○国立大学法人京都工芸繊維大学会計規程

平成16年4月19日

制定

目次

第1章 総則(第1条―第6条)

第2章 勘定科目及び帳簿(第7条―第9条)

第3章 予算(第10条―第14条)

第4章 出納(第15条―第27条)

第5章 資金(第28条―第31条)

第6章 資産(第32条―第35条)

第7章 契約(第36条―第44条)

第8章 決算(第45条―第48条)

第9章 内部監査及び責任(第49条―第52条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この規程は、国立大学法人京都工芸繊維大学(以下「本学」という。)の財務及び会計に関する基準を定め、業務の適正かつ効率的な実施を図るとともに、財政状態及び運営状況を明らかにすることを目的とする。

(適用範囲)

第2条 本学の財務及び会計に関しては、国立大学法人法(平成15年法律第112号。以下「法人法」という。)及び国立大学法人法施行規則(平成15年規則第57号。以下「規則」という。)その他国立大学法人の財務及び会計に関し適用又は準用される法令等の規定によるほか、この規程の定めるところによる。

2 この規程中各条項の細部の取扱いについては、必要に応じて別に細則を設けるものとする。

(会計年度)

第3条 本学の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

(会計事務の総括)

第4条 学長は、本学の財務及び会計に関する業務(以下「会計事務」という。)を総括するものとする。

2 会計事務を円滑に行うため、財務統括責任者を置き、学長が指名する理事又は副学長をもって充てる。

(会計機関)

第5条 本学は、会計事務の適正な実施を図るため、次の各号に掲げる会計機関を設けるものとする。

(1) 契約担当

契約その他収入又は支出の原因となる行為を担当する。

(2) 決算担当

決算並びに財務諸表等の作成を担当する。

(3) 予算担当

予算編成、予算振替及び予算の執行の結果集計を担当する。

(4) 資金担当

現金、預金及び有価証券の出納保管を担当する。

(5) 財産管理担当

動産(現金、預金及び有価証券を除く。以下同じ)、不動産及び無形資産の管理及び処分を担当する。

2 前項に規定する会計機関のほか、事務の範囲を定めて分任会計機関を設けることができる。

3 学長は、会計機関に事故があるとき又は必要と認めるときは、あらかじめ指定する者にその事務を代理させることができる。

4 会計機関の事務を担当する者及びその事務を代理する者の事務の範囲は、別に定める。

5 会計機関の事務を担当する者は、必要があるときは、他の職員又は職員以外の者にその事務の一部を補助させることができる。

6 この規程のうち、第1項各号に掲げる会計機関について規定した条項は、第2項及び第3項並びに第5項に規定する会計機関について準用する。

(会計機関の兼務禁止)

第6条 会計機関のうち、決算担当と資金担当は兼務することができない。

第2章 勘定科目及び帳簿

(勘定科目)

第7条 本学の取引は、別に定める勘定科目により区分して整理するものとする。

(帳簿の種類)

第8条 取引の記録整理は、すべて仕訳伝票及び会計帳簿により行わなければならない。

2 会計帳簿は総勘定元帳と補助簿により構成する。

(帳簿の保存期間)

第9条 伝票、会計帳簿及び財務諸表等の保存は決算担当が行い、その保存期間は別に定める。

2 前項の保存期間は、当該書類の属する会計年度末日の翌日から起算する。

3 帳簿等の記録及び保存については、電子媒体によることができるものとする。

第3章 予算

(予算実施計画)

第10条 学長は、予算実施計画を作成するものとする。

2 予算実施計画は、本学の財務基本方針を基礎とし、予算・実績の差異分析を通じて各部門の活動の成果を明らかにし、もって経営の合理的な運営に資することを目的とする。

3 学長は、必要があると認めたときは、第1項の予算実施計画を変更することができる。

(予算の決定)

第11条 学長は、前条の予算実施計画に基づき予算を作成し、経営協議会及び役員会の議を経て、予算を決定する。

(予算期間)

第12条 予算期間は、第3条に定める会計年度の期間と同一とする。

(予算の執行)

第13条 予算担当は、予算差引を把握するものとする。

(予算管理)

第14条 予算の編成、実施、統制その他の事項は、この規程によるほか別に定める。

第4章 出納

(金銭の範囲)

