○国立大学法人京都工芸繊維大学内部質保証に関する規則
令和3年3月24日
制定
(趣旨)
第1条 この規則は、国立大学法人京都工芸繊維大学(以下「本学」という。)における内部質保証に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において、内部質保証とは、本学がその使命や目的を実現するため、自らの責任において本学の諸活動について継続的に点検・評価を行い、その結果をもとに絶えず改善・向上に取り組むことにより質を保証することをいう。
(教職員等の責務)
第3条 本学の役員及び教職員並びに各組織は、本学が掲げる理念、中期目標、各種方針等を実現するため、内部質保証の重要性を深く認識するとともに、自らの活動について継続的に点検・評価を行い、改善・向上に努めなければならない。
(実施体制)
第4条 本学の内部質保証に係る最高責任者は、学長とする。
2 最高責任者を補佐し、内部質保証に関する業務を実質的に総括する者として、大学評価室長をもって充てる。
3 内部質保証に係る重要事項は、役員会の議を経て、学長が決定する。
4 大学評価室は、全学的な自己点検・評価の実施及び検証並びに内部質保証に係る事項の審議を行うものとする。
5 事業ごとの自己点検・評価の実施及び検証の実施組織は、別に定めるものとし、その実施責任者は、各組織の長をもって充てる。
(1) 認証評価機関が定める評価基準の適合状況
(2) 中期目標・中期計画の進捗状況
(3) その他各組織の長が必要と認める事項
(公表)
第5条 学長は、内部質保証に係る重要事項については、開示に適さないものを除き、原則として公表するものとする。
(検証)
第6条 学長は、不断に内部質保証の在り方を検証し、内部質保証の質の維持又は向上に努めなければならない。
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか、内部質保証に関し必要な事項は、学長が定める。
附則
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月24日)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。