○国立大学法人京都工芸繊維大学役職員倫理規則

平成16年4月1日

制定

(趣旨)

第1条 この規則は、国立大学法人京都工芸繊維大学(以下「本学」という。)の役員及び職員(学長を除く。以下「役職員」という。)の倫理の保持等に関し必要な事項を定めるものとする。

2 この規則の運用に当たっては、本学における教育研究活動の円滑な進展を図る観点から、特に本学と企業等との学術研究上の連携協力の推進には十分配慮するものとする。

(利害関係者)

第2条 この規則において「利害関係者」とは、次に掲げる者をいう。

(1) 当該役職員の職務遂行上において権限を行使することによって、利害関係が発生する恐れのある企業又は個人(これらの者の集合体であって、法人格を有しないものを含む。次号において同じ。)

(2) 役職員の地位等の客観的な事情から、当該役職員が事実上影響力を及ぼしうると考えられる他の役職員等の職務の遂行において権限を行使することによって、利害関係が発生する恐れのある企業又は個人

(役職員の基本的心構え)

第3条 役職員は、本学の役職員であることを自覚し、誇りをもって行動しなければならない。

2 役職員は、公正な職務の執行に当たるとともに、公共の利益の増進を目指して職務を遂行しなければならない。

3 役職員は、自らの行動が本学の信用に影響を与えることを認識するとともに、日常の行動について常に公私の別を明らかにし、職務やその地位を私的な利益のために用いてはならない。

4 役職員は、任命権者の許可を得て兼業を行う場合にあっても、本学の信用を損なうことのないよう留意しなければならない。

(倫理監督員)

第4条 この規則に基づく綱紀粛正の推進を図り、その実効を担保するため、本学に倫理監督員を置き、事務局長及び学部その他の学内教育研究組織の長をもって充てる。

2 倫理監督員の任務は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 当該組織における綱紀粛正の推進に関し、学長と密接な連携を図るとともに、職員に対し必要な助言、指導等を行うこと。

(2) 第8条に定める調査等を行うこと。

(3) その他この規則の遵守の徹底を図ること。

3 学長は、相当の事由があるときは、前項の任務を当該倫理監督員以外の役職員に命じ、又は自らその任務に当たることがある。

(利害関係者との接触等に関する規制)

第5条 役職員は、利害関係者との間で、次に掲げる行為を行ってはならない。

(1) 接待を受けること。

(2) 会食(パーティーを含む。)をすること。

(3) 遊技(スポーツを含む。)、旅行をすること。

(4) 転任、海外出張等に伴うせん別等を受けること。

(5) 中元、歳暮等の贈答品(広く配布される宣伝広告用物品を除く。)を受領すること。

(6) 講演、出版物への寄稿等に伴い報酬を受けること。

(7) 金銭(祝儀等を含む。)、小切手、商品券等の贈与を受けること。

(8) 本来自らが負担すべき債務を負担させること。

(9) 相当の対価を支払わずに役務の提供を受けること。

(10) 相当の対価を支払わずに不動産、物品等の貸与を受けること。

(11) 未公開株式を譲り受けること。

(12) 前各号に掲げるもののほか、一切の利益又は便宜の供与(社会一般の接遇として容認される湯茶の提供等を除く。)を受けること。

2 前項の規定は、家族関係、個人的友人関係等に基づく私生活面における行為であって職務に関係のないものには適用しない。

3 第1項各号に規定する行為には、私的な交際、社交儀礼行為、勉強会、研究会及び講演会等の名目で行われる行為も含まれる。

4 第1項各号に規定する行為のうち、相当の対価を支払う場合、職務として必要な会議等において会食する場合その他の事由がある場合は、当該役職員は、事前に学長(倫理監督員のある組織に属する者は、倫理監督員を経るものとする。)に届け出て、その了承を得るものとする。ただし、やむを得ない事情により、事前に届出をすることができない場合には、事後に速やかに報告しなければならない。

(官公庁等との接触についての準用)

第6条 役職員が国の行政機関、独立行政法人等の政府関係機関又は地方公共団体の職員と接触する場合については、社会の疑惑や不信を招くような行為の防止を基本として、職務上の必要性に留意しつつ、前条の規定を準用する。

(報告の義務)

第7条 役員のうち学長が定める者及び監督又は管理の地位にある職員は、企業その他の者から金銭、物品その他の財産上の利益の供与若しくは供応接待(以下「贈与等」という。)を受けたとき又は講演等の報酬の支払いを受けたときは、所定の期限内に贈与等報告書を学長に提出しなければならない。

2 役員のうち学長が定める者が株券等の取得をしたときは、所定の期限内に株取引等報告書を学長に提出しなければならない。

(違反行為等に対する処分等)

第8条 職員に前3条の規定に違反する行為又は義務の不履行(以下「違反行為等」という。)の可能性がある場合は、当該職員の所属する組織の倫理監督員は、直ちに実情調査を開始するとともに、学長に報告するものとする。

2 職員に違反行為等があったと疑うに足る相当の理由がある場合においては、学長は、倫理監督員と連携して、直ちに本人からの事情聴取等の実情調査を行う。

3 違反行為等の疑いがある職員から退職の申出があった場合において、当該職員を懲戒することにつき相当の事由があると思料するときには、学長は、退職の承認手続を留保し、倫理監督員と連携して、必要な実情調査を行う。

4 役員の違反行為等については、職員の場合に準じて学長が調査等を行う。

5 前3項の調査の結果、役職員に違反行為等があったと認められた場合においては、学長は、所定の手続きを経て、その地位と違反の程度に応じ、懲戒その他の人事管理上必要な措置を厳正に講じる。

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成21年1月8日)

この規則は、平成21年1月8日から施行する。

国立大学法人京都工芸繊維大学役職員倫理規則

平成16年4月1日 種別なし

(平成21年1月8日施行)