第15条 この規程において金銭とは、現金、預金、手許にある当座小切手、送金小切手、送金為替手形及び振替貯金払出証書等をいう。

2 手形、有価証券、期限の到来した債券の利札、配当金領収書等の取り扱いも金銭に準ずる。

(有価証券の範囲)

第16条 この規程において有価証券とは、金融商品取引法(昭和23年法律第25号)第2条第1項に規定する有価証券及び同条第2項の規定により有価証券とみなされる権利をいう。

(出納保管業務の責任者及び担当者)

第17条 資金担当は、金銭の出納及び保管に関する業務を管理し、当該業務を取り扱わせるため、出納員及び記帳担当を定めるものとする。

2 金銭の出納は、資金担当の決裁に基づき出納員が行い、記帳担当者がこれを記録整理する。

3 出納員と記帳担当者は、事務処理を厳密に区分することを要し、両者は兼務することができない。

(出納保管)

第18条 資金担当及び出納員は、善良な管理者の注意をもって金銭及び金銭に準ずるものを出納保管しなければならない。

(収入)

第19条 決算担当は、収入の内容を検討し、債務者に対して納入金額、納入期限及び納入場所を明らかにし、納入の請求をしなければならない。ただし、業務上直ちに収入金の収納を必要とするときは、収入金の収納後においてその内容を調査し、収入を確定することができる。

2 出納員は、前項の規定の請求に基づいて、金銭を収納しなければならない。ただし、業務上直ちに収入金の収納を必要とするときは、収納の命令前に収納することができる。

3 前項のただし書きに規定する場合には、決算担当は金銭の収納後においてその内容を確認しなければならない。

(収納)

第20条 資金担当は、現金、金融機関における口座振替又は口座振込のほか、次の各号に掲げる小切手又は証書をもって収入金を収納することができる。

(1) 小切手(学長が指定するものに限る。以下同じ。)

(2) 郵便為替証書

(3) 郵便振替の支払証書

2 資金担当は、収入金又は前項各号に掲げる小切手若しくは証書をもって収入金を収納したときは、領収証書を納入者に交付するものとする。

3 出納員は、金銭を収納したときは、遅滞なくその旨を記帳担当に報告しなければならない。

(収入金の預入れ)

第21条 出納員は、収入金を収納したときは、特段の事情がある場合を除き、取引金融機関に預け入れなければならない。

(債権の回収)

第22条 決算担当は納入期限までに払込をしない債務者に対してその払込を督促し、収入の確保を図らなければならない。

(債権の放棄等)

第23条 学長は、別に定める場合は、規則に定める重要な財産以外の債権の全部若しくは一部を免除し、又はその効力を変更することができる。

(支出)

第24条 金銭の支払いに当たっては、決算担当は受取人からの請求書、その他取引を証する書類により、支払の内容を検討し、未払金を計上する決算処理の妥当性を確認しなければならない。

(支払)

第25条 資金担当は、金融機関における口座振替、口座振込又は小切手の振出により支出金を支払うものとする。ただし、業務上特に必要があるときは、現金をもって支払うことができる。

2 資金担当は、支出金の支払いを行ったときは、その支払を証明する書類を受け取らなければならない。

(小口現金)

第26条 資金担当は、常用の雑費の支払いに充てるため、別に定める金額を限度とした現金(以下「小口現金」という。)を保管することができる。

2 小口現金の取扱いについては、別に定める。

(釣銭準備金)

第26条の2 資金担当は、釣銭に充てるため、別に定める金額を限度とした現金(以下「釣銭準備金」という。)を保管することができる。

2 釣銭準備金の取扱いについては、別に定める。

(出納事務取扱)

第27条 出納事務に関する手続その他の事項は、この規程によるほか別に定める。

第5章 資金

(資金管理責任)

第28条 財務統括責任者は、資金繰り状況を検討し、資金の調達又は運用に関し的確な施策を講じなければならない。

(取引金融機関の指定等)

第29条 取引金融機関(郵便局を含む。以下同じ。)との取引の開始又はその変更は、学長の決裁を得て行う。

2 本学が取引金融機関に設ける預金口座及び貯金口座は、学長の名義とする。

(資金の調達)

第30条 短期的な運営資金を調達するため、短期借入金は中期計画に定めた限度内で財務統括責任者の決裁を得て行う。

2 学長は、法人法第33条に規定する長期借入金をし、又は京都工芸繊維大学法人債を発行する必要があると認める場合には、経営協議会の審議を経て、役員会の承認を受けた後、文部科学大臣の認可を受けるものとする。

