○国立大学法人京都工芸繊維大学旅費規則

平成16年4月8日

制定

目次

第1章 総則(第1条―第8条)

第2章 内国旅行の旅費(第9条―第20条)

第3章 外国旅行の旅費(第21条―第31条)

第4章 雑則(第32条―第39条)

附則

第1章 総則

(適用)

第1条 国立大学法人京都工芸繊維大学(以下「本学」という。)の役員及び職員(以下「職員等」という。)並びに本学の職員等の依頼により出張する者(以下「職員等以外の者」という。)に対し支給する旅費に関しては、他の規定に特別の定めのある場合を除くほか、この規則の定めるところによる。

(用語の定義)

第2条 この規則における用語の定義は、次の各号に定めるところによる。

(1) 「旅行承認等」とは、旅行承認又は旅行依頼をいう。

(2) 「旅行承認権者」とは、別表第1に定める範囲及び区分により旅行承認等を行う者をいう。

(3) 「内国旅行」とは、本邦(本州、北海道、四国、九州及びその附属の島の存する領域をいう。以下同じ。)における旅行をいう。

(4) 「外国旅行」とは、本邦と外国との間における旅行及び外国における旅行をいう。

(5) 「出張」とは、職員等が本学の業務のため一時その勤務地を離れて旅行し、又は職員等以外の者が本学の業務のため一時その住所又は居所を離れて旅行することをいう。

(6) 「赴任」とは、新たに採用された職員等(非常勤職員を除く。)がその採用に伴う移転のため住所若しくは居所から勤務地に旅行し、又は転勤(出向からの帰任を含む。)を命ぜられた職員等がその転勤に伴う移転のため旧勤務地から新勤務地に旅行することをいう。

(7) 「扶養親族」とは、内国旅行にあっては職員等の配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で主として職員等の収入によって生計を維持しているものをいい、外国旅行にあっては職員等の配偶者及び子で主として職員等の収入によって生計を維持しているものをいう。

(8) 「遺族」とは、職員等の配偶者、子、父母、孫、祖父母、及び兄弟姉妹並びに職員等の死亡当時職員等と生計を一にしていた他の親族をいう。

2 この規則において「何々地」という場合には、本邦にあっては、市町村の存する地域(都の特別区の存する地域にあっては、特別区の存する全地域)をいい、外国にあってはこれに準ずる地域をいうものとする。ただし、「在勤地」という場合については、この限りでない。

(旅行承認等)

第3条 旅行承認権者は、業務上必要と認める場合で、かつ、予算上旅費の支出が可能である場合に限り、旅行承認等を行うことができる。

2 旅行承認権者は、自らその必要性を認める場合又は旅行者から業務上の必要又は天災その他やむを得ない事情による旅行承認の変更の申請があった場合には、既に発した旅行承認等を変更することができる。

3 旅行承認権者は、旅行承認等を行い、又はこれを変更した場合には、旅行日、目的及び旅行先を記録しなければならない。

(旅費の支給)

第4条 職員等が出張し、又は赴任した場合には、当該職員等に対し、旅費を支給する。ただし、旅行承認権者が必要と認めた場合には、旅費の一部又は全部を旅行代理店又は宿泊施設へ支払うことができる。

2 職員等以外の者が出張した場合には、その者に対し、旅費を支給する。ただし、旅行承認権者が必要と認めた場合又は外国に居住する者を招へいする場合には、旅費の一部又は全部を旅行代理店又は宿泊施設へ支払うことができる。

3 職員等若しくは職員等以外の者又はそれらの遺族が次の各号のいずれかに該当する場合には、当該各号に定める者に対し、旅費を支給する。

(1) 職員等が出張又は赴任のための内国旅行中に退職、解雇、解任、停職又は休職(以下「退職等」という。)となった場合(当該退職等に伴う旅行を必要としない場合を除く。)には、当該職員等

