○国立大学法人京都工芸繊維大学KIT男女共同参画推進センター規則
平成24年9月13日
制定
(設置)
第1条 国立大学法人京都工芸繊維大学(以下「本学」という。)に、KIT男女共同参画推進センター(以下「センター」という。)を置く。
(業務)
第2条 センターは、本学の男女共同参画の推進に関する事項等について企画し、立案し、及び実施する。
(構成)
第3条 センターは、次に掲げる者(以下「室員」という。)で組織する。
(1) 学長が指名する理事
(2) 研究科長
(3) 学長が指名する学域長
(4) 学長が指名する学系長
(5) コーディネータ
(6) 事務局長
(7) 職員のうちから学長が指名する者
2 前項第7号の室員は学長が委嘱する。
3 第1項第7号の室員の任期は、委嘱の日の属する年度の末日までとする。ただし、補欠の室員の任期は、前任者の残任期間とする。
4 前項の室員は、再任されることができる。
(センター長)
第4条 センターにセンター長を置き、前条第1項各号の室員のうちからあらかじめ学長が指名する者をもって充てる。
2 センター長は、学長が任命する。
3 センター長は、センターの業務を掌理する。
4 センター長に事故があるときは、あらかじめセンター長が指名する室員が、その職務を代行する。
(コーディネータ)
第5条 センターに、コーディネータを置く。
2 コーディネータは、男女共同参画の推進及び女性研究者、教職員等の支援に係る職務に従事する。
(部会)
第6条 センターに、必要に応じ、部会を置くことができる。
(事務)
第7条 センターに関する事務は、人事労務課において処理する。
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか、センターの運営に関し必要な事項は、センターの議を経て、学長の了承を得てセンター長が定める。
附則
1 この規則は、平成24年10月1日から施行する。
附則(平成27年3月26日)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年6月25日)
1 この規則は、平成27年7月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
2 施行日の前日において、現に在任している改正前の規則第3条第1項第8号の室員は、改正後の規則第3条第1項第9号の室員とみなし、その任期は、現に委嘱されている期間の終了する日までとする。
附則(平成30年4月3日)
この規則は、平成30年4月3日から施行する。
附則(平成30年9月27日)
1 この規則は、平成30年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
2 施行日の前日において、現に在任している改正前の規則第3条第1項第8号の室員は、改正後の規則第3条第1項第7号の室員とみなし、その任期は、現に委嘱されている期間の終了する日までとする。