○京都工芸繊維大学におけるヒトを対象とする研究倫理審査委員会規則

平成19年2月15日

制定

(趣旨)

第1条 京都工芸繊維大学(以下「本学」という。)に、本学におけるヒトを対象とする研究が倫理的配慮のもとに適正に実施されることを図るため、ヒトを対象とする研究倫理審査委員会(以下「審査委員会」という。)を置く。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) ヒトを対象とする研究 ヒトを直接の対象とする研究をいう。

(2) 研究計画 ヒトを対象とする研究の計画をいう。

(3) 研究者 研究計画を立案し、当該研究計画の実施について責任を負う者をいう。

(4) 研究対象者 ヒトを対象とする研究の対象となる個人をいう。

(任務)

第3条 審査委員会は、次に掲げる事項を行う。

(1) 研究者から申請された研究計画の内容について審査すること。

(2) その他前号の審査実施に関し必要なこと。

2 審査委員会は、次に掲げる事項について特に留意して審査を行うものとする。

(1) 研究対象者の人権擁護のための配慮

(2) 研究対象者に及ぶ不利益及び危険の可能性

(3) 研究対象者に理解を求め同意を得る方法

(組織)

第4条 審査委員会は、次に掲げる委員をもって組織する。

(1) 学長が指名する副学長

(2) 学長が指定する学域を担当する教授、准教授又は講師 若干名

(3) 保健管理センター長

(4) その他学長が必要と認める者

2 前項第2号の委員は学域長の申出を経て学長が委嘱し、同項第4号の委員は、学長が委嘱する。

3 第1項第2号及び第4号の委員の任期は委嘱の日の属する年度の末日までとする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

4 前項の委員は、再任されることができる。

(委員長)

第5条 審査委員会に委員長を置き、委員の互選により選任する。

2 委員長は、審査委員会を招集し、その議長となる。

3 委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長が指名する委員が、その職務を代行する。

(会議)

第6条 審査委員会は、委員の過半数が出席しなければ、議事を開くことができない。

2 議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

3 委員は、自らの研究計画に関わる審査に参加することはできない。

4 委員長が必要と認めたときは、委員以外の者を会議に出席させることができる。

(事務)

第7条 審査委員会の事務は、研究推進・産学連携課において処理する。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、審査委員会の運営その他必要な事項は、学長が別に定める。

この規則は、平成19年2月15日から施行する。

(平成20年2月21日)

1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。

2 この規則の施行後、最初に選出される第4条第1項第2号の委員の任期については、同条第3項本文の規定にかかわらず、平成22年3月31日までとする。

(平成24年4月1日)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年3月14日)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年3月26日)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年4月16日)

この規則は、平成27年4月16日から施行する。

(平成27年6月25日)

1 この規則は、平成27年7月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

2 施行日の前日において、現に在任している改正前の規則第4条第1項第2号の委員は、改正後の規則第4条第1項第2号の委員とみなし、その任期は、現に委嘱されている期間の終了する日までとする。

(令和3年3月24日)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和6年3月28日)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

京都工芸繊維大学におけるヒトを対象とする研究倫理審査委員会規則

平成19年2月15日 種別なし

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第5章 学術研究
沿革情報
平成19年2月15日 種別なし
平成20年2月21日 種別なし
平成24年4月1日 種別なし
平成25年3月14日 種別なし
平成27年3月26日 種別なし
平成27年4月16日 種別なし
平成27年6月25日 種別なし
令和3年3月24日 種別なし
令和6年3月28日 種別なし