(2) 職員等若しくは職員等以外の者が出張又は赴任のための内国旅行中に死亡した場合には、それらの遺族

(3) 職員等若しくは職員等以外の者が、外国の勤務地において死亡し、又は出張若しくは赴任のための外国旅行中に死亡した場合には、それらの遺族

(4) 外国在勤の職員の配偶者が、当該職員の勤務地において死亡し、又は第28条第1項の規定に該当する外国旅行中に死亡した場合には、当該職員

4 この規則により旅費の支給を受けることができる者が、その出発前に旅行承認等を取り消され、又は死亡した場合であって、当該旅行のため既に支出した金額があるときは、当該金額のうちその者の損失となった金額を旅費として支給することができる。

5 この規則により旅費の支給を受けることのできる者が、旅行中交通機関の事故又は天災その他自己の責に帰さない事由により概算払(概算払を受けなかった場合には、概算払を受けることができた旅費額に相当する金額)を受けた旅費の全部又は一部を喪失した場合には、その喪失した旅費額の範囲内を旅費として支給することができる。

6 前各項に規定する旅費の支給は、旅行の事実確認の後に行う。ただし、前各項に規定する旅費の支給のうち、概算払に係る旅費の支給については、この限りでない。

7 旅行の事実確認については、細則で定める。

(旅費の種類)

第5条 旅費の種類は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、日当、宿泊料、移転料、着後手当、扶養親族移転料、旅行雑費及び死亡手当とする。

2 鉄道賃は、鉄道旅行について、路程に応じ旅客運賃等により支給する。

3 船賃は、水路旅行について、路程に応じ旅客運賃等により支給する。

4 航空賃は、航空旅行について、路程に応じ旅客運賃により支給する。

5 車賃は、路線バス又は路線バス以外の自動車を利用する旅行について、路程に応じ旅客運賃、1キロメートル当たりの定額又は実費額により支給する。

6 日当は、旅行中の日数に応じ1日当りの定額により支給する。

7 宿泊料は、旅行中の夜数に応じ1夜当りの定額により支給する。

8 移転料は、赴任に伴う住所又は居所の移転について、路程等に応じ定額により支給する。

9 着後手当は、赴任に伴う住所又は居所の移転について、定額により支給する。

10 扶養親族移転料は、赴任に伴う扶養親族の移転について、支給する。

11 旅行雑費は、外国への出張又は赴任に伴う雑費について、実費額により支給する。

12 死亡手当は、第4条第3項第3号及び第4号の規定に該当する場合について、定額等により支給する。

(旅費計算)

第6条 旅費は最も経済的な通常の経路及び方法により旅行した場合の旅費により計算する。ただし、業務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により最も経済的な通常の経路又は方法によって旅行し難い場合には、その現によった経路及び方法によって計算する。

第7条 旅行者が同一地域(第2条第2項に規定する地域をいう。以下同じ。)に滞在する場合における日当及び宿泊料は、その地域に到着した日の翌日から起算して滞在日数30日を超える場合にはその超える日数について定額の10分の1に相当する額、滞在日数60日を超える場合にはその超える日数について定額の10分の2に相当する額をそれぞれの定額から減じた額による。

(旅費の精算)

第8条 概算払に係る旅費の支給を受けた旅行者は、当該旅行の完了した日の翌日から起算して30日以内に旅費の精算をしなければならない。ただし、期日までに旅費の精算をすることが特別の事情により困難であると学長が認めるときは、期日を延長することができる。

2 旅行者は、前項に規定する旅費の精算ができないときは、支給された旅費を返納しなければならない。ただし、旅行者が旅費の返納後に旅費の精算をしたときは、旅行者に対し、旅費を支給する。

第2章 内国旅行の旅費

(鉄道賃)

第9条 鉄道賃の額は、次の各号に規定する旅客運賃(以下この条において「運賃」という。)、急行料金及び特別車両料金並びに座席指定料金による。

(1) その乗車に要する運賃

(2) 急行料金を徴する列車を運行する線路による旅行の場合には、前号に規定する運賃のほか、急行料金

(3) 役員が特別車両料金を徴する客車を運行する線路による旅行をする場合には、第1号に規定する運賃及び前号に規定する急行料金のほか、特別車両料金

(4) 座席指定料金を徴する客車を運行する線路による旅行の場合には、第1号に規定する運賃、第2号に規定する急行料金及び前号に規定する特別車両料金のほか、座席指定料金

