○国立大学法人京都工芸繊維大学における行政機関等匿名加工情報の提供に関する取扱規則

平成29年11月22日

制定

(趣旨)

第1条 この規則は、国立大学法人京都工芸繊維大学(以下「本学」という。)における行政機関等匿名加工情報の提供に関し必要な事項を定めるものとする。

2 行政機関等匿名加工情報の提供に関しこの規則に定めがない事項については、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「個人情報保護法」という。)、その他関係法令等の定めるところによる。

(定義)

第2条 この規則における用語の意義は、個人情報保護法の定めるところによる。

(行政機関等匿名加工情報の作成及び提供等)

第3条 本学は、個人情報保護法第5章第5節の規定に従い、行政機関等匿名加工情報(行政機関等匿名加工情報ファイルを構成するものに限る。以下同じ。)を作成することができる。

2 本学は、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、行政機関等匿名加工情報を提供してはならない。

(1) 法令に基づく場合

(2) 保有個人情報を利用目的のために第三者に提供することができる場合において、当該保有個人情報を加工して作成した行政機関等匿名加工情報を当該第三者に提供するとき。

3 本学は、法令に基づく場合を除き、利用目的以外の目的のために削除情報(保有個人情報に該当するものに限る。)を自ら利用し、又は提供してはならない。

(提案の募集)

第4条 本学は、本学が保有している個人情報ファイル(個人情報ファイル簿に次条第1号に掲げる提案の募集をする旨の記載があるものに限る。以下同じ。)について、第6条第1項の提案を募集するものとする。

2 前項の規定による提案の募集は、毎年度1回以上、当該募集の開始の日から30日以上の期間を定めて、インターネットの利用その他の適切な方法により、行うものとする。

3 提案の募集に関し必要な事項は、あらかじめ公示するものとする。

(提案の募集に関する事項の個人情報ファイル簿への記載)

第5条 本学は、本学が保有している個人情報ファイルが個人情報保護法第60条第3項各号のいずれにも該当すると認めるときは、当該個人情報ファイルについては、個人情報ファイル簿に次に掲げる事項を記載するものとする。

(1) 次条第1項の提案の募集をする個人情報ファイルである旨

(2) 次条第1項の提案を受ける組織の名称及び所在地

(行政機関等匿名加工情報をその用に供して行う事業に関する提案)

第6条 第4条の規定による募集に応じて個人情報ファイルを構成する保有個人情報を加工して作成する行政機関等匿名加工情報をその事業の用に供しようとする者は、本学に対し、当該事業に関する提案をすることができる。

2 前項の提案は、情報公開・個人情報保護窓口において、又は郵送により、行政機関等匿名加工情報をその用に供して行う事業に関する提案書(別記様式第1号。以下「提案書」という。)を提出して行うものとする。

3 代理人によって第1項の提案をするときは、提案書に当該代理人の権限を証する書面を添付して提出するものとする。

4 提案書には、次に掲げる書面を添付するものとする。

(1) 第1項の提案をする者が次条各号のいずれにも該当しないことを誓約する書面(別記様式第2号)

(2) 事業が新たな産業の創出又は活力ある経済社会若しくは豊かな国民生活の実現に資するものであることを明らかにする書面

(3) 提案をする者が個人であるときは、その氏名及び住所又は居所と同一の氏名及び住所又は居所が記載されている運転免許証、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第7項に規定する個人番号カード、出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号)第19条の3に規定する在留カード、日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成3年法律第71号)第7条第1項に規定する特別永住者証明書その他法律又はこれに基づく命令の規定により交付された書類の写しであって、当該提案をする者が本人であることを確認するに足りるもの

(4) 提案をする者が法人その他の団体であるときは、その名称及び本店又は主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名と同一の名称及び本店又は主たる事務所の所在地並びに氏名が記載されている登記事項証明書又は印鑑登録証明書で提案の日前6月以内に作成されたものその他法律又はこれに基づく命令の規定により交付された書類であって、その者が本人であることを確認するに足りるもの

