○国立大学法人京都工芸繊維大学著作物取扱規則

平成27年7月23日

制定

目次

第1章 総則(第1条―第9条)

第2章 著作権の処理に関する手続及び補償(第10条―第24条)

第3章 雑則(第25条―第30条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この規則は、国立大学法人京都工芸繊維大学(以下「本学」という。)の職員等が作成した著作物について、その取扱いを定め、職員等の著作物の作成を奨励するとともに、その権利を保障し、併せて著作物の管理の合理的運営と利用促進を図ることを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この規則において次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 著作物 著作権法(昭和45年法律第48号)に定める著作物(デジタル技術を使用して作成された映像、画像、音声、文字等の情報であるデジタルコンテンツ、データベース及びプログラムを含む。)をいう。

(2) 著作者人格権 著作権法第18条から第20条までに規定する権利(外国におけるこれらの権利に相当する権利を含む。)をいう。

(3) 著作権 著作物を利用する権利及び著作権法第21条から第26条の3までに規定する権利(外国におけるこれらの権利に相当する権利を含む。)をいう。ただし、第5号に規定する職務著作物の著作権は、著作物を利用する権利及び著作権法第21条から第28条までに規定する権利(外国におけるこれらの権利に相当する権利を含む。)をいう。

(4) 著作物の利用 前号に規定する各権利に基づき認められた行為をいう。

(5) 職務著作物 本学の発意に基づいて職員等が職務上作成する著作物であって、プログラムの著作物以外の著作物については本学の著作の名義の下に公表する著作物をいう。

(6) 職務関連著作物 職員等が本学の資金、施設、設備その他の資源を用いて作成した著作物(学術論文、学位論文、個人名義の出版物、講演及びそれらに付随する実験データの図表等を除く。)であって、職務著作物以外のものをいう。

(7) 研究契約等著作物 共同研究契約、受託研究契約その他の本学と第三者との契約(以下「研究契約等」という。)に基づき、職員等が作成した最終研究成果物(研究契約等の最終的な成果をいう。以下同じ。)である著作物をいう。なお、当該研究契約等において別段の定めがない限り、研究契約等著作物は、前号に規定する職務関連著作物に含まれるものとする。

(8) 職員等 次に掲げる者(からまでに掲げる者であって、当該者が学外機関等の役員、従業員等の地位を同時に有する場合は、当該者がこの規則の適用を受けることについて、当該学外機関等の同意があるものに限る。)をいう。

 本学の役員及び職員

 本学と雇用契約又は委嘱契約を締結している者(に掲げる者を除く。)

 本学の学部及び大学院の学生であって、かつ、本学との間で著作物の取扱いについて、この規則の適用を受けることについて同意している者

 本学との間で著作物の取扱いについて、この規則の適用を受けることについて同意している学外者

(9) 学外者 職員等以外の第三者である企業、機関又は個人をいう。

(職務著作物の帰属)

第3条 職員等が作成した職務著作物の著作者は本学とし、当該職務著作物の著作者人格権及び著作権を保有するものとする。

2 職員等が作成した職務著作物が、当該職員等又は第三者が既に所有する著作物(以下「原著作物」という。)を利用している場合、当該職員等は、原著作物を明示するものとする。

3 前項の場合において、原著作物に係る著作者人格権及び著作権は、当該原著作物の著作者が保有するものとし、原著作物を包含した職務著作物の著作者人格権及び著作権は、本学が保有するものとする。

4 本学は、前項に規定する職務著作物に包含される原著作物を利用するにあたり、原著作物に係る著作者人格権及び著作権を侵害しないよう留意するものとする。

5 原著作物の著作者である職員等(以下「原著作者」という。)は、原則として、原著作者としての著作者人格権及び著作権を行使しないものとする。

6 本学は、原著作者から原著作物に係る著作者人格権及び著作権の取扱いに関し疑義の申出があった場合、当該原著作者と協議するものとする。

(本学が著作権を保有する著作物の職員等の利用権)

