○京都工芸繊維大学における国際交流協定の締結に関する要項
平成13年11月29日
学長裁定
(趣旨)
第1条 京都工芸繊維大学(以下「本学」という。)における国際交流協定の締結の取扱いについては、この要項の定めるところによる。
(1) 部局等 本学の研究科その他の教育研究組織をいう。
(2) 国際交流協定 外国の大学又は研究機関(以下「外国の大学等」という。)との教育研究上の交流の内容について定めるもので、大学等間協定及び部局等間協定をいう。
(3) 大学等間協定 本学と外国の大学等との間で全学レベルの交流を行うために締結する国際交流協定をいう。
(4) 部局等間協定 部局等が外国の大学等の相応の組織との間で交流を行うために締結する国際交流協定をいう。
(5) アカデミックユニットプログラム 本学の重点戦略として、未来デザイン・工学機構における各組織が実施するものであって、外国の大学等に所属する卓越した研究者を中心とした研究グループを本学に誘致するとともに、当該外国の大学等と教育研究に関する事業を実施するプログラムをいう。
(6) 協定大学等 本学と国際交流協定を締結する外国の大学等をいう。
(7) 覚書 国際交流協定に付随して、交流の実施方法、内容その他具体的な事項に関し締結するものをいう。
(8) 調整者 国際センター長又は本学の常勤の教授若しくは准教授のうち、国際交流協定及び覚書(以下「協定等」という。)の締結を申請する大学等との間に研究交流及び学生交流に十分な実績を有し、かつ、締結後の両大学間の交流に責任を持って調整に当たる者(アカデミックユニットプログラムの実施を起点とした協定等を締結しようとするときは、未来デザイン・工学機構に置く各組織の長)をいう。
(大学等間協定及び覚書)
第3条 大学等間協定及び覚書(以下「大学等間協定等」という。)は、全学レベルの交流が本学と協定大学等の双方に有益であり、交流が相当程度見込める場合に締結するものとする。
2 大学等間協定等の締結を申請しようとする調整者は、所定の書類を国際センター(以下「センター」という。)に提出するものとする。ただし、アカデミックユニットプログラムの実施を起点とした協定等については、未来デザイン・工学機構の運営委員会の議を経て、センターに提出するものとする。
3 大学等間協定等は、国際センター運営委員会(以下「運営委員会」という。)及び教育研究評議会の議を経て、学長が締結するものとする。
4 学長は、大学等間協定等が締結された場合は、これを学内に公表するものとする。
(部局等間協定及び覚書)
第4条 部局等間協定及び覚書(以下「部局等間協定等」という。)の締結を申請しようとする調整者は、所定の書類を部局等の長を経てセンターに提出するものとする。
2 部局等間協定等は、運営委員会及び教育研究評議会の議を経て、部局等の長が締結するものとする。
3 部局等の長は、部局等間協定等が締結された場合は、これを学内に公表するものとする。
(協定等の有効期間)
第5条 協定等の有効期間は、原則として5年間とし、更新することができるものとする。
(協定等の更新)
第6条 有効期間の満了を迎える協定等の調整者は、所定の書類により、協定等締結期間中の実績等をセンターに報告するものとする。
2 協定等の更新については、運営委員会の議を経て、学長が決定するものとする。
3 学長は、前項の決定を行ったときは、その旨を教育研究評議会に報告するものとする。
(協定等の解除)
第7条 協定等の解除をするときは、運営委員会及び教育研究評議会の議を経て、学長が決定するものとする。
2 学長は、前項の決定を行ったときは、協定大学等に書面で通知するものとする。
(協定等の署名者)
第8条 協定書等は、平等互恵の原則に基づき、協定大学等の署名者に相応する学長、副学長又は部局長等の役職者が署名するものとする。この場合において、特に必要があると認められるときは、連名で署名できるものとする。
(事務)
第9条 国際交流協定の締結に関する事務は、国際課において処理する。
(その他)
第10条 この要項に定めるもののほか、国際交流協定の締結に関し必要な事項は、学長が定める。
附則
この要項は、平成13年11月29日から実施する。
附則(平成17年12月26日)
この要項は、平成18年1月1日から実施する。
附則(平成20年3月14日)
この要項は、平成20年3月14日から実施する。
附則(平成25年1月24日)
この要項は、平成25年1月24日から実施する。
附則(平成25年4月1日)
この要項は、平成25年4月1日から実施する。
附則(平成28年9月26日)
この要項は、平成28年10月1日から実施する。
附則(平成28年11月29日)
この要項は、平成28年11月29日から実施する。
附則(平成30年9月27日)
1 この要項は、平成30年10月1日(以下「実施日」という。)から実施する。
2 京都工芸繊維大学におけるアカデミックユニットプログラム協定の締結に関する要項(平成26年6月26日学長裁定。以下「アカデミックユニットプログラム協定要項」という。)及び京都工芸繊維大学におけるアカデミックユニットプログラム協定の締結に関する取扱要領(平成26年6月26日学長裁定。以下「アカデミックユニットプログラム協定取扱要領」という。)は、廃止する。
3 実施日の前日において、現にアカデミックユニットプログラム協定要項及びアカデミックユニットプログラム協定取扱要領の定めるところにより締結されているアカデミックユニットプログラム協定及び覚書は、改正後の要項の定めるところにより締結された協定等とみなし、その有効期間は、現に締結されている期間の終了する日までとする。
附則(令和4年3月24日)
この要項は、令和4年4月1日から実施する。