○国立大学法人京都工芸繊維大学大学評価室規則

平成16年5月13日

制定

(設置)

第1条 国立大学法人京都工芸繊維大学(以下「本学」という。)に、大学評価室を置く。

(業務)

第2条 大学評価室は、次に掲げる事項を行う。

(1) 本学の評価に関する事項等についての企画、立案及び実施

(2) 本学における大学戦略の基礎となる情報の収集及び分析

(構成)

第3条 大学評価室は、次に掲げる者(以下「室員」という。)で組織する。

(1) 学長が指名する理事

(2) 学長が指名する副学長

(3) 研究科長

(4) 職員のうちから学長が指名する者

2 前項第4号の室員は、学長が委嘱する。

3 第1項第4号の室員の任期は、委嘱の日の属する年度の末日までとする。ただし、補欠の室員の任期は、前任者の残任期間とする。

4 前項の室員は、再任されることができる。

(大学評価室長)

第4条 大学評価室に室長を置き、前条第1項第1号又は第2号の室員のうちからあらかじめ学長が指名する者をもって充てる。

2 室長は、大学評価室の業務を掌理する。

3 室長に事故があるときは、あらかじめ室長が指名する室員が、その職務を代行する。

(会議)

第4条の2 大学評価室は、室員の過半数が出席しなければ、議事を開くことができない。

2 議事は、出席室員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

3 室長が必要と認めたときは、室員以外の者を会議に出席させることができる。

(作業部会)

第5条 大学評価室に、必要に応じ、作業部会を置くことができる。

(事務)

第6条 大学評価室に関する事務は、総務企画課において処理する。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、大学評価室の運営に関し必要な事項は、大学評価室の議を経て、学長の了承を得て大学評価室長が定める。

1 この規則は、平成16年5月13日から施行する。

2 京都工芸繊維大学自己点検・評価委員会規程(平成12年7月21日制定)は、廃止する。

3 この規則の施行後、最初に指名される第3条第1項第2号の室員の任期については、同条第3項の規定にかかわらず、平成18年3月31日までとする。

(平成18年3月31日)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成20年2月21日)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月26日)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年3月26日)

1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。

2 この規則の施行後、最初に指名される第3条第1項第7号の室員の任期については、同条第3項本文の規定にかかわらず、平成23年3月31日までとする。

(平成23年4月1日)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年4月1日)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成27年3月26日)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年6月25日)

この規則は、平成27年7月1日から施行する。

(平成27年8月1日)

この規則は、平成27年8月1日から施行する。

(平成28年9月23日)

この規則は、平成28年10月1日から施行する。

(平成29年9月28日)

この規則は、平成29年10月1日から施行する。

(平成30年4月3日)

この規則は、平成30年4月3日から施行する。

(平成31年3月28日)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

国立大学法人京都工芸繊維大学大学評価室規則

平成16年5月13日 種別なし

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第2章 管理運営
沿革情報
平成16年5月13日 種別なし
平成18年3月31日 種別なし
平成20年2月21日 種別なし
平成21年3月26日 種別なし
平成22年3月26日 種別なし
平成23年4月1日 種別なし
平成24年4月1日 種別なし
平成27年3月26日 種別なし
平成27年6月25日 種別なし
平成27年8月1日 種別なし
平成28年9月23日 種別なし
平成29年9月28日 種別なし
平成30年4月3日 種別なし
平成31年3月28日 種別なし