第4条 本学は、職務著作物を作成した目的等に照らし、当該職務著作物を利用できる者及びその利用範囲を定めることができる。

2 本学及び職員等(第2条第8号ウ及びに掲げる者を除く。)は、第14条の規定により本学が著作権者となった職務関連著作物について、非営利目的での研究及び教育のために無償で利用(当該職務関連著作物を作成した職員等にあっては、本学を退職した後の利用及び私的利用を含む。)することができる。

3 第14条の規定により本学が著作権者となった職務関連著作物を作成した職員等は、本学及び職員等(第2条第8号ウ及びに掲げる者を除く。以下第8条及び第25条から第27条までにおいて同じ。)の当該職務関連著作物の利用権を制限しないものとする。ただし、当該職務関連著作物のライセンス契約等で、別に定めがある場合はこの限りでない。

4 前2項の規定は、第23条の規定により本学に著作権が譲渡されたその他の著作物について準用する。

(職務関連著作物の帰属)

第5条 職員等が作成した職務関連著作物の著作者は、当該職員等とし、当該職務関連著作物の著作者人格権及び著作権法第21条から第28条までに規定する権利を保有するものとする。

2 第14条の規定に基づいて本学に著作権を譲渡した職務関連著作物について、その著作者たる職員等は、著作者人格権を行使しないものとする。

(職務関連著作物の管理)

第6条 職員等は、職務関連著作物を作成したときは、第12条から第14条までの手続を経て、本学が管理する著作物となるまで当該職務関連著作物を適正に管理するものとする。

(その他の著作物の帰属)

第7条 職員等が作成した職務著作物及び職務関連著作物以外の著作物の著作者は、当該職員等とし、当該著作物の著作者人格権及び著作権法第21条から第28条までに規定する権利を保有するものとする。

2 第23条の規定に基づいて本学に著作権を譲渡したその他の著作物について、その著作者たる職員等は、著作者人格権を行使しないものとする。

(退職後の取扱い)

第8条 職員等が在職中に完成させた著作物の取扱いは、当該職員等が本学を退職した後においても、この規則を適用するものとする。

(学外者に作成させる著作物)

第9条 本学又は職員等が学外者に著作物の作成を委託する場合において、本学は、当該委託に係る契約締結の際、当該著作物の利用に支障をきたさないよう、当該著作物に係る著作権に関する必要な処置を行うものとする。

第2章 著作権の処理に関する手続及び補償

(著作権等の取扱い)

第10条 職員等の著作権に関する審査等は、産学公連携推進センター知的財産戦略室において行うものとする。

(職務著作物の届出・管理)

第11条 職務著作物を作成した職員等は、学長に、速やかに届け出るとともに、同意書その他学長が定める書類を提出するものとする。ただし、当該職務著作物が、本学が作成した法人文書、本学若しくは本学の部局が定期若しくは不定期に作成した刊行物若しくは広報物又はそれらに付随する写真、図表、デザイン等であるときは、届出を要しない。

2 職員等は、前項の届出において、職務著作物の全ての著作者を明らかにするとともに、原著作物を利用している場合は、その範囲を特定又は識別が可能な形で明示し、原著作物に係る作成時期その他学長が求める情報、資料等を付記するものとする。当該職務著作物に関連する特許法に定める発明、実用新案法に定める考案、意匠法に定める意匠、種苗法に定める植物の新品種及びノウハウ等がある場合も同様とする。

3 第1項ただし書に規定する届出を要しない職務著作物については、当該職務著作物を作成した部局の責任において適正に管理するものとする。この場合において、複数の部局が職務著作物の作成に関与しているときは、協議により管理する部局を決定する。

(職務関連著作物の届出)

