○京都工芸繊維大学名誉博士称号授与規則
平成20年12月18日
制定
(趣旨)
第1条 この規則は、京都工芸繊維大学(以下「本学」という。)における京都工芸繊維大学名誉博士(以下「名誉博士」という。)の称号授与に関し必要な事項を定めるものとする。
(授与要件)
第2条 名誉博士の称号は、次の各号のいずれかに該当する者に授与する。
(1) 本学における教育研究の進展に寄与した功績が特に顕著であると認められる者
(2) 学術文化の発展に寄与した功績が特に顕著であり、本学において顕彰することが適当と認められる者
(推薦)
第3条 教育研究評議会の評議員は、前条に該当すると認められる者(以下「候補者」という。)があるときは、学長に推薦することができる。
(審査委員会)
第4条 学長は、前条に規定する推薦があったときは、名誉博士称号授与審査委員会(以下「審査委員会」という。)を設置して審査を行い、その結果を教育研究評議会に報告するものとする。
2 審査委員会は、教育研究評議会の評議員で組織する。
3 審査委員会に委員長を置き、学長をもって充てる。
4 委員長が必要と認めたときは、委員以外の者の出席を求め、意見を聴くことができる。
(授与の決定)
第5条 学長は、教育研究評議会の議を経て、名誉博士の称号授与を決定する。
(称号の授与)
第6条 名誉博士の称号授与は、別紙様式2による名誉博士記を交付して行う。
(事務)
第7条 名誉博士の称号授与に関する事務は、総務企画課において処理する。
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか、名誉博士の称号の授与に関し必要な事項は、学長が定める。
附則
この規則は、平成20年12月18日から施行する。
附則(平成21年3月26日)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年9月16日)
この規則は、平成22年9月16日から施行する。
附則(平成27年8月1日)
この規則は、平成27年8月1日から施行する。
附則(平成29年9月28日)
この規則は、平成29年10月1日から施行する。



