○国立大学法人京都工芸繊維大学役職員利益相反マネジメント規則
平成19年2月15日
制定
(趣旨)
第1条 この規則は、国立大学法人京都工芸繊維大学利益相反マネジメントポリシー(平成19年2月15日教育研究評議会承認)に則り、国立大学法人京都工芸繊維大学(以下「本学」という。)の役員及び職員(以下「役職員」という。)が第2条第2号に規定する社会貢献活動を行う上で、その活動や成果に基づき得る個人的利益が役職員としての責務又は公共の利益を損なわないよう適正に管理するために、役職員の利益相反マネジメントに関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 企業等 企業及び団体をいう。
(2) 社会貢献活動 企業及び団体への兼業、共同研究、受託研究等をいう。
(3) 金銭 給与、謝金、原稿料等をいう。
(4) 便益 物品、設備、人員等をいう。
(利益相反マネジメントの対象)
第3条 利益相反マネジメントは、次の各号のいずれかに該当する場合に行うものとする。
(1) 役職員が、学外に対して産学官連携活動を含む社会貢献活動を行う場合
(2) 役職員が、企業等から一定額以上の金銭又は便益の供与若しくは株式等の経済的利益を得る場合
(3) 役職員が、企業等から一定額以上の物品、サービス等を購入する場合
(4) 役職員が、本学の学生等を社会貢献活動に従事させる場合
(5) その他次条に規定する利益相反マネジメント委員会が対象とすることを定める場合
(委員会の設置)
第4条 本学に、次に掲げる事項を行うため、利益相反マネジメント委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(1) 利益相反マネジメントに係る規則等の制定及び改廃の審議に関する事項
(2) 利益相反による弊害を抑えるための施策の策定に関する事項
(3) 利益相反マネジメントのための調査に関する事項
(4) 利益相反に係る審議及び結果の報告等に関する事項
(5) 利益相反に関する情報の公開に関する事項
(6) その他本学の利益相反に係る重要事項の審議に関する事項
(委員会の組織)
第5条 委員会は、次に掲げる委員をもって組織する。
(1) 学長が指名する理事
(2) 学長が指名する副学長
(3) 産学公連携推進センター長
(4) 事務局長
(5) 人事労務課長
(6) 研究推進・産学連携課長
2 前項各号に掲げる者のほか、学長が必要と認める者を委員に加えることができる。
3 前項の委員の任期は、個別に学長が定める。
4 前項の委員は、再任されることができる。
2 委員長は、委員会を招集し、その議長となる。
3 委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長が指名する委員が、その職務を代行する。
(会議)
第7条 委員会は、委員の過半数が出席しなければ、議事を開くことができない。
2 議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
3 委員長が必要と認めたときは、委員以外の者を会議に出席させることができる。
2 学長は、委員会の議を経て、必要に応じ、前項の役職員に対して利益相反に関する勧告等を行うものとする。
(不服申し立て)
第9条 前条第2項の勧告等を受けた役職員がその内容に不服がある場合には、学長に対し不服申し立てをすることができる。
2 学長は、前項の規定により不服申し立てをした者(以下「申立者」という。)に意見徴取の結果、再審議をする必要があると判断したときは、委員会に再審議を指示するものとする。
3 学長は、委員会の議を経て、申立者に最終決定を通知する。
4 委員会は、前項の最終決定により勧告等が行われた場合、申立者の状況を把握するものとする。
(専門部会)
第10条 委員会に、必要に応じ、専門部会を置くことができる。
(相談)
第11条 役職員の利益相反に関する相談(以下、「相談」という。)に対応するため、研究推進・産学連携課に相談窓口を置く。
2 学長は、前項に定める相談窓口のほか、学外に相談窓口を置くことができる。
3 相談窓口は、相談を受け付けたときは、速やかに委員長に報告する。
4 委員長は、相談内容について報告があった場合において、当該相談内容について、委員会における審議が必要であると思料するときは、委員会に報告するものとする。
(秘密保持)
第12条 委員会及び専門部会の構成員は、職務上知ることのできた秘密を他に漏らしてはならない。
2 委員会及び専門部会に出席を求められた者及び委員会の事務に携わる者については、前項の規定を準用する。
(利益相反関係の排除)
第13条 役職員は、自らが関係する相談への対応に関与しないものとする。
2 委員長は、相談への対応に関与する者が、当該相談に利益相反関係を有していないか確認するものとする。
(情報の公開等)
第14条 委員会は、本学の利益相反に関する情報を、役職員及びその他の者の個人情報に留意し、必要な範囲で学外に公表することができる。
2 委員会が許容し得ると判断した役職員の行為について、学外から調査等を求められたときは、委員会が対応する。
(事務)
第15条 委員会の事務は、人事労務課の協力を得て研究推進・産学連携課において処理する。
附則
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年2月21日)
1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。
2 この規則の施行後、最初に選出され、又は委嘱される第5条第1項第4号及び第7号の委員の任期については、同条第3項本文の規定にかかわらず、平成22年3月31日までとする。
附則(平成21年3月26日)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成24年4月1日)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年8月20日)
この規則は、平成24年8月20日から施行する。
附則(平成27年3月26日)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年6月25日)
1 この規則は、平成27年7月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
2 施行日の前日において、現に在任している改正前の規則第5条第1項第4号の委員は、それぞれ改正後の規則第5条第1項第3号の委員とみなし、その任期は、現に委嘱されている期間の終了する日までとする。
附則(平成30年4月3日)
この規則は、平成30年4月3日から施行する。
附則(平成30年9月27日)
1 この規則は、平成30年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
2 改正前の規則第5条第1項第3号の委員については、その任期は施行日の前日限り満了したものとみなす。
附則(平成31年3月28日)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月24日)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年9月22日)
この規則は、令和3年10月1日から施行する。