○国立大学法人京都工芸繊維大学広報委員会規則
平成16年5月13日
制定
(設置)
第1条 国立大学法人京都工芸繊維大学(以下「本学」という。)に、広報委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(業務)
第2条 委員会は、本学の広報に関する事項等について企画し、立案し、及び実施する。
(構成)
第3条 委員会は、次に掲げる者(以下「委員」という。)で組織する。
(1) 学長が指名する理事
(2) 事務局長
(3) 総務企画課長
(4) 職員のうちから学長が指名する者 若干名
2 前項第4号の委員は、学長が委嘱する。
3 第1項第4号の委員の任期は、委嘱の日の属する年度の末日までとする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
4 前項の委員は、再任されることができる。
(委員長)
第4条 委員会に委員長を置き、前条第1項第1号の委員のうちからあらかじめ学長が指名する者をもって充てる。
2 委員長は、委員会の業務を掌理する。
3 委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長が指名する委員が、その職務を代行する。
(会議)
第4条の2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ、議事を開くことができない。
2 議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
3 委員長が必要と認めたときは、委員以外の者を会議に出席させることができる。
(作業部会)
第5条 委員会に、必要に応じ、作業部会を置くことができる。
(事務)
第6条 委員会に関する事務は、総務企画課において処理する。
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員会の議を経て、学長の了承を得て委員長が定める。
附則
1 この規則は、平成16年5月13日から施行する。
2 京都工芸繊維大学広報委員会規程(平成8年3月21日制定)は、廃止する。
附則(平成18年3月31日)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月26日)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成23年4月1日)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年4月1日)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月26日)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年6月25日)
1 この規則は、平成27年7月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
2 施行日の前日において、現に在任している改正前の規則第3条第1項第3号の室員は、改正後の規則第3条第1項第3号の委員とみなし、その任期は、現に委嘱されている期間の終了する日までとする。
附則(平成27年8月1日)
この規則は、平成27年8月1日から施行する。
附則(平成28年9月23日)
この規則は、平成28年10月1日から施行する。
附則(平成29年9月28日)
この規則は、平成29年10月1日から施行する。
附則(平成31年3月28日)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。