○国立大学法人京都工芸繊維大学教員懲戒審査規則
平成27年3月26日
制定
(趣旨)
第1条 この規則は、国立大学法人京都工芸繊維大学職員懲戒規則(平成20年10月16日制定。以下「規則」という。)第8条に規定する教員の懲戒審査の手続きに関し必要な事項を定めるものとする。
(懲戒審査委員会の設置)
第2条 教育研究評議会(以下「評議会」という。)は、学長から規則第7条に規定する附議があったときは、懲戒審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(委員会の業務)
第3条 委員会は、評議会から付託された本学教員の懲戒について、事実関係の検証及び調査、懲戒事由の審査、懲戒の量定案の作成その他審査に関する事務の一部を処理するものとする。
(委員会の構成)
第4条 委員会は、次に掲げる委員で組織する。ただし、事案の対象となる教員と利害関係のあると認められた者は、委員となることができない。
(1) 学長が指名する理事
(2) 評議会の評議員のうちから選出された者 若干名
2 前項第2号の委員は、学長が委嘱し、その任期は、委員会が解散するときまでとする。
(委員長)
第5条 委員会に委員長を置き、前条第1項第1号の委員のうちからあらかじめ学長が指名する者をもって充てる。
(意見聴取)
第6条 委員長が必要と認めたときは、委員以外の者の出席を求め、説明又は意見を求めることができる。
(検証及び調査の委託)
第7条 委員長は、必要と認めたときは、関係者からの事情聴取その他検証及び調査の一部を、一部の委員又は委員以外の者に委託することができる。
(報告)
第8条 委員長は、第3条に規定する業務を終了したときは、評議会に報告するものとする。
(懲戒の事由及び量定の審査)
第9条 評議会は、前条に規定する報告を受け、懲戒事由の有無及び懲戒の量定に係る審査を行うものとする。
2 前項の審査を行うに当たっては、審査を受ける者に対し、審査の事由を記載した説明書を交付するものとする。
3 評議会は、審査を受ける者が前項の説明書を受領した後14日以内に請求した場合には、その者に対し、口頭又は書面で陳述する機会を与えるものとする。
5 評議会は、第1項の審査を行う場合において必要があると認めるときは、参考人の出頭を求め、又はその意見を徴することができる。
(委員会の解散)
第10条 委員会は、第8条に規定する報告を行った事案について学長が懲戒を決定したときに解散する。
(事務)
第11条 教員の懲戒審査に関する事務は、人事労務課において処理する。
(その他)
第12条 この規則に定めるもののほか、教員の懲戒審査に関し必要な事項は、評議会の議を経て、学長が定める。
附則
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月9日)
この規則は、平成30年3月9日から施行する。