○国立大学法人京都工芸繊維大学シンボルマーク等に関する規則
平成30年3月22日
制定
(趣旨)
第1条 この規則は、国立大学法人京都工芸繊維大学(以下「本学」という。)におけるシンボルマーク及びロゴタイプ(以下「マーク」という。)の適正かつ広範な使用を推進し、もって本学のアイデンティティの確立、理念及び本質的価値の浸透並びに国内外における本学のブランドイメージ及び信頼性の向上を図るため、マークの使用に関し、必要な事項を定めるものとする。
(マークの制式)
第2条 マークの制式は、京都工芸繊維大学シンボルマーク・マニュアル(以下「マニュアル」という。)に定めるとおりとする。
(使用者)
第3条 次に掲げる者(以下「職員等」という。)は、マークを使用することができる。
(1) 本学
(2) 本学の役員及び職員
(3) 本学と雇用契約又は委嘱契約を締結している者(前号に掲げる者を除く。)
(4) 本学の学生(本学の学生をその構成員に含む団体を含む。以下「学生等」という。)
(5) その他学長が適当と認めたもの
2 職員等以外の団体又は個人(以下「団体等」という。)は、第6条に規定する学長の許可を受けたときは、マークを使用することができる。
(使用の範囲)
第4条 マークは、次に掲げるものに使用できるものとする。
(1) 本学の学位記、賞状及び各種証明書等公式文書
(2) 本学の旗等の正規装飾品
(4) 本学が発行する概要、案内、募集要項、報告書等
(5) 本学公式ウェブサイト及び公式SNS
(6) 本学が開催する行事等のポスター、配付物等
(7) 本学が配付する記念品等
(8) 学生等が活動(本学の名誉が傷つけられ、又はそのおそれがある活動その他本学が不適切と判断する活動を除く。)に使用するユニフォーム、用具類等
(9) 第6条第2項に規定する使用契約を締結したもの
(10) その他学長がマークの使用について適当と認めたもの
3 団体等がマークを使用しようとするときは、申請書を学長に提出し、その許可を得るものとする。ただし、取扱要項第7の許可を受けたものは、この限りでない。
2 学長は、マークの使用を許可したときは、使用を許可された者に国立大学法人京都工芸繊維大学シンボルマーク等使用許可書(別紙様式第2号)を交付するものとする。
(使用料)
第7条 学長は、シンボルマークの使用料を徴収するときは、使用を許可された者との間で、マークの使用に関する契約を締結するものとする。
2 前項の規定により使用契約を締結した者は、本学に使用契約で定める使用料を納付するものとする。
(第三者使用の禁止)
第8条 マークを使用するもの(以下「使用者」という。)は、本学の同意なしにマークを第三者に使用させてはならない。
(遵守事項)
第9条 マークを使用するときは、この規則及びマニュアルを遵守するとともに、マークの品位と尊厳を保持するものとする。
(使用の取消等)
第10条 学長は、使用者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、マークの使用許可の取消、マークの使用停止、使用物件の回収等の必要な措置を講ずることができる。
(1) 本学の名誉が傷つけられ、又はそのおそれがあるとき。
(2) 申請内容に虚偽や事実誤認の内容を含むとき又はそのおそれがあるとき。
(3) その他本学が不適切と判断したとき。
2 前項に規定する措置を講ずることにより使用者が被る損失については、本学はその責を負わないものとする。
(許可を受けずに使用したときの措置)
第11条 学長は、マークの使用に必要な許可を受けずにマークを使用しているもの又は使用しようとしているものに対し、その使用の停止を求め、使用物件の回収等の措置を講ずることができる。
(事務)
第12条 マークの使用に関する事務は、総務企画課において処理する。
(その他)
第13条 この規則に定めるもののほか、マークに関し必要な事項は、学長が定める。
附則
この規則は、平成30年3月22日から施行する。
附則(令和2年3月26日)
この規則は、令和2年3月26日から施行する。