2 前項第2号に規定する急行料金は、次の各号のいずれかに該当する場合に限り、支給する。

(1) 特別急行列車を運行する線路による旅行で片道100キロメートル以上のもの

(2) 普通急行列車を運行する線路による旅行で片道50キロメートル以上のもの

3 第1項第4号に規定する座席指定料金は、特別急行列車又は普通急行列車を運行する線路による旅行で片道100キロメートル以上のものに該当する場合に限り、支給する。

(船賃)

第10条 船賃の額は、次の各号に規定する旅客運賃(はしけ賃及び桟橋を含む。以下この条において「運賃」という。)、寝台料金及び特別船室料金並びに座席指定料金による。

(1) 運賃の等級を3階級に区分する船舶による旅行の場合には、次の規定する運賃

 役員については、上級の運賃

 役員以外の者については、中級の運賃

(2) 運賃の等級を2階級に区分する船舶による旅行の場合には、次に規定する運賃

 役員については、上級の運賃

 役員以外の者については、下級の運賃

(3) 運賃の等級を設けない船舶による旅行の場合には、その乗船に要する運賃

(4) 役員が第3号の規定に該当する船舶で特別船室料金を徴するものを運行する航路による旅行をする場合には、同号に規定する運賃及び寝台料金のほか、特別船室料金

(5) 座席指定料金を徴する船舶を運行する航路による旅行の場合には、前各号に規定する運賃のほか座席指定料金

2 前項第1号又は第2号の規定に該当する場合において、同一階級の運賃を更に2以上に区分する船舶による旅行の場合には、当該各号の運賃は、同一階級内の最上級の運賃による。

(航空賃)

第11条 航空賃の額は、現に支払った旅客運賃による。

(車賃)

第12条 車賃の額は、路程に応じ路線バスの旅客運賃により支給する。ただし、業務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により路線バス以外の自動車を利用する場合は、その実費額を支給することができる。

2 自家用車を利用する場合の車賃の額は、1キロメートルにつき15円とする。ただし、1キロメートル未満の端数を生じたときは、これを切り捨てる。

(日当)

第13条 日当の額は、別表第2の定額による。

2 鉄道100キロメートル未満、水路50キロメートル未満又は陸路25キロメートル未満の旅行の場合における日当の額は、業務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により宿泊した場合を除くほか、前項の規定にかかわらず、同項の定額の2分の1に相当する額による。

3 鉄道、水路又は陸路にわたる旅行については、鉄道4キロメートル、水路2キロメートルをもってそれぞれ陸路1キロメートルとみなして、前項の規定を適用する。

(宿泊料)

第14条 宿泊料の額は、別表第2の定額による。

2 宿泊料は、水路旅行及び航空旅行については、業務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により上陸又は着陸して宿泊した場合に限り、支給する。

(移転料)

第15条 移転料の額は、次の各号に規定する額による。

(1) 赴任の際扶養親族を移転する場合には、旧勤務地から新勤務地までの路程に応じた別表第3の定額による額

(2) 赴任に伴う現実の移転の路程が旧勤務地から新勤務地までの路程に満たないときは、その現実の路程に応じた別表第3の定額による額

(3) 赴任の際扶養親族を移転しない場合には、前2号に規定する額の2分の1に相当する額

(4) 赴任の際扶養親族を移転しないが赴任を命ぜられた日の翌日から1年以内に扶養親族を移転する場合には、前号に規定する額に相当する額

2 前項第4号の場合において、扶養親族を移転した際における移転料の定額が職員等が赴任した際の移転料の定額と異なるときは、同号の額は、扶養親族を移転した際における移転料の定額を基礎として計算する。

(着後手当)

第16条 着後手当の額は、別表第2の日当定額の5日分及び宿泊料定額の5夜分に相当する額による。

(扶養親族移転料)

