○国立大学法人京都工芸繊維大学の組織に関する規則

平成16年4月1日

制定

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 法人の組織

第1節 学長、理事等(第2条―第6条)

第2節 経営協議会及び教育研究評議会(第7条・第8条)

第3節 その他の法人の組織(第9条―第9条の4)

第4節 職員(第10条)

第5節 法人事務(第11条)

第3章 京都工芸繊維大学の組織

第1節 職員等(第12条―第14条)

第1節の2 削除

第1節の3 学系(第14条の3―第14条の11)

第1節の4 学域(第14条の12―第14条の18)

第2節 学部(第15条―第23条)

第3節 大学院(第24条―第30条)

第4節 産学公連携推進センター(第31条―第33条)

第5節 未来デザイン・工学機構(第34条―第38条)

第6節 COC推進拠点(第39条)

第6節の2 情報統括本部(第39条の2―第39条の4)

第7節 教育研究支援組織(第40条―第42条)

第8節 高度技術支援センターその他の組織(第43条・第44条)

第4章 大学事務組織(第45条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、国立大学法人京都工芸繊維大学(以下「法人」という。)及び法人が設置する京都工芸繊維大学の組織等に関し必要な事項を定めるものとする。

第2章 法人の組織

第1節 学長、理事等

(学長)

第2条 法人に、学長を置く。

2 学長は、学校教育法(昭和22年法律第26号)第92条第3項に規定する職務を行うとともに、法人を代表し、その業務を総理する。

3 学長の選考及び解任の申出に係る手続は、第6条に規定する学長選考・監察会議が定める。

4 学長の任期は、第6条に規定する学長選考・監察会議の議を経て、別に規則で定める。

5 学長に事故があるときは、あらかじめ学長が指名する理事がその職務を代理する。

6 学長が欠けたときは、あらかじめ学長が指名する理事がその職務を行う。

(理事)

第3条 法人に、4名以内の理事を置く。ただし、1名以上の非常勤の理事(その任命の際現に法人の役員又は職員でない者(以下「学外者」という。)に限る。)を置く場合には、5名以内とする。

2 理事は、学長の定めるところにより、学長を補佐して法人の業務を掌理し、分担管理する。

3 学長が指名する理事(以下「指名理事」という。)は、当該業務を分担管理する理事との協議の下に事務全般の執行について総合調整するものとする。

4 理事は、学長が任命する。

5 学長は、理事を任命するに当たっては、学外者が2名以上含まれるようにしなければならない。

6 理事の任期は、1年とする。この場合において、理事の任期が、任命の日の属する年度の末日を超えることとなる場合は、当該年度の末日をもってその終期とする。

7 前項の場合において、理事の任期が、当該理事を任命した学長の任期を超えることとなる場合は、学長の任期の末日をもってその終期とする。

8 理事は、再任されることができる。この場合において、当該理事がその最初の任命の際現に法人の役員又は職員でなかったときの第5項の規定の適用については、その再任の際現に法人の役員又は職員でないものとみなす。

9 学長が欠けたときは、当該学長が任命した理事の任期は、後任の学長の任命の日の前日をもって満了したものとみなす。

10 学長は、理事たるに適しないと認めるとき又は職務の執行が適切でないため法人の業務の実績が悪化したと認めるときは、当該理事を解任することができる。

(役員会)

第4条 法人に、法人又は京都工芸繊維大学に関する重要事項を審議するため、役員会を置く。

2 役員会は、学長及び理事で組織する。

3 役員会に関し必要な事項は、別に規則で定める。

(監事)

第5条 法人に、監事2名を置く。

2 監事のうち少なくとも1名は常勤とする。

3 監事は、法人の業務を監査する。

4 監事の監査に関し必要な事項は、別に規則で定める。

5 監事の任期はその任命後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する国立大学法人法(平成15年法律第112号)第35条の2の規定により準用する独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第38条第1項の規定による同項の財務諸表の承認の時までとし、再任を妨げない。ただし、補欠の監事の任期は、前任者の残任期間とする。

