○国立大学法人京都工芸繊維大学における大学院工芸科学研究科博士後期課程担当教員審査規則
平成27年3月26日
制定
(趣旨)
第1条 この規則は、国立大学法人京都工芸繊維大学教員選考等規則(平成27年3月26日制定。以下「選考等規則」という。)第15条の規定に基づき、国立大学法人京都工芸繊維大学教員選考基準(平成14年1月17日制定)第9条及び第10条に規定する大学院工芸科学研究科博士後期課程担当教員の資格(以下「資格」という。)を有しない教員に対して、大学院工芸科学研究科博士後期課程(以下「博士後期課程」という。)の担当を新たに命ずる場合の資格の審査に関し、必要な事項を定めるものとする。
(博士後期課程授業担当教員の資格)
第2条 博士後期課程において授業(講義、演習、実験及び実習の指導並びに学生に対する研究指導をいう。以下同じ。)の担当資格を有することができる者は、本学の教授、准教授、講師又は助教のうち、次の各号の一に該当し、かつ、その担当する専門分野に関し、極めて高度の教育研究上の指導能力があると認められる者とする。
(1) 博士の学位(博士の学位に相当する外国において授与された学位を含む。)を有し、研究上の顕著な業績を有する者
(2) 研究上の業績が、前号に準ずると認められる者
(3) 芸術等特定の専門分野について高度の技術・技能を有する者
(4) 専攻分野について、特に優れた知識及び経験を有する者
(博士後期課程主任指導担当教員の資格)
第3条 博士後期課程において主任指導(主任として学生に行う研究指導をいう。以下同じ。)の担当資格を有することができる者は、本学の教授、准教授、講師又は助教のうち、次の各号の一に該当し、かつ、その担当する専門分野に関し、極めて高度の教育研究上の指導能力があると認められる者とする。
(1) 博士の学位(博士の学位に相当する外国において授与された学位を含む。)を有し、研究上の顕著な業績を有する者
(2) 芸術等特定の専門分野について高度の技術・技能を有する者
(3) 専攻分野について、特に優れた知識及び経験を有する者
(担当の申出)
第4条 博士後期課程の専攻長又は工芸科学研究科長は、教員に対して新たに博士後期課程における授業又は主任指導の担当資格の付与を希望するときは、学長に申し出るものとする。
2 学長は、前項に規定するもののほか、教員に対する博士後期課程の担当資格の付与について特に必要があると認めるときは、候補者に係る関係組織の長に委員会の設置を指示し、資格の審査を命ずることができる。
3 関係組織の長は、前2項の指示があったときは、速やかに委員会を設置するものとする。
(審査結果の報告)
第7条 委員会は、原則として委員会の設置日から起算して2月以内に、審査の結果を第5条第1項に規定する関係組織の長に報告しなければならない。
(審査の特例)
第8条 資格の審査を受ける者が6月以内に、委員会の教員資格審査を経ている場合にあって、学長が教育研究に特段の配慮を必要と認めたときは、第6条の規定を適用しないことができる。
2 資格の審査を受ける者が大学設置・学校法人審議会の教員審査を経ている場合にあって、学長が教育研究に特段の配慮を必要と認めたときは、第6条の規定を適用しないことができる。
(学長への報告)
第9条 関係組織の長は、第7条に規定する審査の結果を学長に報告するものとする。
(採用又は昇任時における担当資格の審査)
第10条 博士後期課程の専攻長又は工芸科学研究科長は、選考等規則第6条に規定する教員の採用又は昇任に係る選考の際、公募に応募のあった者又は昇任候補者に対して、新たに博士後期課程における授業又は主任指導の担当資格の付与を希望するときは、学長に申し出るものとする。
4 教育研究評議会は、前項の規定に基づき報告された審査の内容について審議の上、学長に報告するものとする。
(教育研究評議会での報告)
第12条 学長は、前条の規定により決定した担当資格の付与の結果について、教育研究評議会において報告するものとする。
(担当資格の点検)
第13条 学長は、毎年度、教員に係る博士後期課程の担当資格の点検を学域長に命ずるものとする。
2 学域長は、学長から前項の点検を命ぜられたときは、博士後期課程における担当資格の点検を行い、その結果を学長に報告するものとする。この場合において学域長は、関係する専攻長及び所属する組織の長の意見を聴くものとする。
(その他)
第14条 この規則に定めるもののほか、担当教員の資格審査に関し必要な事項は、教育研究評議会の議を経て学長が定める。
附則
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成30年4月3日)
この規則は、平成30年4月3日から施行する。
附則(令和元年10月24日)
この規則は、令和元年10月24日から施行する。
附則(令和4年3月24日)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。