○国立大学法人京都工芸繊維大学における情報開示の手数料に関する規則

平成16年6月10日

制定

(趣旨)

第1条 この規則は、独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(平成13年法律第140号。以下「情報公開法」という。)第17条第2項及び第3項並びに個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「個人情報保護法」という。)第89条第4項の規定に基づき、国立大学法人京都工芸繊維大学(以下「本学」という。)における情報開示請求の手数料に関し必要な事項を定めるものとする。

(法人文書の開示に関する手数料の額)

第2条 情報公開法第17条第2項の規定に基づき本学が定める手数料の額は、次の各号に掲げる手数料の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 開示請求手数料(法人文書の開示請求に係る手数料をいう。) 開示請求に係る法人文書1件につき300円

(2) 開示実施手数料(法人文書の開示の実施に係る手数料をいう。以下同じ。) 開示を受ける法人文書1件につき、別表に掲げる開示の実施の方法に応じ、それぞれ同表に定める額(複数の実施の方法により開示を受ける場合にあっては、その合算額。以下、「基本額」という。)ただし、基本額(情報公開法第15条第5項の規定により更に開示を受ける場合にあっては、当該開示を受ける場合の基本額に既に開示の実施を求めた際の基本額を加えた額)が300円に達するまでは無料とし、300円を超えるとき(同項の規定により更に開示を受ける場合であって既に開示の実施を求めた際の基本額が300円を超えるときを除く。)は当該基本額から300円を減じた額とする。

2 開示請求者が次の各号のいずれかに該当する複数の法人文書の開示請求を一の開示請求書によって行うときは、前項第1号の規定の適用については、当該複数の法人文書を1件の法人文書とみなし、かつ、当該複数の法人文書である法人文書の開示を受ける場合における同項第2号ただし書の規定の運用については、当該複数の法人文書である法人文書に係る基本額に先に開示を求めた当該複数の法人文書である他の法人文書に係る基本額を順次加えた額を基本額と見なす。

(1) 一の法人文書ファイルにまとめられた月を異にする法人文書で、当該年度内のもの

(2) 前号に掲げるもののほか、相互に密接な関連を有する複数の法人文書

(保有個人情報の開示に関する手数料)

第3条 個人情報保護法第89条第4項の規定に基づき本学が定める手数料の額は、法人文書1件につき300円とする。

2 開示請求者が次の各号のいずれかに該当する複数の法人文書に記録されている保有個人情報の開示請求を一の開示請求書によって行うときは、前項の規定の運用については、当該複数の法人文書を1件の法人文書と見なす。

(1) 一の法人文書ファイルにまとめられた複数の法人文書

(2) 前号に掲げるもののほか、相互に密接な関連を有する複数の法人文書

(開示実施手数料の減免)

第4条 法人文書の開示を受ける者が経済的困難により開示実施手数料を納入する資力がないと認められるときは、開示請求1件につき2,000円を限度として、開示実施手数料を減額し、又は免除することができる。

2 前項の規定による開示実施手数料の減額又は免除を受けようとする者は、情報公開法第15条第3項及び第5項の規定による申し出を行う際に、併せて当該減額又は免除を求める額及びその理由を記載した申請書を学長に提出しなければならない。

3 前項の申請書には、申請人が生活保護法(昭和25年法律第144号)第11条第1項各号に掲げる扶助を受けていることを理由とする場合にあっては当該扶助を受けていることを証明する書面を、その他の事実を理由とする場合にあっては当該事実を証明する書面を添付しなければならない。

4 第1項の規定によるもののほか、別に定めるところにより、開示実施手数料を減額し、又は免除することができる。

この規則は、平成16年6月10日から施行する。

(平成17年3月10日)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年6月8日)

この規則は、平成18年6月8日から施行する。

(令和元年7月26日)

この規則は、令和元年7月26日から施行する。

(令和4年3月24日)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和6年2月22日)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

別表

法人文書の種別

開示の実施の方法

開示実施手数料の額

1 文書又は図画(2の項から4の項まで又は8の項に該当するものを除く。)

イ 閲覧

100枚までごとにつき100円

ロ 撮影した写真フィルムを印画紙に印画したものの閲覧

1枚につき100円に12枚までごとに760円を加えた額

ハ 複写機により用紙に複写したものの交付(ニに掲げる方法に該当するものを除く)

