○国立大学法人京都工芸繊維大学監事監査規則
平成16年4月8日
制定
目次
第1章 総則(第1条―第3条)
第2章 監査の実施基準(第4条―第8条)
第3章 監査後の措置(第9条・第10条)
第4章 監事の機能(第11条―第15条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この規則は、国立大学法人法(平成15年法律第112号)第11条第6項及び第7項並びに同法第35条の2の規定により準用する独立行政法人通則法(平成11年法律第103号。以下「準用通則法」という。)第38条第2項の規定に基づき、監事が行う国立大学法人京都工芸繊維大学(以下「本学」という。)の監査について定め、本学の業務の適正かつ能率的な実施を図るとともに、会計経理の適正を期することを目的とする。
(範囲)
第2条 監査は、業務及び会計について行う。
(会計監査人との連携)
第3条 監事は、会計監査人と連携し、的確かつ効率的な監査の実施に努めなければならない。
第2章 監査の実施基準
(対象)
第4条 監査は、関係諸法令を基準として、次の各号に掲げる事項について行う。
(1) 関係諸法令及び本学業務方法書その他の諸規定等に基づく業務の実施状況
(2) 中期計画の実施状況
(3) 組織及び制度全般の運営状況
(4) 経営執行の効率化及び業務能率化の状況
(5) 決算報告書及び財務諸表の適否
(6) 資産の取得、管理及び処分に関する事項
(7) その他監査の目的を達成する為に必要な事項
(方法)
第5条 監査は、書面監査及び実地監査により行う。
2 監事は、監査を実施するに当たり、本学における業務の円滑な実施及び研究の自主性に十分配慮しなければならない。
(区分)
第6条 監査は、次の各号に掲げる区分により行う。
(1) 期末監査
(2) 臨時監査
2 期末監査は、当該会計年度の決算終了後、事業実施状況、決算報告書及び財務諸表等について監査を行う。
3 監事は、前項の規定にかかわらず監査の必要を認めたときは、適宜臨時監査を行うことができる。
(計画の通知)
第7条 監事は、毎会計年度に監査計画を作成したとき及び実施しようとするときは、学長に通知する。
(実施)
第8条 監事は、本学の業務運営状況、業務執行状況及び会計処理状況の実態を把握し、関係法令等に基づく適正な執行状況について監査する。
2 監事は、国立大学法人法又は準用通則法の規定による認可、承認、認定及び届出に係る書類並びに報告書その他の文部科学省令で定める書類を文部科学大臣に提出しようとするときは、これらの書類を調査しなければならない。
第3章 監査後の措置
(結果の報告)
第9条 監事は、監査の結果を文書をもって学長に報告する。
2 監事は、監査の結果に基づき、改善を要する事項があると認めるときは、学長又は文部科学大臣に意見を提出することができる。
3 監事は、業務の執行状況及び会計処理上改善を要すると認められるもののうち軽易なものについては、前項の規定にかかわらず、当該監査実施個所の責任者に口頭で伝達し、その改善措置を指示することができる。
(意見に基づく措置)
第10条 学長は、前条第2項の規定による監事の意見に基づき、当該事項について関係学内組織等の長に命じて遅滞なくその改善方針を作成させなければならない。
2 学長は、前項の改善方針を策定したときは、その措置及び結果について、監事に文書をもって通知する。
第4章 監事の機能
(監査職員)
第11条 監事は、その職務を執行するため、学長の承認を得て本学職員に監査に関する事務を行わせることができる。
2 監事及び前項に基づき監査に関する事務に従事する職員は、職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。
(監査への協力)
第12条 監査を受ける関係者は、監事の求めに応じ、監査に立ち会い、必要な資料又は物件を提示し、説明及び報告等を行い、監査の円滑な遂行に協力しなければならない。
(重要な会議への出席)
第13条 監事は、本学の業務運営に関する重要な会議に出席して意見を述べることができる。
(監事への回付文書等)
第14条 次の各号に掲げる文書等は、監事に回付し、又は報告するものとする。
(1) 文部科学大臣に提出する中期計画書、決算報告書、財務諸表及び附属明細書等
(2) 文部科学省国立大学法人評価委員会に提出する書類
(3) 会計検査院に提出する重要な書類
(4) 業務に関する重要な報告その他の文書
(役員の不正等の報告)
第15条 監事は、役員(監事を除く。)が不正の行為をし、若しくは当該行為をするおそれがあると認めるとき、又は法令に違反する事実若しくは著しく不当な事実があると認めるときは、遅滞なく、その旨を学長(当該役員が学長である場合にあっては、学長及び学長選考・監察会議)に報告するとともに、文部科学大臣に報告しなければならない。
2 役職員は、業務上の重大な事故又は異例の事項が発生したとき、又は、本学に著しい損害を及ぼすおそれのある事実があることを発見したときは、直ちに、当該事実を監事に報告しなければならない。
附則
この規則は、平成16年4月8日から施行し、平成16年4月1日から適用する。
附則(平成27年7月9日)
この規則は、平成27年7月9日から施行する。
附則(令和4年3月24日)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月25日)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。