
第1号
第2号
第3号
第4号
第2項
第16条 勤続期間の計算
第1項
第2項
第3項
第4項
第5項
第6項
第17条 在職期間の通算
第1項
第2項
第3項
第1号
第2号
第3号
第4項
第5項
第6項
第7項
第8項
第18条
第1項
第2項
第19条 役員の期間を有する職員の退職手当の額の特例
第1項
第19条の2 定年前に退職する意思を有する職員の募集等
第1項
第1号
第2号
第2項
第3項
第1号
第2号
第3号
第4項
第5項
第1号
第2号
第3号
第4号
第6項
第7項
第8項
第1号
第2号
第3号
第4号
第5号
第9項
第20条 懲戒解雇等処分を受けた場合等の退職手当の支給制限
第1項
第1号
第2号
第3号
第2項
第3項
第21条 退職手当の支払の差止め
第1項
第1号
第2号
第2項
第1号
第2号
第3項
第4項
第1号
第2号
第3号
第5項
第6項
第7項
第22条 退職後禁錮以上の刑に処せられた場合等の退職手当の支給制限
第1項
第1号
第2号
第2項
第3項
第4項
第5項
第23条 退職をした者の退職手当の返納
第1項
第1号
第2号
第3号
第2項
第3項
第4項
第24条 遺族の退職手当の返納
第1項
第2項
第25条 退職手当受給者の相続人からの退職手当相当額の返還
第1項
第2項
第3項
第4項
第5項
第6項
第7項
第26条 退職手当審査会への諮問
第1項
第27条 退職手当審査会の構成等
第1項
第1号
第2号
イ
ロ
第3号
第2項
第3項
第4項
第5項
第28条 職員が退職した後に引き続き職員となった場合等における退職手当の不支給
第1項
第29条 端数の処理
第1項
附則
第1項
第2項
第3項
第4項
第5項
第6項
第7項
第8項
第9項
附則(平成17年3月10日)
第1項
附則(平成18年3月29日)
第1項 施行期日
第2項 経過措置
第3項
第1号
第2号
第3号
第4項
第5項
第1号
イ
ロ
第2号
イ
ロ
第3号
イ
ロ
第6項
第7項
第8項
附則(平成19年7月12日)
第1項
附則(平成20年9月11日)
第1項
附則(平成21年3月26日)
第1項
附則(平成22年3月26日)
第1項
附則(平成25年1月29日)
第1項
第2項
第3項
第4項
附則(平成26年1月22日)
第1項
附則(平成26年3月27日)
第1項
附則(平成26年10月9日)
第1項
附則(平成27年1月29日)
第1項
附則(平成26年12月2日)
第1項
附則(平成28年3月9日)
第1項
附則(平成28年6月23日)
第1項
第2項
附則(平成29年12月28日)
第1項
附則(平成30年3月9日)
第1項
附則(令和2年3月26日)
第1項
附則(令和3年11月25日)
第1項
附則(令和4年9月22日)
第1項
附則(令和6年3月28日)
第1項
別表第1
(平成8年4月1日から平成18年3月31日までの間の基礎在職期間における職員の区分についての表)
[表]
別表第2
(平成18年4月1日以後の基礎在職期間における職員の区分についての表)
[表]