○国立大学法人京都工芸繊維大学公印規則
平成17年3月10日
制定
(趣旨)
第1条 この規則は、国立大学法人京都工芸繊維大学及び京都工芸繊維大学において使用する公印に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において「公印」とは、国立大学法人京都工芸繊維大学及び京都工芸繊維大学において職務上作成された文書に使用する印章で、その印影を押すことにより当該文書が真正なものであることを認証することを目的とするものをいう。
2 この規則において「組織印」とは、国立大学法人京都工芸繊維大学若しくは京都工芸繊維大学又はこれらの内部組織の名称を刻印した公印をいう。
3 この規則において「職印」とは、国立大学法人京都工芸繊維大学若しくは京都工芸繊維大学の学長又はこれらの内部組織に置かれた役職員でその職務権限が定められたものの職名を刻印した公印をいう。
(公印の形式)
第3条 公印は、方形の印面の周囲に一条の外側縁を付し、その内側に、刻印すべき組織の名称又は職名を明りょうな字体をもって浮き彫りにするものとする。この場合において、「印」又は「の印」の文字を加えて彫刻することができる。
(公印の印材)
第4条 公印の印材には、容易に摩滅又は腐食しない硬質のものを使用しなければならない。
(公印の管守)
第5条 公印を管守させるため学長が指定する者(以下「公印管守責任者」という。)は、公印が適切に使用されるよう公印を管理し、及び公印が使用されないときは、それを確実な保管設備に格納し、厳重に保管しなければならない。
2 総務企画課長は、別記様式による公印簿を備え、これに新たに作成又は改刻された公印を押印し、その印影を保存しなければならない。
(公印の使用等)
第7条 公印の使用を必要とするときは、押印しようとする文書に決裁済みの原議書を添えて、公印管守責任者又はその指定する職員(以下「公印管守責任者等」という。)に公印の使用を請求するものとする。
2 公印管守責任者等は、前項の規定により公印の使用の請求を受けたときは、押印しようとする文書と決裁済みの原議書と照合した上で、自ら押印し、又は公印の使用を請求した者に押印させるものとする。この場合において、公印の使用を請求した者に押印させるときは、公印管守責任者等は、その押印に立ち合わなければならない。
(臨時代理等が職務を代行する場合)
第8条 学長、事務局長その他の役職員に事故等があるため、他の者が事務代理、事務取扱等を命ぜられその職務を代行する場合においては、その職務を代行される者の職印を使用するものとする。
(公印の印影印刷)
第9条 一定の字句からなる文書で多数印刷するものにあっては、公印管守責任者が認めた場合には、その公印の印影を当該文書と同時に印刷して公印の押印にかえることができる。
2 電子計算機により作成する文書にあっては、公印管守責任者が認めた場合には、電子計算機に記録した公印の印影を当該文書と同時に印刷して公印の押印にかえることができる。
4 前3項の場合において、公印の印影の印刷を終えたときは、公印の使用を請求した者は、復元又は判読が不可能な方法により当該印影の印刷のために使用した原版又は電磁的記録を廃棄又は消去し、かつ、その旨を公印管守責任者に報告しなければならない。
(公印の省略)
第10条 定型的又は軽易な文書について、決裁者が公印の押印を省略することを認めたときは、公印の押印を省略することができる。
2 前項の公印の押印を省略する文書については、文書の公印押印箇所に「(公印省略)」と記載しなければならない。
附則
1 この規則は、平成17年3月10日から施行し、平成16年4月1日から適用する。
2 京都工芸繊維大学公印規程(平成14年3月29日制定。以下「旧規程」という。)は、廃止する。
3 この規則の施行の際現に使用している旧規程に基づく印章は、公印を新たに作成するまでの間、この規則に基づく公印として使用することができる。
附則(平成18年3月29日)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年7月13日)
この規則は、平成18年7月13日から施行し、平成18年7月1日から適用する。
附則(平成21年3月26日)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年9月2日)
この規則は、平成22年9月2日から施行する。
附則(平成23年4月14日)
この規則は、平成23年4月14日から施行し、平成23年4月1日から適用する。
附則(平成24年4月1日)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月14日)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成25年4月1日)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成27年6月25日)
