○国立大学法人京都工芸繊維大学広報委員会規則

平成16年5月13日

制定

(設置)

第1条 国立大学法人京都工芸繊維大学(以下「本学」という。)に、広報委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(業務)

第2条 委員会は、本学の広報に関する事項等について企画し、立案し、及び実施する。

(構成)

第3条 委員会は、次に掲げる者(以下「委員」という。)で組織する。

(1) 学長が指名する理事

(2) 事務局長

(3) 総務企画課長

(4) 職員のうちから学長が指名する者 若干名

2 前項第4号の委員は、学長が委嘱する。

3 第1項第4号の委員の任期は、委嘱の日の属する年度の末日までとする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

4 前項の委員は、再任されることができる。

(委員長)

第4条 委員会に委員長を置き、前条第1項第1号の委員のうちからあらかじめ学長が指名する者をもって充てる。

2 委員長は、委員会の業務を掌理する。

3 委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長が指名する委員が、その職務を代行する。

(会議)

第4条の2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ、議事を開くことができない。

2 議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

3 委員長が必要と認めたときは、委員以外の者を会議に出席させることができる。

(作業部会)

第5条 委員会に、必要に応じ、作業部会を置くことができる。

(事務)

第6条 委員会に関する事務は、総務企画課において処理する。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員会の議を経て、学長の了承を得て委員長が定める。

1 この規則は、平成16年5月13日から施行する。

2 京都工芸繊維大学広報委員会規程(平成8年3月21日制定)は、廃止する。

3 この規則の施行後、最初に指名される第3条第1項第2号の室員の任期については、同条第3項の規定にかかわらず、平成18年3月31日までとする。

(平成18年3月31日)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成21年3月26日)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成23年4月1日)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年4月1日)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成27年3月26日)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年6月25日)

1 この規則は、平成27年7月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

2 施行日の前日において、現に在任している改正前の規則第3条第1項第3号の室員は、改正後の規則第3条第1項第3号の委員とみなし、その任期は、現に委嘱されている期間の終了する日までとする。

(平成27年8月1日)

この規則は、平成27年8月1日から施行する。

(平成28年9月23日)

この規則は、平成28年10月1日から施行する。

(平成29年9月28日)

この規則は、平成29年10月1日から施行する。

(平成31年3月28日)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

国立大学法人京都工芸繊維大学広報委員会規則

平成16年5月13日 種別なし

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第2章 管理運営
沿革情報
平成16年5月13日 種別なし
平成18年3月31日 種別なし
平成21年3月26日 種別なし
平成23年4月1日 種別なし
平成24年4月1日 種別なし
平成27年3月26日 種別なし
平成27年6月25日 種別なし
平成27年8月1日 種別なし
平成28年9月23日 種別なし
平成29年9月28日 種別なし
平成31年3月28日 種別なし