第12条 職務関連著作物を作成した職員等は、次の各号のいずれかに該当するときは、学長に、速やかに届け出るとともに、その他学長が定める書類を提出するものとする。

(1) 職務関連著作物の著作権を本学に譲渡することにより、著作権の管理を本学において行うことを望むとき。

(2) 研究契約等において、研究契約等著作物の著作権を本学に帰属させる旨が定められている場合に、最終研究成果物である研究契約等著作物を作成したとき。

2 職員等は、前項に規定する職務関連著作物の届出において、職務関連著作物の全ての著作者を明らかにするとともに、原著作物を利用している場合は、その範囲を特定又は識別が可能な形で明示し、原著作物に係る作成時期その他学長が求める情報、資料等を付記するものとする。当該職務関連著作物に関連する特許法に定める発明、実用新案法に定める考案、意匠法に定める意匠、種苗法に定める植物の新品種及びノウハウ等がある場合も同様とする。

(職務関連著作物の譲受の決定及び通知)

第13条 学長は、前条の規定による届出があったときは、産学公連携推進センター(以下「センター」という。)における議を経て、当該届出に関わる著作物が職務関連著作物であるか否か確認し、及び本学が当該職務関連著作物に係る著作権を譲り受けるか否かを決定する。

2 学長は、前項の決定を行ったときは、届出者に速やかに通知するものとする。

(職務関連著作物の譲渡手続)

第14条 職員等は、前条の規定により本学が職務関連著作物に係る著作権を譲り受けると決定したときは、当該著作権を本学に譲渡するものとし、学長に譲渡証書その他学長が定める書類を提出するものとする。

2 職員等は、前条の決定がなされた著作物について、学長の求めに応じ、当該著作物の複製物等を学長に提出するものとする。

(著作権登録への協力)

第15条 職員等は、前条の規定により本学が譲り受けた著作物について、本学が著作権の登録又は第三者からの異議申立て等に対する協力を依頼したときは、これに応じるものとする。

(不服申立ての方法)

第16条 職員等は、この規則の規定に基づく決定に対し不服があるときは、不服申立窓口に不服を申し立てることができる。

2 前項の申立てに関し必要な事項は、学長が定める。

(補償の種類及び給付の対象者)

第17条 補償の種類は、実施補償及び持分譲渡補償とする。

2 前項の補償は、第11条及び第14条の規定に基づき、同意書、譲渡証書その他学長が定める書類を提出した者に対し行う。

(実施補償)

第18条 第11条及び第13条の規定により本学が著作権を保有する著作物の実施その他の活用により本学が収入を得た場合において、当該収入の額から著作権の登録及び維持管理に要した費用の額を控除してなお残額があるときは、実施補償を行う。

2 実施補償の額は、前項の残額の3分の1に相当する額とする。

3 第1項に規定する場合において、実施補償とは別に、同項の残額の3分の1に相当する額を実施補償を受ける者が指定する本学の教育研究分野に研究費として配分する。

(持分譲渡補償)

第19条 第11条及び第13条の規定に基づき本学が著作権を保有する著作物の持分譲渡により本学が収入を得た場合において、当該収入の額から著作権の登録及び維持管理に要した費用の額を控除してなお残額があるときは、持分譲渡補償を行う。

2 持分譲渡補償の額は、前項の残額の3分の1に相当する額とする。

3 第1項に規定する場合において、持分譲渡補償とは別に、同項の残額の3分の1に相当する額を持分譲渡補償を受ける者が指定する本学の教育研究分野に研究費として配分する。

(共有の場合の取扱い)

第20条 この章に定める補償を受ける権利を有する著作者が2人以上あるときは、各人の補償は、各著作者の持分に従い按分する。

(著作者の転職、退職、死亡等の場合の取扱い)

第21条 著作者が転職し、又は退職した後も、この章に定める補償を受ける権利は、当該著作者に存続する。著作者が第2条第8号ウに該当する者である場合において、卒業、修了又は退学する場合も同様とする。

