○京都工芸繊維大学国際協力機構外国人受託研修員規則
平成17年3月17日
制定
(趣旨)
第1条 この規則は、京都工芸繊維大学(以下「本学」という。)において、独立行政法人国際協力機構(以下「機構」という。)が招致する外国人受託研修員(以下「研修員」という。)を受入れる場合について必要な事項を定めるものとする。
(資格)
第2条 研修員となることのできる者は、学校教育法(昭和22年法律第26号)第83条に定める大学を卒業した者又は本学がこれに準ずる学力があると認めた者とする。
(受入れ許可)
第3条 受託研修員の受入れは、機構理事長からの申請を経て、学長が許可する。
(研修期間)
第4条 研修員の研修期間は、機構理事長からの申請を経て、1年の範囲内で学長が定める。ただし、受入日の属する会計年度を超えることはできない。
2 学長は、機構理事長から受託研修員の研修期間の変更について申請があったときは、前項に定める期間の範囲内でこれを許可することがある。
3 前項の規定にかかわらず、機構理事長から会計年度を超える研修期間の延長の申請があり、学長が相当と認めた場合は、これを許可することがある。
(研修期間区分)
第5条 研修員の研修期間区分は、会計年度内における研修期間の日数により、1か月を単位として区分する。
2 前項の1か月は30日とし、30日に満たない日数は1か月に切り上げるものとする。
(研修方法)
第6条 学長は、研修員の研修目的及び研修内容を考慮し、その指導教員を定め、指導を行わせるものとする。
2 研修員は、必要と認められる場合は、学外において研修を行うことができる。
3 前項の場合においては、学長は指導教員又は適当と認めた者に引率させるものとする。
(研修料)
第7条 研修員の研修料は、第5条に定める研修期間区分1か月あたり226,000円とする。
(研修料の徴収方法)
第8条 研修員の研修料は、研修員を受け入れたときに直ちに機構から徴収するものとする。
2 第4条第2項の規定に基づき研修期間を延長した場合であって、研修料の額に差額を生じたときは、当該延長を許可したときに直ちに当該差額を追徴するものとする。
3 第4条第3項の規定に基づき、会計年度を超えて研修期間の延長を許可したときは、当該延長した年度の始めに当該延長した年度分の研修料を徴収するものとする。
4 納付済みの研修料は、還付しない。
(その他)
第9条 この規則に定めるもののほか、この規則の実施に関し必要な事項は、学長が定める。
附則
1 この規則は、平成17年3月17日から施行する。
2 京都工芸繊維大学外国人受託研修員規程(昭和56年3月19日制定)は、廃止する。
附則(平成20年1月15日)
この規則は、平成20年1月15日から施行し、平成19年12月26日から適用する。
附則(平成27年3月26日)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。