○京都工芸繊維大学紀要委員会規則

平成19年1月18日

制定

(設置)

第1条 京都工芸繊維大学(以下「本学」という。)に、紀要委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(任務)

第2条 委員会は、本学の紀要論文の発行に関する事項について、企画し、立案し、審議し、及び実施する。

(組織)

第3条 委員会は、次に掲げる委員をもって組織する。

(1) 研究科長

(2) 各副学系長

(3) 附属図書館長

(4) その他学長が必要と認めた者 若干名

2 前項第4号の委員は学長が委嘱する。

3 第1項第4号の委員の任期は、委嘱の日の属する年度の末日までとする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

4 前項の委員は、再任されることができる。

(委員長)

第4条 委員会に委員長を置き、第3条第1項第1号の委員をもって充てる。

2 委員長は、委員会を招集し、その議長となる。

3 委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長が指名する委員が、その職務を代行する。

(会議)

第5条 委員会は、委員の過半数が出席しなければ、議事を開くことができない。

2 議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

3 委員長が必要と認めたときは、委員以外の者を会議に出席させることができる。

(事務)

第6条 委員会の事務は、情報管理課において処理する。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員会の議を経て、学長の了承を得て委員長が定める。

1 この規則は、平成19年1月18日から施行する。

2 この規則の施行後、最初に選出される第3条第1項第2号から第4号までの委員の任期は、同条第3項の規定にかかわらず、学長が定める。

(平成20年2月21日)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成23年4月1日)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年4月1日)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年4月24日)

この規則は、平成26年4月24日から施行する。

(平成27年3月26日)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年6月25日)

1 この規則は、平成27年7月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

2 施行日の前日において、現に在任している改正前の規則第3条第1項第3号の委員は、改正後の規則第3条第1項第3号の委員とみなし、その任期は、現に委嘱されている期間の終了する日までとする。

(平成27年8月1日)

この規則は、平成27年8月1日から施行する。

(平成28年9月23日)

この規則は、平成28年10月1日から施行する。

(平成30年4月3日)

この規則は、平成30年4月3日から施行する。

京都工芸繊維大学紀要委員会規則

平成19年1月18日 種別なし

(平成30年4月3日施行)

体系情報
第5章 学術研究
沿革情報
平成19年1月18日 種別なし
平成20年2月21日 種別なし
平成23年4月1日 種別なし
平成24年4月1日 種別なし
平成26年4月24日 種別なし
平成27年3月26日 種別なし
平成27年6月25日 種別なし
平成27年8月1日 種別なし
平成28年9月23日 種別なし
平成30年4月3日 種別なし