用紙1枚につき10円(A2判については40円、A1判においては80円)

ニ 複写機により用紙にカラーで複写したものの交付

用紙1枚につき20円(A2判については140円、A1判においては180円)

ホ 撮影した写真フィルムを印画紙に印画したものの交付

1枚につき120円(縦203ミリメートル、横254ミリメートルのものについては520円)に12枚までごとに760円を加えた額

ヘ スキャナにより読み取ってできた電磁的記録を光ディスク(日本産業規格X0606及びX6281に適合する直径120ミリメートルの光ディスクの再生装置で再生することが可能なものに限る。)に複写したものの交付

1枚につき100円に当該文書又は図画1枚ごとに10円を加えた額

ト スキャナにより読み取ってできた電磁的記録を光ディスク(日本産業規格X6241に適合する直径120ミリメートルの光ディスクの再生装置で再生することが可能なものに限る。)に複写したものの交付

1枚につき120円に当該文書又は図画1枚ごとに10円を加えた額

2 マイクロフィルム

イ 用紙に印刷したものの閲覧

用紙1枚につき10円

ロ 専用機器により映写したものの閲覧

1巻につき290円

ハ 用紙に印刷したものの交付

用紙1枚につき80円(A3判については140円、A2判については370円、A1判については690円)

3 写真フィルム

イ 印画紙に印画したものの閲覧

1枚につき10円

ロ 印画紙に印画したものの交付

1枚につき30円(縦203ミリメートル、横254ミリメートルのものについては430円)

4 スライド(9の項に該当するものを除く。)

イ 専用機器により映写したものの閲覧

1巻につき390円

ロ 印画紙に印画したものの交付

1枚につき100円(縦203ミリメートル、横254ミリメートルのものについては1,300円)

5 録音テープ(9の項に該当するものを除く。)又は録音ディスク

イ 専用機器により再生したものの聴取

1巻につき290円

ロ 録音カセットテープに複写したものの交付

1巻につき430円

6 ビデオテープ又はビデオディスク

イ 専用機器により再生したものの視聴

1巻につき290円

ロ ビデオカセットテープに複写したものの交付

1巻につき580円

7 電磁的記録(5の項、6の項又は8の項に該当するものを除く。)

イ 用紙に出力したものの閲覧

用紙100枚までごとにつき200円

ロ 専用機器により再生したものの閲覧又は視聴

1ファイルごとにつき410円

ハ 用紙に出力したものの交付(ニに掲げる方法に該当するものを除く。)

用紙1枚につき10円

ニ 用紙にカラーで出力したものの交付

用紙1枚につき20円

ホ 光ディスク(日本産業規格X0606及びX6281に適合する直径120ミリメートルの光ディスクの再生装置で再生することが可能なものに限る。)に複写したものの交付

1枚につき100円に1ファイルごとに210円を加えた額

ヘ 光ディスク(日本産業規格X6241に適合する直径120ミリメートルの光ディスクの再生装置で再生することが可能なものに限る。)に複写したものの交付

1枚につき120円に1ファイルごとに210円を加えた額

8 映画フィルム

イ 専用機器により映写したものの視聴

1巻につき390円

ロ ビデオカセットテープに複写したものの交付

6,800円(16ミリメートル映画フィルムについては13,000円、35ミリメートル映画フィルムについては10,100円)に記録時間10分までごとに2,750円(16ミリメートル映画フィルムについては3,200円、35ミリメートル映画フィルムについては2,650円)を加えた額

9 スライド及び録音テープ

イ 専用機器により再生したものの視聴

1巻につき680円

ロ ビデオカセットテープに複写したものの交付

5,200円(スライド20枚を超える場合にあっては、5,200円にその超える枚数1枚につき110円を加えた額)

国立大学法人京都工芸繊維大学における情報開示の手数料に関する規則

平成16年6月10日 種別なし

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第7章
沿革情報
平成16年6月10日 種別なし
平成17年3月10日 種別なし
平成18年6月8日 種別なし
令和元年7月26日 種別なし
令和4年3月24日 種別なし
令和6年2月22日 種別なし