2 著作者が死亡した場合は、この章に定める補償を受ける権利は、相続人に帰属する。

(研究契約等における補償)

第22条 この章の規定にかかわらず、研究契約等において、研究契約等著作物の著作権を第三者に帰属させる旨が定められている場合の補償の有無及びその取扱いは、当該研究契約等の定めるところによる。

(その他の著作物の譲受)

第23条 第7条に規定するその他の著作物について、著作者である職員等が当該著作物の著作権を本学に譲渡することを希望した場合は、本学は当該著作権を譲り受けることができる。この場合における著作権の取扱い及び補償については、この章の規定に準じて行う。

(権利の保護と技術移転)

第24条 本学は、本学が所有する著作権を適切に保護し、その活用を促進する上で必要と判断したときは、適切に技術移転を行う。

2 学長は、前項の権利を保護するため必要と判断したときは、センターにおける議を経て、法的手続きを採ることができる。

3 本学は、著作権の活用を図るため、技術移転事業者(TLO)を利用することができる。

第3章 雑則

(学生又は学外者との共同職務著作の取扱い)

第25条 職員等は、第2条第8号ウ及びに掲げる者(以下「学生等」という。)と共同で職務著作物を作成し、又は将来共同で作成する可能性があるときは、共同著作者である学生等から、譲渡証書及び次に掲げる事項を記載した同意書を学長に提出させるものとする。

(1) 学生等との共同著作である職務著作物について、第3条の規定により、学生等の共有持分は本学が保有すること。

(2) 共同著作者である学生等の著作権について、第4条第1項に規定する事項に同意すること。

2 前項の規定により、学生等から本学に著作権が譲渡された場合において、本学は、職務著作物の著作者として当該学生等を取り扱い、第18条及び第19条に規定する補償を行うことができるものとする。

(学生等との共同職務関連著作の取扱い)

第26条 職員等は、学生等との共同著作である職務関連著作物について、第14条の規定により本学に著作権を譲渡するときは、共同著作者である学生等から、譲渡証書を学長に提出させるものとする。

2 職員等は、学生等と共同で職務関連著作物を作成し、又は将来共同で作成する可能性があるときは、あらかじめ、次に掲げる事項を記載した同意書を、学生等から学長に提出させることができる。

(1) 学生等との共同著作である職務関連著作物について、第14条の規定により本学が著作権を譲り受けることを決定したときは、学生等の共有持分は、改めて学生等の同意を得ることなく本学に譲渡されること。

(2) 共同著作者である学生等の著作権について、第5条第2項に規定する事項に同意すること。

3 前2項の規定により、学生等から本学に著作権を譲渡された場合において、本学は、職務関連著作物の著作者として当該学生等を取り扱い、第18条及び第19条に規定する補償を行うことができるものとする。

(学生等との共同のその他著作の取扱い)

第27条 職員等と学生等との共同著作であるその他の著作物に係る取扱いについては、前条の規定に準じて行う。

(学外機関等との研究契約の締結)

第28条 本学は、学外機関等と共同して行う研究において、職員等と当該機関等に所属する者とが共同して作成した研究契約等著作物に係る著作権を当該機関等と共有することができるものとする。

2 本学は、学外機関等と共同して行う研究において、学長が特に必要と認める場合は、この規則の定めによらず、個別に契約又は協定等を締結することができる。この場合において、職員等は当該契約又は協定等の内容を遵守するものとする。

(端数の処理)

第29条 この規則により計算した補償の額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(その他)

第30条 この規則に定めるもののほか、著作物の取扱いに関し必要な事項は、学長が定める。

この規則は、平成27年8月1日から施行する。

(平成30年9月27日)

この規則は、平成30年10月1日から施行する。

国立大学法人京都工芸繊維大学著作物取扱規則

平成27年7月23日 種別なし

(平成30年10月1日施行)

体系情報
第5章 学術研究
沿革情報
平成27年7月23日 種別なし
平成30年9月27日 種別なし