(学長選考・監察会議)

第6条 法人に、学長選考・監察会議を置く。

2 学長選考・監察会議に関し必要な事項は、学長選考・監察会議が定める。

第2節 経営協議会及び教育研究評議会

(経営協議会)

第7条 法人に、法人の経営に関する重要事項を審議するため、経営協議会を置く。

2 経営協議会に関し必要な事項は、別に規則で定める。

(教育研究評議会)

第8条 法人に、京都工芸繊維大学の教育研究に関する重要事項を審議するため、教育研究評議会を置く。

2 教育研究評議会に関し必要な事項は、別に規則で定める。

第3節 その他の法人の組織

(学長室)

第9条 法人に、学長の大学運営を補佐するための組織として、学長室を置く。

2 学長室の組織に関し必要な事項は、別に規則で定める。

(監査室)

第9条の2 法人に、京都工芸繊維大学における監査の実施及び監事業務の支援等を行い、健全な大学運営に資するための組織として、監査室を置く。

2 監査室に関し必要な事項は、別に規則で定める。

(学長特別顧問等)

第9条の3 法人に、学長特別顧問、学長特任補佐、学長補佐、特命理事等(以下これらを「学長特別顧問等」という。)を置くことができる。

2 学長特別顧問等は、学長が任命する。

3 学長特別顧問等の任期は1年を超えない範囲で学長が定めるものとし、再任を妨げない。ただし、当該学長特別顧問等を任命した学長の任期の終期を超えることはできない。

4 学長特別顧問等に関し必要な事項は、学長が定める。

(法人に置く委員会等)

第9条の4 前3条に規定するもののほか、法人に、特定の事項の調査、企画、実施等のため、委員会その他の組織を置くことができる。

2 前項の組織に関し必要な事項は、別に規則で定める。

第4節 職員

(職員)

第10条 法人に、職員を置く。

2 前項の職員の定数の管理に必要な事項は、役員会の議を経て学長が定める。

第5節 法人事務

(法人事務)

第11条 法人の事務は、指名理事の監督のもと、職員が分担処理する。

第3章 京都工芸繊維大学の組織

第1節 職員等

(職員の種類)

第12条 京都工芸繊維大学に次に掲げる職員を置き、法人の役員又は職員をもって充てる。

教授

准教授

講師

助教

助手

事務職員

技術職員

教務職員

2 教授、准教授、講師、助教及び助手(以下「教員」という。)は、教育研究及びそれに係る業務等に従事する。

3 事務職員は、管理運営、教育研究支援及び社会との連携協力等にかかる事務に従事する。

4 技術職員は、技術に関する職務に従事する。

5 教務職員は、教授研究の補助その他教務に関する職務に従事する。

(副学長)

第13条 前条第1項に定めるもののほか、京都工芸繊維大学に副学長を置く。

2 副学長は、法人の理事又は職員をもって充てる。

3 副学長は、学長を補佐し、学長の定めるところにより、その職務を行う。

4 副学長は、学長の命を受けたときは、その校務をつかさどることができる。

5 副学長は、学長が任命する。

6 副学長の任期は、1年を超えない範囲で学長が定める期間とする。

7 副学長は、再任されることができる。

(その他の職員)

第14条 京都工芸繊維大学に、第12条第1項に定めるもの以外の職員を置くことがある。

2 前項の職員に関し必要な事項は、別に規則で定める。

第1節の2 削除

第14条の2 削除

第1節の3 学系

(学系)

第14条の3 京都工芸繊維大学に、研究分野に応じて京都工芸繊維大学の教員が所属する組織として学系を置く。

(学系長)

第14条の4 各学系に学系長を置き、京都工芸繊維大学の教授をもって充てる。

2 学系長は、学系の業務を掌理する。

(副学系長)