第17条 扶養親族移転料の額は、次の各号に規定する額による。

(1) 赴任の際扶養親族を旧勤務地から新勤務地まで随伴する場合には、赴任を命ぜられた日における扶養親族1人ごとに、その移転の際における年齢に従い、次の各号に規定する額の合計額

 12歳以上の者については、その移転の際における職員相当の鉄道賃、船賃、航空賃及び車賃の全額並びに日当、宿泊料及び着後手当の3分の2に相当する額

 12歳未満6歳以上の者については、に規定する額の2分の1に相当する額

 6歳未満の者については、その移転の際における職員相当の日当、宿泊料及び着後手当の3分の1に相当する額。ただし、6歳未満のものを3人以上随伴するときは、2人をこえる者ごとにその移転の際における職員相当の鉄道賃及び船賃の2分の1に相当する金額を加算する。

(2) 前号の規定に該当する場合を除くほか、第15条第1項第1号又は第4号の規定に該当する場合には、扶養親族の旧居住地から新居住地までの旅行について前号の規定に準じて計算した額

(3) 第1号アからまでの規定により日当、宿泊料及び着後手当の額を計算する場合において、当該旅費の額に円位未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。

2 職員等が赴任を命ぜられた日において胎児であった子を移転する場合においては、扶養親族移転料の額の計算については、その子を赴任を命ぜられた日における扶養親族とみなして、前項の規定を適用する。

(在勤地内の旅費)

第18条 在勤地内における旅行については、別に定める場合を除き支給しない。なお、在勤地の範囲は、細則で定める。

(在勤地以外の同一地域内旅行の旅費)

第19条 在勤地以外の同一地域における旅行については、鉄道賃、船賃、車賃、移転料、着後手当及び扶養親族移転料は支給しない。

(退職者等の旅費)

第19条の2 第4条第3項第1号の規定により支給する旅費は、次の各号に規定する旅費とする。

(1) 職員等が出張中に退職等となった場合には、次の各号に規定する旅費

 退職等となった日(以下「退職等の日」という。)にいた地から退職等の命令の通達を受け、又はその原因となった事実の発生を知った日(以下「退職等を知った日」という。)にいた地までの前職務相当の旅費

 退職等を知った日の翌日から三月以内に出発して当該退職等に伴う旅行をした場合に限り、出張の例に準じて計算した退職等を知った日にいた地から旧在勤地までの前職務相当の旅費

(2) 職員等が赴任中に退職等となった場合には、赴任の例に準じ、かつ、新在勤地を旧在勤地とみなして前号の規定に準じて計算した旅費

(遺族の旅費)

第20条 第4条第3項第2号の規定により支給する旅費は、次の各号に規定する旅費とする。

(1) 職員等が出張中に死亡した場合には、死亡地から旧勤務地までの往復に要する旅費

(2) 職員等が赴任中に死亡した場合には、赴任の例に準じて計算した死亡地から新勤務地までの旅費

(3) 職員等以外の者が出張中に死亡した場合には、死亡地から旧居住地までの往復に要する旅費

第3章 外国旅行の旅費

(本邦通過の場合の旅費)

第21条 外国旅行中本邦を通過する場合には、その本邦内の旅行について支給する旅費は、前章に規定するところによる。ただし、移転料並びに外国航路の船舶又は航空機により本邦を出発し、又は本邦に到着した場合における船賃又は航空賃及び本邦を出発した日からの日当又は本邦に到着した日までの日当については、本章に規定するところによる。

2 前項本文の場合において、第17条の規定の適用については、本邦出発の場合にはその外国への出発地を新勤務地又は新居住地とみなし、本邦到着の場合にはその外国からの到着地を旧勤務地又は旧居住地とみなす。

(鉄道賃)

