○京都工芸繊維大学における非常勤講師に関する規則
平成26年3月27日
制定
(趣旨)
第1条 この規則は、京都工芸繊維大学における教育の推進のため、契約に基づき期間を定め雇用し、又は委嘱する非常勤講師に関し必要な事項を定めるものとする。
(所属)
第2条 非常勤講師の所属は、工芸科学部又は大学院工芸科学研究科とする。
(選考の方法)
第3条 非常勤講師の選考は、学域長等会議の審査を経て学長が行う。
(業務)
第4条 非常勤講師は、工芸科学部又は大学院工芸科学研究科における授業の業務に従事する。
(契約)
第5条 非常勤講師との契約は、雇用契約とし、国立大学法人京都工芸繊維大学非常勤講師就業規則(平成26年1月23日制定)第4条の規定に基づき、契約を締結するものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合で、雇用契約を締結することが適当でないと学長が判断した場合は、準委任契約を締結することができる。
(1) 非常勤講師の本務先である所属機関の都合等、やむを得ない事由により報酬を支払うことができない場合
(2) 業務の頻度が僅少かつ不定期の場合
(3) 契約の相手方が、非常勤講師の本務先である所属機関等であり、当該非常勤講師本人でない場合
(4) その他雇用契約とすることができないやむを得ない事由がある場合
(準委任契約の内容)
第6条 前条ただし書きの規定により、非常勤講師との契約を、準委任契約とした場合の契約の内容については、非常勤講師ごとに学長が定めるものとする。
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか、非常勤講師に関し必要な事項は、学長が定める。
附則
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月26日)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年6月25日)
1 この規則は、平成27年7月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
2 施行日の前日において、改正前の規則の適用を受けている非常勤講師の所属及び業務については、同日において契約されている雇用契約又は準委任契約の期間が満了するまでの間、なお従前の例による。
附則(令和4年3月24日)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。