第14条の5 各学系に副学系長を置き、京都工芸繊維大学の教授をもって充てる。

2 副学系長は、学系長の職務を補佐する。

(学系教授会)

第14条の6 各学系に、学校教育法第93条第1項に定める教授会を置く。

(学系教授会の審議事項等)

第14条の7 学系教授会は、教育研究に関する重要な事項で、学系教授会の意見を聴くことが必要なものとして学長が定める事項について、学長が決定を行うに当たり意見を述べるものとする。

2 学系教授会は、前項に規定するもののほか、教育研究に関する事項のうち、主として研究活動に係るものについて審議し、及び学長又は第14条の4に規定する学系長の求めに応じ、意見を述べることができる。

(学系教授会の議長)

第14条の8 学系教授会に議長を置き、学系長をもって充てる。

2 議長は、学系教授会を主宰する。

(学系教授会の運営等)

第14条の9 前3条に定めるもののほか、学系教授会の組織及び運営に関し必要な事項は、別に規則で定める。

(研究戦略推進委員会)

第14条の10 京都工芸繊維大学に、学系の共同体制の強化と組織的分野横断研究体制の構築のため、研究戦略推進委員会を置く。

2 研究戦略推進委員会に関し必要な事項は、別に規則で定める。

(学系及び系に関するその他の定め)

第14条の11 この節に定めるもののほか、学系の組織に関し必要な事項は、別に規則で定める。

第1節の4 学域

(学域)

第14条の12 京都工芸繊維大学に、学部教育及び大学院教育の枠を超えた教育上の担当者組織として、学域を置く。

(学域長)

第14条の13 各学域に学域長を置き、京都工芸繊維大学の教授をもって充てる。

2 学域長は、学域の業務を掌理する。

(副学域長)

第14条の14 各学域に副学域長を置き、京都工芸繊維大学の教授をもって充てる。

2 副学域長は、学域長の職務を補佐する。

(学科目)

第14条の15 学域に、学科目(京都工芸繊維大学における全学共通科目を実施するため、科目分野ごとに必要な教員を担当させる教育上の組織をいう。)を置く。

(学科目長)

第14条の16 各学科目に学科目長を置き、京都工芸繊維大学の教授をもって充てる。

2 学科目長は、学科目の事務を掌理する。

(副学科目長)

第14条の17 各学科目に副学科目長を置き、京都工芸繊維大学の教授をもって充てる。

2 副学科目長は、学科目長の職務を補佐する。

(学域に関するその他の定め)

第14条の18 この節に定めるもののほか、学域の組織に関し必要な事項は、別に規則で定める。

第2節 学部

(学部)

第15条 京都工芸繊維大学に、工芸科学部(以下「学部」という。)を置く。

(学部長及び副学部長)

第16条 学部に、学部長及び副学部長を置く。

2 学部長は、学部を統括し、校務をつかさどる。

3 副学部長は、学部長の職務を補佐する。

4 学部長は、第25条に規定する研究科長をもって充てる。

5 副学部長は、第25条の2に規定する副研究科長をもって充てる。

6 第1項第3項及び前項に規定するもののほか、学部に、特定の事項について学部長の職務を補佐するため、別に副学部長を置くことができる。

7 前項の副学部長は、法人の職員のうちから学長が指名する者をもって充てる。

8 第6項の副学部長の任期は、1年とする。

9 第3条第6項後段の規定は、前項の任期について準用する。

10 第6項の副学部長は、再任されることができる。

11 学部長及び副学部長は、学長が任命する。

(学部教授会)

第17条 学部に、学校教育法第93条第1項に定める教授会を置く。

(学部教授会の審議事項)

第18条 学部教授会は、学長が学部に係る次に掲げる事項について決定を行うに当たり意見を述べるものとする。

(1) 学生の入学及び卒業

(2) 学位の授与

(3) 前2号に掲げるもののほか、教育研究に関する重要な事項で、学部教授会の意見を聴くことが必要なものとして学長が定めるもの

2 学部教授会は、前項に規定するもののほか、学部に係る教育研究に関する事項のうち、主として教育活動に係るものについて審議し、及び学長又は学部長の求めに応じ、意見を述べることができる。