(5) 提案をする者がやむを得ない事由により前2号に掲げる書類を添付できないときは、当該提案をする者が本人であることを確認するため本学が適当と認める書類

(6) 前各号に掲げる書類のほか、本学が必要と認める書類

5 前項の規定は、代理人によって第1項の提案をする場合に準用する。この場合において、前項第3号から第5号までの規定中「提案をする者」とあるのは「代理人」と読み替えるものとする。

6 本学は、第2項の規定により提出された書面又は第4項の規定により添付された書類に不備があり、又はこれらに記載すべき事項の記載が不十分であると認めるときは、第1項の提案をした者又は代理人に対して、説明を求め、又は当該書面若しくは書類の訂正を求めることができる。

(欠格事由)

第7条 次の各号のいずれかに該当する者は、前条第1項の提案をすることができない。

(1) 未成年者

(2) 精神の機能の障害により行政機関等匿名加工情報等をその用に供して行う事業を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者

(3) 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者

(4) 拘禁刑以上の刑に処せられ、又は個人情報保護法の規定により刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して2年を経過しない者

(5) 第15条の規定により行政機関等匿名加工情報の利用に関する契約を解除され、その解除の日から起算して2年を経過しない者

(6) 法人その他の団体であって、その役員のうちに前各号のいずれかに該当する者があるもの

(提案の審査等)

第8条 本学は、第6条第1項の提案があったときは、当該提案が次に掲げる基準に適合するかどうかを審査するものとする。

(1) 提案をした者が前条各号のいずれにも該当しないこと。

(2) 提案に係る行政機関等匿名加工情報の本人の数が、1,000人以上であり、かつ、提案に係る個人情報ファイルを構成する保有個人情報の本人の数以下であること。

(3) 提案に係る行政機関等匿名加工情報の作成に用いる加工の方法が第11条第1項の基準に適合するものであること。

(4) 提案に係る行政機関等匿名加工情報の利用の目的及び方法その他当該行政機関等匿名加工情報がその用に供される事業が新たな産業の創出又は活力ある経済社会若しくは豊かな国民生活の実現に資するものであること。

(5) 提案に係る行政機関等匿名加工情報を事業の用に供しようとする期間が行政機関等匿名加工情報の効果的な活用の観点から、当該提案に係る行政機関等匿名加工情報の利用の目的及び方法その他当該行政機関等匿名加工情報をその用に供して行う事業の内容からみて必要な期間を超えないものであること。

(6) 提案に係る行政機関等匿名加工情報の利用の目的及び方法並びに当該行政機関等匿名加工情報の漏えいの防止その他当該行政機関等匿名加工情報の適切な管理のために講ずる措置が当該行政機関等匿名加工情報の本人の権利利益を保護するために適切なものであること。

(7) 本学が提案に係る行政機関等匿名加工情報を作成する場合に、本学の事務の遂行に著しい支障を及ぼさないものであること。

2 本学は、前項の規定により審査した結果、第6条第1項の提案が前項各号に掲げる基準に適合すると認めるときは、審査結果通知(別記様式第3号)により、当該提案をした者に対し、本学との間で行政機関等匿名加工情報の利用に関する契約を締結することができる旨を通知するとともに、契約の申込及び締結に関する書類を送付するものとする。

3 本学は、第1項の規定により審査した結果、第6条第1項の提案が第1項各号に掲げる基準のいずれかに適合しないと認めるときは、審査結果通知(別記様式第4号)により、当該提案をした者に対し、理由を付して、その旨を通知するものとする。

第9条 削除

(行政機関等匿名加工情報の利用に関する契約の締結)

第10条 第8条第2項の規定による通知を受けた者は、行政機関等匿名加工情報の利用に関する契約の締結の申込書(別記様式第5号)を提出し、第14条に定める手数料を納付することにより、本学との間で、行政機関等匿名加工情報の利用に関する契約を締結することができる。

(行政機関等匿名加工情報の作成等)