3 資金の調達に関し必要な事項は、別に定める。

(資金の運用)

第31条 財務統括責任者は、業務の執行に支障がない範囲で、法令の定めるところにより運用することができる。

2 資金担当は資金計画に基づき、資金運用計画を作成し、学長の承認を受けるものとする。

第6章 資産

(固定資産の範囲)

第32条 固定資産は、有形固定資産、無形固定資産、投資その他の資産とする。

(固定資産の取得処分)

第33条 固定資産を取得又は処分する場合には、別に定める方法によるものとする。

(固定資産の管理)

第34条 固定資産の管理、その他必要な事項については、別に定める。

2 固定資産は、その増減及び異動を帳簿によって管理するものとする。

(減価償却及び減損の処理)

第35条 固定資産については、取得価格をもとに、減価償却及び減損に関する処理を行わなければならない。

2 減価償却及び減損に関し必要な事項は、別に定める。

第7章 契約

(競争契約)

第36条 契約担当は、売買、貸借、請負その他契約を締結する場合においては、公告して申込みをさせることにより一般競争に付さなければならない。

2 一般競争に加わろうとする者に必要な資格及び公告の方法その他競争について必要な事項は、別に定める。

(指名競争)

第37条 契約担当は、契約が次の各号の一に該当する場合においては、前条の規定にかかわらず、指名競争に付することができる。

(1) 契約の性質又は目的により競争に加わる者が少数で一般競争に付する必要がないとき。

(2) 一般競争に付することが不利と認められるとき。

(3) 予定価格が別に定める基準額を超えないとき。

(4) 前各号に規定するもののほか業務運営上特に必要があるとき。

2 指名競争について必要な事項は、別に定める。

(随意契約)

第38条 契約担当は、契約が次の各号の一に該当する場合においては、第36条及び第37条の規定にかかわらず、随意契約によるものとする。

(1) 契約の性質又は目的が競争を許さないとき。

(2) 緊急の必要により、競争に付することができないとき。

(3) 競争に付することが不利と認められるとき。

(4) 予定価格が別に定める基準額を超えないとき。

(5) 前各号に規定するもののほか業務運営上特に必要があるとき。

2 随意契約について必要な事項は、別に定める。

(入札の原則)

第39条 第36条及び第37条の規定による競争は、入札の方法をもってこれを行わなければならない。

(落札の方式)

第40条 契約担当は、競争に付する場合においては、別に定めるところにより、契約の目的に応じ、予定価格の制限の範囲内で最高又は最低の価格をもって申込みをした者を契約の相手方とする。ただし、支出の原因となる契約のうち別に定めるものについては、相手方となるべき者の申込みの価格によっては、その者により契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、別に定めるところにより予定価格の制限の範囲内の価格をもって申込みをした他の者のうち最低の価格をもって申込みをした者を契約の相手方とすることができる。

2 契約の性質又は目的から前項の規定により難い場合は、同項の規定にかかわらず、別に定めるところにより、価格及びその他の条件が本学にとって最も有利なもの(同項ただし書の場合にあっては、次に有利なもの)をもって申込みをした者を契約の相手方にすることができる。

(契約書の作成)

第41条 契約担当は、競争により落札者を決定したとき、又は随意契約により相手方を決定したときは、契約の目的、契約金額、履行期限、契約保証金に関する事項その他必要な事項を記載した契約書を作成しなければならない。ただし、別に定める場合においては、これを省略することができる。

(保証金)

第42条 契約担当は、競争に加わろうとする者から、その者の見積る金額の100分の5以上の入札保証金を、契約を締結しようとする者から契約金額の100分の10以上の契約保証金を、それぞれ納めさせなければならない。ただし、特に必要がないと認められる場合は、それらの全部又は一部を納めさせないことができる。

2 前項の保証金の納付は、有価証券その他の担保の提供をもって代えることができる。

(監督及び検査)

第43条 契約担当は、工事又は製造その他の請負契約を締結したときは、自ら又は補助者に命じて契約の適正な履行を確保するため必要な監督をしなければならない。

2 契約担当は、前項に規定する請負契約又は物件の買入れその他の契約については、自ら又は補助者に命じて、その受ける給付の完了の確認(給付の完了前に代価の一部を支払う必要がある場合において行う工事若しくは製造の既済部分又は物件の既納部分の確認を含む。)をするため必要な検査をしなければならない。