第22条 鉄道賃の額は、次の各号に規定する旅客運賃(以下この条において「運賃」という。)急行料金及び寝台料金(これらのものに対する通行税を含む。)による。

(1) 運賃の等級を3以上の階級に区分する線路による旅行の場合には、次に規定する運賃

 役員及び教授又は准教授の職務にある者については、最上級の運賃

 役員及び教授又は准教授の職務にある者以外の者については、最上級の直近下位の級の運賃

(2) 運賃の等級を2階級に区分する線路による旅行の場合には、最上級の運賃

(3) 運賃の等級を設けない線路による旅行の場合には、その乗車に要する運賃

(4) 業務上の必要により、別に急行料金又は寝台料金を必要とした場合には、前各号に規定する運賃のほか、現に支払った急行料金又は寝台料金

(船賃)

第23条 船賃の額は、次の各号に規定する旅客運賃(はしけ賃及び桟橋賃を含む。以下この条において「運賃」という。)及び寝台料金(これらのものに対する通行税を含む。)による。

(1) 運賃の等級を2以上の階級に区分する船舶による旅行の場合には、最上級の運賃とし、最上級の運賃を更に2以上に区分する船舶による旅行の場合には、次に規定する運賃

 最上級の運賃を4以上に区分する船舶による旅行の場合には、役員及び教授又は准教授の職務にある者については最上級の直近下位の級の運賃、役員及び教授又は准教授の職務にある者以外の者については役員及び教授又は准教授の職務にある者について定める運賃の級の直近下位の級の運賃

 最上級の運賃を3に区分する船舶による旅行の場合には、役員及び教授又は准教授の職務にある者について中級の運賃、役員及び教授又は准教授の職務にある者以外の者については下級の運賃

 最上級の運賃を2に区分する船舶による旅行の場合には、下級の運賃

(2) 運賃の等級を設けない船舶による旅行の場合には、その乗船に要する運賃

(航空賃及び車賃)

第24条 航空賃の額は、次の各号に規定する旅客運賃(以下この条において「運賃」という。)、旅客施設使用料、入出国税等による。

(1) 運賃の等級を3以上の階級に区分する航空路による旅行の場合には、次に規定する運賃

 役員及び教授又は准教授の職務にある者については最上級の直近下位の級の運賃

 役員及び教授又は准教授の職務にある者以外の者についてはに規定する運賃の級の直近下位の級の運賃

(2) 運賃の等級を2階級に区分する航空路による旅行の場合には、次に規定する運賃

 役員及び教授又は准教授の職務にある者については、上級の運賃

 役員及び教授又は准教授の職務にある者以外の者については、下級の運賃

(3) 運賃の等級を設けない航空路による旅行の場合には、航空機の利用に要する運賃

2 車賃の額は、路線バスの実費額による。ただし、業務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により路線バス以外の自動車を利用する場合は、その実費額を支給することができる。

(日当、宿泊料)

第25条 日当及び宿泊料の額は、旅行先の区分に応じた別表第4の定額による。

(移転料)

第26条 赴任の際扶養親族(赴任を命ぜられた日における扶養親族に限る。以下この条において同じ。)を旧勤務地から新勤務地まで随伴する場合の移転料の額は、旧勤務地から新勤務地までの路程に応じた別表第5の定額(以下この条において「定額」という。)による。ただし、2人以上の扶養親族を随伴する場合には、定額に、1人をこえる者ごとにその100分の15に相当する額を加算する。

2 赴任の際扶養親族を随伴しない場合の移転料の額は、前項に規定する額の2分の1に相当する額による。

(着後手当)

第27条 着後手当の額は、新勤務地の存する地域の区分に応じた別表第2の日当定額の10日分及び宿泊料定額の10夜分に相当する額による。

(扶養親族移転料)

第28条 扶養親族移転料は、赴任の際、扶養親族を旧勤務地から新勤務地まで随伴する場合(1年以内1回限り)に支給する。

2 前項に該当する場合における扶養親族移転料の額は、赴任を命ぜられた日における扶養親族1人ごとに、その移転の際における年齢に従い、次の各号に規定する額の合計額による。

