○国立大学法人京都工芸繊維大学大学評価室規則
平成16年5月13日
制定
(設置)
第1条 国立大学法人京都工芸繊維大学(以下「本学」という。)に、大学評価室を置く。
(業務)
第2条 大学評価室は、次に掲げる事項を行う。
(1) 本学の評価に関する事項等についての企画、立案及び実施
(2) 本学における大学戦略の基礎となる情報の収集及び分析
(構成)
第3条 大学評価室は、次に掲げる者(以下「室員」という。)で組織する。
(1) 学長が指名する理事
(2) 学長が指名する副学長
(3) 研究科長
(4) 職員のうちから学長が指名する者
2 前項第4号の室員は、学長が委嘱する。
3 第1項第4号の室員の任期は、委嘱の日の属する年度の末日までとする。ただし、補欠の室員の任期は、前任者の残任期間とする。
4 前項の室員は、再任されることができる。
2 室長は、大学評価室の業務を掌理する。
3 室長に事故があるときは、あらかじめ室長が指名する室員が、その職務を代行する。
(会議)
第4条の2 大学評価室は、室員の過半数が出席しなければ、議事を開くことができない。
2 議事は、出席室員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
3 室長が必要と認めたときは、室員以外の者を会議に出席させることができる。
(作業部会)
第5条 大学評価室に、必要に応じ、作業部会を置くことができる。
(事務)
第6条 大学評価室に関する事務は、総務企画課において処理する。
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか、大学評価室の運営に関し必要な事項は、大学評価室の議を経て、学長の了承を得て大学評価室長が定める。
附則
1 この規則は、平成16年5月13日から施行する。
2 京都工芸繊維大学自己点検・評価委員会規程(平成12年7月21日制定)は、廃止する。
附則(平成18年3月31日)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成20年2月21日)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月26日)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月26日)
1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。
2 この規則の施行後、最初に指名される第3条第1項第7号の室員の任期については、同条第3項本文の規定にかかわらず、平成23年3月31日までとする。
附則(平成23年4月1日)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年4月1日)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月26日)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年6月25日)
この規則は、平成27年7月1日から施行する。
附則(平成27年8月1日)
この規則は、平成27年8月1日から施行する。
附則(平成28年9月23日)
この規則は、平成28年10月1日から施行する。
附則(平成29年9月28日)
この規則は、平成29年10月1日から施行する。
附則(平成30年4月3日)
この規則は、平成30年4月3日から施行する。
附則(平成31年3月28日)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。