○京都工芸繊維大学紀要委員会規則
平成19年1月18日
制定
(設置)
第1条 京都工芸繊維大学(以下「本学」という。)に、紀要委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(任務)
第2条 委員会は、本学の紀要論文の発行に関する事項について、企画し、立案し、審議し、及び実施する。
(組織)
第3条 委員会は、次に掲げる委員をもって組織する。
(1) 研究科長
(2) 各副学系長
(3) 附属図書館長
(4) その他学長が必要と認めた者 若干名
2 前項第4号の委員は学長が委嘱する。
3 第1項第4号の委員の任期は、委嘱の日の属する年度の末日までとする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
4 前項の委員は、再任されることができる。
(委員長)
第4条 委員会に委員長を置き、第3条第1項第1号の委員をもって充てる。
2 委員長は、委員会を招集し、その議長となる。
3 委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長が指名する委員が、その職務を代行する。
(会議)
第5条 委員会は、委員の過半数が出席しなければ、議事を開くことができない。
2 議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
3 委員長が必要と認めたときは、委員以外の者を会議に出席させることができる。
(事務)
第6条 委員会の事務は、情報管理課において処理する。
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員会の議を経て、学長の了承を得て委員長が定める。
附則
1 この規則は、平成19年1月18日から施行する。
附則(平成20年2月21日)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成23年4月1日)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年4月1日)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成26年4月24日)
この規則は、平成26年4月24日から施行する。
附則(平成27年3月26日)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年6月25日)
1 この規則は、平成27年7月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
2 施行日の前日において、現に在任している改正前の規則第3条第1項第3号の委員は、改正後の規則第3条第1項第3号の委員とみなし、その任期は、現に委嘱されている期間の終了する日までとする。
附則(平成27年8月1日)
この規則は、平成27年8月1日から施行する。
附則(平成28年9月23日)
この規則は、平成28年10月1日から施行する。
附則(平成30年4月3日)
この規則は、平成30年4月3日から施行する。