(1) 配偶者については、その移転の際における職員相当の鉄道賃、船賃及び航空賃の全額並びに日当、宿泊料及び着後手当の3分の2に相当する額

(2) 12歳以上の子については、その移転の際における職員相当の鉄道賃、船賃及び航空賃の全額並びに日当、宿泊料、着後手当の3分の2に相当する額

(3) 12歳未満の子については、前号に規定する額の2分の1に相当する額

3 前項第1号から第3号までの規定により日当、宿泊料及び着後手当の額を計算する場合において、当該旅費の額に円位未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。

第29条 削除

(旅行雑費)

第30条 旅行雑費の額は、旅行者の予防注射料、旅券の交付手数料、査証手数料、保険料その他旅行に必要な経費の実費額による。

(死亡手当)

第31条 死亡手当の額は、第4条第3項第3号の規定に該当する場合には別表第6の定額により、同項第4号の規定に該当する場合にはその定額の2分の1に相当する額による。ただし、旅行中に死亡した場合(死亡地が本邦である場合を除く。)には、本文の規定による額の10分の8に相当する額による。

2 職員等が第4条第3項第3号の規定に該当し、かつ、その死亡地が本邦である場合において同号の規定により支給する死亡手当の額は、前項の規定にかかわらず、職員等が出張中に死亡した場合には、本学を旧勤務地とみなして、第20条第1項第1号の規定に準じて計算した旅費の額による。

第4章 雑則

(依頼による旅費)

第32条 職員等以外の者が出張した場合に支給する旅費は、職員の支給区分(学生にあっては、学生の支給区分)による旅費とする。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、役員の支給区分による旅費とする。

(1) 国立大学法人又は大学共同利用機関法人の役員又はその職にあった者

(2) 独立行政法人その他これに準じる機関の役員又はその職にあった者

(3) 公立大学又は私立大学の長又はその職にあった者

(4) 用務の内容、学識経験、社会的地位等を考慮して、本学の役員と同等以上の職務にあると学長が特に認める者

(旅費の調整)

第33条 旅行者が公共の宿泊施設等を利用して旅行した場合その他当該旅行における特別の事情により又は当該旅行の性質上この規則又は旅費に関する他の規定による旅費を支給した場合には不当に旅行の実費をこえた旅費又は通常必要としない旅費を支給することとなる場合においては、その実費をこえることとなる部分の旅費又はその必要としない部分の旅費を支給しないものとする。

2 旅行者が公共の交通機関、宿泊施設、食堂施設等を利用する場合その他正規の旅費に満たない額で旅行することができる場合には、当該旅行の実情に応じ、正規の旅費のうちの鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、日当又は宿泊料の額の全部又は一部を支給しないものとする。

3 鉄道旅行又は水路旅行の場合において、当該旅行の目的又は緩急の度合いにより正規の旅費の鉄道賃又は船賃の額のうちの所定の旅客運賃、急行料金(特別急行料金)、特別車両料金、座席指定料金又は特別船室料金を支給する必要がない場合には、これを支給しないものとする。

4 第6条の規定にかかわらず、特定の地域又は区間内の旅行である場合の旅費については、細則に定めるところによる。

5 着後手当(扶養親族移転料のうち、着後手当相当分を含む。)を支給される者であって、次の各号に該当する場合には、それぞれに規定する額を支給するものとする。

(1) 新勤務地に到着後直ちに職員等のための宿舎又は自宅に入る場合

別表第2の日当の定額の2日分及び宿泊料の定額の2夜分に相当する額

(2) 第1号以外の場合で、その移転の路程が鉄道50キロメートル未満の場合

別表第2の日当の定額の3日分及び宿泊料の定額の3夜分に相当する額

(3) 第1号以外の場合で、その移転の路程が鉄道50キロメートル以上鉄道100キロメートル未満の場合

別表第2の日当の定額の4日分及び宿泊料の定額の4夜分に相当する額

6 扶養親族移転料のうち、12歳未満の者に対する航空賃の額については、その移転の際における職員等相当の航空賃の額を限度として、現に支払った額によることができるものとする。