3 契約担当は、特に必要があるときは、第1項の監督及び前項の検査を、補助者以外の職員に命じて行わせることができる。

4 第2項の検査を行った者は、別に定める場合を除き、検査調書を作成しなければならない。

5 前項の検査調書を作成すべき場合においては、当該検査調書に基づかなければ、支払いをすることができない。

6 契約担当は、特に必要があるときは、第1項の監督及び第2項の検査を本学の職員以外の者に委託して行わせることができる。

(政府調達の取扱)

第44条 政府調達に関する協定(平成7年12月8日条約第23号)を実施するために必要な事項は、別に定める。

第8章 決算

(決算の目的)

第45条 決算は、会計年度の会計記録を整理して、本学の運営状況及び年度末の財政状態を明らかにすることを目的とする。

(月次決算)

第46条 決算担当は、毎月末日において総勘定元帳を締め切り、月次の財務状況を明らかにするため、合計残高試算表を作成し、財務統括責任者に提出しなければならない。

(年度末決算)

第47条 決算担当は、毎会計年度末日において決算整理し、総勘定元帳及び補助簿を締切り、財務諸表及び決算報告書及びその概要並びに分析結果を作成し、財務統括責任者に提出しなければならない。

(決算報告)

第48条 財務統括責任者は、前条における財務諸表等を、経営協議会の審議の後、役員会の議を経て学長の承認を受けなければならない。

2 学長は、財務諸表及び決算報告書につき、監事及び会計監査人の意見を付し、毎年6月30日までに文部科学大臣に提出しなければならない。

第9章 内部監査及び責任

(内部監査)

第49条 学長は、予算の執行及び会計の適正を期するため、法人職員及び法人職員以外の専門家をして内部監査を行わせるものとする。

2 内部監査に必要な事項は、別に定める。

(会計機関の義務と責任)

第50条 会計機関(会計機関からその処理すべき事務の範囲を明らかにした書面によりその補助者として当該事務を処理することを命ぜられた職員を含む。)及び第43条第3項の規定に基づき契約に係る監督又は検査を行うことを命ぜられた職員(以下「会計機関等」という。)は、本学の財務及び会計に関して適用又は準用される法令並びにその規程に準拠し、かつ、予算で定めるところに従い善良な管理者の注意をもって、それぞれの職務を行わなければならない。

2 会計機関等は、故意又は重大な過失により前項の規定に違反して、本学に損害を与えた場合には、その損害を弁償する責に任じなければならない。

(固定資産等の使用者責任)

第51条 本学の職員は、故意又は重大な過失により業務の遂行上使用する固定資産及びその他の物品を亡失又は損傷した場合は、その損害を弁償する責に任ずるものとする。

(弁償責任の決定及び弁償命令)

第52条 学長は、第50条第2項又は前条に掲げる事実の発生したときは、弁償の要否及び弁償額を決定するものとする。

2 学長が、前項の規定により弁償責任があると決定したときは、別に定めるところにより、その者に対して弁償を命ずるものとする。

この規程は、平成16年4月19日から施行し、平成16年4月1日から適用する。

(平成17年8月11日)

この規程は、平成17年8月11日から施行する。

(平成18年5月11日)

この規程は、平成18年5月11日から施行し、平成18年4月1日から適用する。

(平成25年1月22日)

この規程は、平成25年1月22日から施行する。

(平成25年6月21日)

この規程は、平成25年6月21日から施行する。

(平成27年3月26日)

この規程は、平成27年4月1日から施行する。

(平成31年3月28日)

この規程は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年7月30日)

この規程は、令和2年7月30日から施行する。

(令和3年10月28日)

この規程は、令和3年10月28日から施行する。

(令和4年3月24日)

この規程は、令和4年4月1日から施行する。

(令和7年2月13日)

この規程は、令和7年3月1日から施行する。

国立大学法人京都工芸繊維大学会計規程

平成16年4月19日 種別なし

(令和7年3月1日施行)

体系情報
第9章
沿革情報
平成16年4月19日 種別なし
平成17年8月11日 種別なし
平成18年5月11日 種別なし
平成25年1月22日 種別なし
平成25年6月21日 種別なし
平成27年3月26日 種別なし
平成31年3月28日 種別なし
令和2年7月30日 種別なし
令和3年10月28日 種別なし
令和4年3月24日 種別なし
令和7年2月13日 種別なし