第11条 本学は、行政機関等匿名加工情報を作成するときは、特定の個人を識別することができないように及びその作成に用いる保有個人情報を復元することができないようにするために必要なものとして次に掲げる基準に従い、当該保有個人情報を加工するものとする。

(1) 保有個人情報に含まれる特定の個人を識別することができる記述等の全部又は一部を削除すること(当該全部又は一部の記述等を復元することのできる規則性を有しない方法により他の記述等に置き換えることを含む。)

(2) 保有個人情報に含まれる個人識別符号の全部を削除すること(当該個人識別符号を復元することのできる規則性を有しない方法により他の記述等に置き換えることを含む。)

(3) 保有個人情報と当該保有個人情報に措置を講じて得られる情報とを連結する符号(現に本学において取り扱う情報を相互に連結する符号に限る。)を削除すること(当該符号を復元することのできる規則性を有しない方法により当該保有個人情報と当該保有個人情報に措置を講じて得られる情報を連結することができない符号に置き換えることを含む。)

(4) 特異な記述等を削除すること(当該特異な記述等を復元することのできる規則性を有しない方法により他の記述等に置き換えることを含む。)

(5) 前各号に掲げる措置のほか、保有個人情報に含まれる記述等と当該保有個人情報を含む個人情報ファイルを構成する他の保有個人情報に含まれる記述等との差異その他の当該個人情報ファイルの性質を勘案し、その結果を踏まえて適切な措置を講ずること。

2 前項の規定は、本学から行政機関等匿名加工情報の作成の委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けた者が受託した業務を行う場合について準用する。

(行政機関等匿名加工情報に関する事項の個人情報ファイル簿への記載)

第12条 本学は、行政機関等匿名加工情報を作成したときは、当該行政機関等匿名加工情報の作成に用いた保有個人情報を含む個人情報ファイルについては、個人情報ファイル簿に次に掲げる事項を記載するものとする。

(1) 行政機関等匿名加工情報の概要として、当該行政機関等匿名加工情報の本人の数及び当該行政機関等匿名加工情報に含まれる情報の項目

(2) 次条第1項の提案を受ける組織の名称及び所在地

(3) 次条第1項の提案をすることができる期間

(作成された行政機関等匿名加工情報をその用に供して行う事業に関する提案等)

第13条 前条の規定により個人情報ファイル簿に同条第1号に掲げる事項が記載された行政機関等匿名加工情報をその事業の用に供しようとする者は、本学に対し、当該事業に関する提案をすることができる。当該行政機関等匿名加工情報について第10条の規定により行政機関等匿名加工情報の利用に関する契約を締結した者が、当該行政機関等匿名加工情報をその用に供する事業を変更しようとするときも、同様とする。

2 第6条から第8条まで及び第10条の規定は、前項の規定により提案する場合に準用する。この場合において、第6条第2項中「行政機関等匿名加工情報をその用に供して行う事業に関する提案書(別記様式第1号。以下「提案書」という。)」とあるのは「作成された行政機関等匿名加工情報をその用に供して行う事業に関する提案書(別記様式第6号。以下「提案書」という。)」と、第8条第2項中「審査結果通知(別記様式第3号)」とあるのは「審査結果通知(別記様式第7号)」と、同条第3項中「審査結果通知(別記様式第4号)」とあるのは「審査結果通知(別記様式第8号)」と読み替えるものとする。

(行政機関等匿名加工情報の利用に係る手数料)

第14条 第10条(前条第2項において準用する場合を含む。次条において同じ。)の規定により行政機関等匿名加工情報の利用に関する契約を締結する者が納付しなければならない手数料の額は、21,000円に次に掲げる合計額を加算した額とする。

(1) 行政機関等匿名加工情報の作成に要する時間1時間までごとに3,950円

(2) 行政機関等匿名加工情報の作成の委託を受けた者に対して支払う額(当該委託をする場合に限る。)