この規則は、平成27年7月1日から施行する。
附則(平成27年8月1日)
この規則は、平成27年8月1日から施行する。
附則(平成28年9月23日)
この規則は、平成28年10月1日から施行する。
附則(平成29年9月28日)
この規則は、平成29年10月1日から施行する。
附則(平成30年4月3日)
この規則は、平成30年4月3日から施行する。
附則(平成30年9月27日)
この規則は、平成30年10月1日から施行する。
附則(平成31年3月28日)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月24日)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月24日)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和7年3月27日)
この規則は、令和7年4月1日から施行する。
別表第1(第6条関係)
組織印
組織印の種類 | 用途 | 寸法 ミリメートル平方 | 公印管守責任者 | 備考 |
京都工芸繊維大学の印 | 一般 | 30 | 総務企画課長 | |
京都工芸繊維大学工芸科学部の印 | 〃 | 28 | 総務企画課長 | |
京都工芸繊維大学大学院工芸科学研究科の印 | 〃 | 28 | 総務企画課長 | |
京都工芸繊維大学附属図書館の印 | 〃 | 28 | 情報管理課長 | |
京都工芸繊維大学美術工芸資料館の印 | 〃 | 25 | 美術工芸資料館長 | |
京都工芸繊維大学繊維科学センターの印 | 〃 | 25 | 研究推進・産学連携課長 | |
京都工芸繊維大学保健管理センターの印 | 〃 | 25 | 学生支援・社会連携課長 | |
京都工芸繊維大学アドミッションセンターの印 | 〃 | 25 | 入試課長 | |
京都工芸繊維大学の印 | 特別 | 76 | 総務企画課長 | 卒業証書・学位記押印用 |
京都工芸繊維大学工芸科学部の印 | 〃 | 75 | 総務企画課長 | 卒業証書押印用 |
別表第2(第6条関係)
職印
職印の種類 | 用途 | 寸法 ミリメートル平方 | 公印管守責任者 | 備考 |
国立大学法人京都工芸繊維大学長の印 | 一般 | 30 | 総務企画課長 | |
国立大学法人京都工芸繊維大学理事の印 | 〃 | 30 | 総務企画課長 | |
京都工芸繊維大学長の印 | 〃 | 30 | 総務企画課長 | |
京都工芸繊維大学副学長の印 | 〃 | 30 | 総務企画課長 | |
京都工芸繊維大学事務局長の印 | 〃 | 30 | 総務企画課長 | |
京都工芸繊維大学事務局課長の印 | 〃 | 20 | 総務企画課長 | |
京都工芸繊維大学国際課長の印 | 〃 | 20 | 国際課長 | |
京都工芸繊維大学財務課長の印 | 〃 | 20 | 財務課長 | |
京都工芸繊維大学経理課長の印 | 〃 | 20 | 経理課長 | |
京都工芸繊維大学研究推進・産学連携課長の印 | 〃 | 20 | 研究推進・産学連携課長 | |
京都工芸繊維大学学務課長の印 | 〃 | 20 | 学務課長 | |
京都工芸繊維大学学生支援・社会連携課長の印 | 〃 | 20 | 学生支援・社会連携課長 | |
京都工芸繊維大学入試課長の印 | 〃 | 20 | 入試課長 | |
京都工芸繊維大学工芸科学部長の印 | 〃 | 30 | 総務企画課長 | |
京都工芸繊維大学大学院工芸科学研究科長の印 | 〃 | 30 | 総務企画課長 | |
京都工芸繊維大学附属図書館長の印 | 〃 | 30 | 情報管理課長 | |
京都工芸繊維大学美術工芸資料館長の印 | 〃 | 23 | 美術工芸資料館長 | |
京都工芸繊維大学情報基盤センター長の印 | 〃 | 23 | 情報管理課長 | |
京都工芸繊維大学繊維科学センター長の印 | 〃 | 23 | 研究推進・産学連携課長 | |
京都工芸繊維大学保健管理センター長の印 | 〃 | 23 | 学生支援・社会連携課長 | |
京都工芸繊維大学アドミッションセンター長の印 | 〃 | 23 | 入試課長 | |
京都工芸繊維大学国際交流会館長の印 | 〃 | 21 | 国際課長 | |
国立大学法人京都工芸繊維大学長の印 | 特別 | 11 | 人事労務課長 | 職員証明書及び諸手当認定簿等押印用 |
京都工芸繊維大学長の印 | 〃 | 18 | 学生支援・社会連携課長 | 在学証明書等押印用 |
京都工芸繊維大学工芸科学部長の印 | 〃 | 18 | 学務課長 | 成績証明書等押印用 |
京都工芸繊維大学大学院工芸科学研究科長の印 | 〃 | 18 | 学務課長 | 成績証明書等押印用 |
