○国立大学法人京都工芸繊維大学役員退職手当規則
平成16年4月19日制定
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第1条 趣旨
第1項
第2条 適用範囲
第1項
第3条 遺族の範囲及び順位
第1項
第1号
第2号
第3号
第4号
第2項
第3項
第4項
第1号
第2号
第4条 退職手当の支払
第1項
第2項
第3項
第5条 退職手当の額
第1項
第2項
第6条 在職期間の計算
第1項
第2項
第7条 国家公務員として在職した後引き続いて役員となった者に対する特例
第1項
第2項
第3項
第4項
第5項
第8条 他の国立大学法人等の役員との在職期間の通算
第1項
第2項
第9条 職員との在職期間の通算
第1項
第2項
第10条 他の国立大学法人等の職員との在職期間の通算
第1項
第2項
第11条 職員の在職期間を有する役員の退職手当の額の特例
第1項
第2項
第12条 再任等の場合の取扱い
第1項
第13条 解任された場合等の退職手当の支給制限
第1項
第1号
第2号
第2項
第3項
第14条 退職手当の支払の差止め
第1項
第1号
第2号
第2項
第1号
第2号
第3項
第4項
第1号
第2号
第3号
第5項
第6項
第7項
第15条 退職後禁錮以上の刑に処せられた場合等の退職手当の支給制限
第1項
第1号
第2号
第2項
第3項
第4項
第5項
第16条 退職をした者の退職手当の返納
第1項
第1号
第2号
第3号
第2項
第3項
第4項
第17条 遺族の退職手当の返納
第1項
第2項
第18条 退職手当受給者の相続人からの退職手当相当額の返還
第1項
第2項
第3項
第4項
第5項
第6項
第7項
第19条 退職手当審査会への諮問
第1項
第20条 退職手当審査会の構成等
第1項
第1号
第2号
第2項
第3項
第4項
第5項
第21条 端数の処理
第1項
附則
第1項
第2項
附則(平成17年10月31日)
第1項
附則(平成18年3月29日)
第1項
附則(平成23年3月3日)
第1項
附則(平成24年12月13日)
第1項
第2項
附則(平成28年6月23日)
第1項
附則(平成29年12月28日)
第1項
附則(令和3年11月25日)
第1項