2 前条第2項において準用する第10条の規定により行政機関等匿名加工情報の利用に関する契約を締結する者が納付しなければならない手数料の額は、次の各号に掲げる行政機関等匿名加工情報の利用に関する契約を締結する者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 次号に掲げる者以外の者 第10条の規定により当該行政機関等匿名加工情報の利用に関する契約を締結する者が納付しなければならない手数料の額と同一の額

(2) 第10条(前条第2項において準用する場合を含む。)の規定により当該行政機関等匿名加工情報の利用に関する契約を締結した者 12,600円

3 前2項の手数料の納入は、銀行振込によるものとする。

(行政機関等匿名加工情報の利用に関する契約の解除)

第15条 本学は、第10条の規定により行政機関等匿名加工情報の利用に関する契約を締結した者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該契約を解除することができる。

(1) 偽りその他不正の手段により当該契約を締結したとき。

(2) 第7条各号(第13条第2項において準用する場合を含む。)のいずれかに該当することとなったとき。

(3) 当該契約において定められた事項について重大な違反があったとき。

(識別行為の禁止等)

第16条 本学は、行政機関等匿名加工情報を取り扱うに当たっては、法令に基づく場合を除き、当該行政機関等匿名加工情報の作成に用いられた個人情報に係る本人を識別するために、当該行政機関等匿名加工情報を他の情報と照合してはならない。

2 本学は、行政機関等匿名加工情報、行政機関等匿名加工情報の作成に用いた保有個人情報から削除した記述等及び個人識別符号並びに第11条第1項の規定により行った加工の方法に関する情報(以下「行政機関等匿名加工情報等」という。)の漏えいを防止するために必要なものとして次に掲げる基準に従い、行政機関等匿名加工情報等の適切な管理のために必要な措置を講じるものとする。

(1) 行政機関等匿名加工情報等を取り扱う者の権限及び責任を明確に定めること。

(2) 行政機関等匿名加工情報等の取扱いに関する規則等を整備し、当該規則等に従って行政機関等匿名加工情報等を適切に取り扱うとともに、その取扱いの状況について評価を行い、その結果に基づき改善を図るために必要な措置を講ずること。

(3) 行政機関等匿名加工情報等を取り扱う正当な権限を有しない者による行政機関等匿名加工情報等の取扱いを防止するために必要かつ適切な措置を講ずること。

3 前2項の規定は、本学から行政機関等匿名加工情報等の取扱いの委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けた者が受託した業務を行う場合について準用する。

(従事者の義務)

第17条 次に掲げる者は、その業務に関して知り得た行政機関等匿名加工情報等の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない。

(1) 行政機関等匿名加工情報等の取扱いに従事する役員若しくは職員又はこれらの職にあった者

(2) 前条第3項の受託業務に従事している者又は従事していた者

(行政機関等匿名加工情報の取扱いに関する苦情処理)

第18条 本学は、行政機関等匿名加工情報の取扱いに関する苦情の適切かつ迅速な処理に努めるものとする。

(その他)

第19条 この規則に定めるもののほか、行政機関等匿名加工情報の提供に関し必要な事項は、学長が定める。

この規則は、平成29年11月22日から施行する。

(令和元年10月10日)

この規則は、令和元年10月10日から施行する。

(令和2年6月10日)

この規則は、令和2年6月10日から施行する。

(令和3年3月24日)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月24日)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年12月26日)

この規則は、令和5年12月26日から施行する。

(令和7年1月9日)

この規則は、令和7年1月9日から施行する。

(令和7年5月30日)

この規則は、令和7年6月1日から施行する。

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国立大学法人京都工芸繊維大学における行政機関等匿名加工情報の提供に関する取扱規則

平成29年11月22日 種別なし

(令和7年6月1日施行)

体系情報
第7章
沿革情報
平成29年11月22日 種別なし
令和元年10月10日 種別なし
令和2年6月10日 種別なし
令和3年3月24日 種別なし
令和4年3月24日 種別なし
令和5年12月26日 種別なし
令和7年1月9日 種別なし
令和7年5月30日 種別なし