(学部教授会の議長)

第19条 学部教授会に議長を置き、学部長をもって充てる。

2 議長は、学部教授会を主宰する。

(学部教授会の運営等)

第20条 前3条に定めるもののほか、学部教授会の組織及び運営に関し必要な事項は、別に規則で定める。

(課程)

第21条 学部に、課程(学部の教育研究上の目的を達成するため、学生の履修上の区分に応じて必要な教員を担当させる教育上の組織をいう。)を置く。

(課程長)

第22条 各課程に課程長を置き、京都工芸繊維大学の教授をもって充てる。

2 課程長は、課程の業務を掌理する。

(副課程長)

第22条の2 各課程に副課程長を置き、京都工芸繊維大学の教授をもって充てる。

2 副課程長は、課程長の職務を補佐する。

(学部に関するその他の定め)

第23条 この節に定めるもののほか、学部の組織に関し必要な事項は、別に規則で定める。

第3節 大学院

(大学院及び研究科)

第24条 京都工芸繊維大学に大学院を置き、大学院に工芸科学研究科(以下「研究科」という。)を置く。

(研究科長)

第25条 研究科に研究科長を置き、法人の役員又は職員のうちから学長が指名する者をもって充てる。

2 研究科長は、研究科を統括し、校務をつかさどる。

3 研究科長は、学長が任命する。

4 研究科長の任期は、1年とする。

5 第3条第6項後段の規定は、前項の任期について準用する。

6 研究科長は、再任されることができる。

(副研究科長)

第25条の2 研究科に副研究科長を置き、法人の職員のうちから学長が指名する者をもって充てる。

2 副研究科長は、研究科長の職務を補佐する。

3 研究科長に事故があるときは、副研究科長がその職務を代行する。

4 副研究科長は、学長が任命する。

5 副研究科長の任期は、1年とする。

6 第3条第6項後段の規定は、前項の任期について準用する。

7 副研究科長は、再任されることができる。

(研究科教授会)

第26条 研究科に、学校教育法第93条第1項に定める教授会を置く。

(研究科教授会の審議事項等)

第26条の2 研究科教授会は、学長が研究科に係る次に掲げる事項について決定を行うに当たり意見を述べるものとする。

(1) 学生の入学及び課程の修了

(2) 学位の授与

(3) 前2号に掲げるもののほか、教育研究に関する重要な事項で、研究科教授会の意見を聴くことが必要なものとして学長が定めるもの

2 研究科教授会は、前項に規定するもののほか、研究科に係る教育研究に関する事項のうち、主として教育活動に係るものについて審議し、及び学長又は研究科長の求めに応じ、意見を述べることができる。

(研究科教授会の議長)

第26条の3 研究科教授会に議長を置き、研究科長をもって充てる。

2 議長は、研究科教授会を主宰する。

(研究科教授会の運営等)

第26条の4 前3条に定めるもののほか、研究科教授会の組織及び運営に関し必要な事項は、別に規則で定める。

(専攻及び講座)

第27条 研究科に、専攻(大学院の教育研究上の目的を達成するため、学生の履修上の区分に応じて必要な教員を担当させる教育上の組織をいう。)を置く。

(専攻長)

第28条 各専攻に専攻長を置き、京都工芸繊維大学の教授をもって充てる。

2 専攻長は、専攻の業務を掌理する。

(副専攻長)

第29条 各専攻に副専攻長を置き、京都工芸繊維大学の教授をもって充てる。

2 副専攻長は、専攻長の職務を補佐する。

(研究科に関するその他の定め)

第30条 この節に定めるもののほか、研究科の組織に関し必要な事項は、別に規則で定める。

第4節 産学公連携推進センター

(産学公連携推進センター)

第31条 京都工芸繊維大学に、産学公連携を支援し、推進する組織として産学公連携推進センターを置く。

(室)

第32条 産学公連携推進センターに、産学公連携における重要事項を実行するための組織として次に掲げる室を置く。

連携企画室

知的財産戦略室

スタートアップ推進室

リカレント教育推進室

2 各室に関し必要な事項は、それぞれ別に規則で定める。

(産学公連携推進センターに関するその他の定め)

第33条 この節に定めるもののほか、産学公連携推進センターに関し必要な事項は、別に規則で定める。

第5節 未来デザイン・工学機構

(未来デザイン・工学機構)

第34条 京都工芸繊維大学に、京都工芸繊維大学における教育研究を総合的に改革し、推進する組織として未来デザイン・工学機構(以下「機構」という。)を置く。

(ラボ及びセンター)

第35条 機構に、京都工芸繊維大学における重点戦略を実行するための組織として次に掲げるラボ及びセンターを置く。

KYOTO Design Lab

京都グリーンラボ

新素材イノベーションラボ

社会医工学研究センター

繊維科学センター

高性能シミュレーション研究センター

2 各ラボ及びセンターに関し必要な事項は、それぞれ別に規則で定める。

第36条及び第37条 削除

(未来デザイン・工学機構に関するその他の定め)

第38条 この節に定めるもののほか、機構に関し必要な事項は、別に規則で定める。

第6節 COC推進拠点

(COC推進拠点)

第39条 京都工芸繊維大学に、教育、研究及び社会貢献に関する地域志向に根ざした組織としてCOC推進拠点を置く。

2 COC推進拠点に関し必要な事項は、別に規則で定める。

第6節の2 情報統括本部

(情報統括本部)

第39条の2 京都工芸繊維大学に、京都工芸繊維大学における情報基盤の充実及びこれに基づく情報環境の整備等を推進する組織として情報統括本部を置く。

(センター)

第39条の3 情報統括本部に、京都工芸繊維大学における情報基盤、情報環境の整備等を実行するための組織として情報基盤センターを置く。

2 センターに関し必要な事項は、別に規則で定める。

(情報統括本部に関するその他の定め)

第39条の4 この節に定めるもののほか、情報統括本部に関し必要な事項は、別に規則で定める。

第7節 教育研究支援組織

(教育研究支援組織)

第40条 京都工芸繊維大学に、京都工芸繊維大学における教員その他の者が共同して教育研究を行う施設若しくは教育研究のため共用する施設又は専門的な業務の円滑な管理運営等に資するための組織として、次に掲げる教育研究支援組織を置く。

附属図書館

美術工芸資料館

ショウジョウバエ遺伝資源センター

生物資源フィールド科学教育研究センター

環境科学センター

オープンファシリティセンター

アイソトープセンター

総合教育センター

学生支援センター

アドミッションセンター

国際センター

保健管理センター

アクセシビリティ・コミュニケーション支援センター

第41条 削除

(教育研究支援組織に関するその他の定め)

第42条 この節に定めるもののほか、各教育研究支援組織に関し必要な事項は、別に規則で定める。

第8節 高度技術支援センターその他の組織

(高度技術支援センター)

第43条 京都工芸繊維大学に、技術職員による全学的な教育研究支援の業務を行うための組織として、高度技術支援センターを置く。

2 高度技術支援センターに関し必要な事項は、別に規則で定める。

(その他の組織)

第44条 前条までに規定するもののほか、京都工芸繊維大学に、必要に応じ、委員会その他の組織を置くことがある。

2 前項の組織に関し必要な事項は、それぞれ規則で定める。

第4章 大学事務組織

(事務局)

第45条 京都工芸繊維大学に、必要な事務を処理させるため、事務局を置く。

2 事務局に課を置く。

3 事務局に事務局長を置き、課に課長を置く。

4 学長及び指名理事の監督の下に、事務局長は事務局の事務を統括し、課長は課の事務を処理する。

5 指名理事は、事務局長を兼ねることができる。

6 この章に定めるもののほか、事務局の組織その他の必要な事項は、別に規則で定める。

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成16年11月18日)

この規則は、平成16年12月1日から施行する。

(平成17年1月13日)

この規則は、平成17年1月13日から施行する。

(平成17年2月17日)

この規則は、平成17年2月17日から施行する。

(平成17年9月15日)

この規則は、平成17年10月1日から施行する。

(平成18年3月16日)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年10月26日)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年1月15日)

この規則は、平成20年1月15日から施行し、平成19年12月26日から適用する。

(平成20年1月17日)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年1月15日)

この規則は、平成21年1月15日から施行する。

(平成21年2月19日)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年3月26日)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年12月17日)

この規則は、平成22年1月1日から施行する。

(平成22年1月21日)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年4月15日)

この規則は、平成22年4月15日から施行する。

(平成23年4月21日)

この規則は、平成23年5月1日から施行する。

(平成25年3月14日)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月13日)

この規則は、平成26年3月20日から施行する。

(平成26年3月27日)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年11月27日)

この規則は、平成26年11月27日から施行する。

(平成27年3月11日)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年6月25日)

この規則は、平成27年7月1日から施行する。

(平成27年7月9日)

1 この規則は、平成27年7月9日(以下「施行日」という。)から施行する。

2 施行日の前日において、現に在任している監事の任期は、第5条第4項の規定にかかわらず、現に委嘱されている期間の終了する日までとする。

(平成28年6月23日)

この規則は、平成28年7月1日から施行する。

(平成28年9月23日)

この規則は、平成28年10月1日から施行する。

(平成29年3月23日)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年11月22日)

この規則は、平成29年12月1日から施行する。

(平成30年4月3日)

この規則は、平成30年4月3日から施行する。

(平成30年6月28日)

この規則は、平成30年7月1日から施行する。

(平成30年9月27日)

この規則は、平成30年10月1日から施行する。

(平成31年3月28日)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年3月11日)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月24日)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月24日)

1 この規則は、令和4年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

2 第5条第2項については、施行日以後最初に任期が満了する者の当該任期が満了するまでの間は、適用しない。

(令和6年3月25日)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

(令和7年2月13日)

この規則は、令和7年3月1日から施行する。

(令和7年3月27日)

この規則は、令和7年4月1日から施行する。

国立大学法人京都工芸繊維大学の組織に関する規則

平成16年4月1日 種別なし

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第2章 管理運営
沿革情報
平成16年4月1日 種別なし
平成16年11月18日 種別なし
平成17年1月13日 種別なし
平成17年2月17日 種別なし
平成17年9月15日 種別なし
平成18年3月16日 種別なし
平成18年10月26日 種別なし
平成20年1月15日 種別なし
平成20年1月17日 種別なし
平成21年1月15日 種別なし
平成21年2月19日 種別なし
平成21年3月26日 種別なし
平成21年12月17日 種別なし
平成22年1月21日 種別なし
平成22年4月15日 種別なし
平成23年4月21日 種別なし
平成25年3月14日 種別なし
平成26年3月13日 種別なし
平成26年3月27日 種別なし
平成26年11月27日 種別なし
平成27年3月11日 種別なし
平成27年6月25日 種別なし
平成27年7月9日 種別なし
平成28年6月23日 種別なし
平成28年9月23日 種別なし
平成29年3月23日 種別なし
平成29年11月22日 種別なし
平成30年4月3日 種別なし
平成30年6月28日 種別なし
平成30年9月27日 種別なし
平成31年3月28日 種別なし
令和2年3月11日 種別なし
令和3年3月24日 種別なし
令和4年3月24日 種別なし
令和6年3月25日 種別なし
令和7年2月13日 種別なし
令和7年3月27日 種別なし