7 旅行者がこの規則による旅費により旅行することが当該旅行の性質上又は当該旅行における特別の事情により困難であると学長が認める場合には、当該旅行に必要な旅費を支給することができる。

第34条及び第35条 削除

(外国旅行の指定都市の範囲)

第36条 外国旅行における指定都市の範囲は、シンガポール、ロサンゼルス、ニューヨーク、サンフランシスコ、ワシントン、ジュネーブ、ロンドン、モスクワ、パリ、アブダビ、ジッダ、クウェート、リヤド及びアビジャンの地域とする。

第37条 削除

(外国旅行のその他の地方の範囲)

第38条 別表第4におけるその他の地方は、指定都市以外の地域とする。

第39条 削除

この規則は、平成16年4月8日から施行し、平成16年4月1日から適用する。

(平成18年5月11日)

この規則は、平成18年5月11日から施行し、平成18年4月1日から適用する。ただし、第34条の規定は、施行日以後に出発する旅行及び施行日前に出発し、かつ、施行日以降に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

(平成18年7月13日)

この規則は、平成18年7月13日から施行し、平成18年7月1日から適用する。

(平成20年6月12日)

この規則は、平成20年6月12日(以下「施行日」という。)から施行し、平成20年4月10日から適用する。ただし、改正後の別表第1は、施行日以後に出発する旅行について適用し、施行日の前日までに出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成20年8月7日)

この規則は、平成20年8月7日(以下「施行日」という。)から施行し、平成20年7月1日から適用する。ただし、改正後の別表第1は、施行日以後に出発する旅行について適用し、施行日の前日までに出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成21年1月8日)

この規則は、平成21年1月8日から施行する。

(平成21年3月19日)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年4月9日)

この規則は、平成21年4月9日から施行し、平成21年4月1日から適用する。

(平成23年3月24日)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成25年3月14日)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月27日)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年6月12日)

この規則は、平成26年6月12日から施行する。

(平成27年3月26日)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年4月9日)

この規則は、平成27年4月9日から施行する。

(平成27年6月25日)

この規則は、平成27年7月1日から施行する。

(平成28年9月23日)

この規則は、平成28年10月1日から施行する。

(平成29年4月13日)

この規則は、平成29年4月13日から施行する。

(平成30年4月3日)

この規則は、平成30年4月3日から施行する。

(平成30年9月27日)

この規則は、平成30年10月1日から施行する。

(平成31年3月28日)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和4年3月24日)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和7年3月27日)

この規則は、令和7年4月1日から施行する。

別表第1

旅行承認権者

区分

旅行承認権者

旅行承認等を受ける者の範囲

職員等

学長

学長、理事、監事、学長特別顧問、学長特任補佐、学長補佐、特命理事等

国立大学法人京都工芸繊維大学における勤務時間管理に関する細則(令和4年3月24日制定)別表に定める監督者

同細則別表に定める左欄の者が監督する職員の範囲の者

職員等以外の者

学長、副学長、その他同細則別表に定める監督者(各教員を除く。)

左欄の者の依頼により旅行する者

別表第2

内国旅行の旅費

日当及び宿泊料

区分

日当(1日につき)

宿泊料(1夜につき)

役員

3,000円

14,000円

職員

2,000円

11,000円

学生

1,500円

8,000円

別表第3

内国旅行の旅費

移転料

区分

鉄道50キロメートル未満

鉄道50キロメートル以上100キロメートル未満

鉄道100キロメートル以上300キロメートル未満

鉄道300キロメートル以上500キロメートル未満

鉄道500キロメートル以上1000キロメートル未満

鉄道1000キロメートル以上1500キロメートル未満

鉄道1500キロメートル以上2000キロメートル未満

鉄道2000キロメートル以上

役員、職員

120,000円

140,000円

170,000円

220,000円

290,000円

300,000円

320,000円

380,000円

備考 路程の計算については、水路及び陸路4分の1キロメートルをもって鉄道1キロメートルとみなす。

別表第4

外国旅行の旅費

日当及び宿泊料

区分

日当(1日につき)

宿泊料(1夜につき)

指定都市

その他の地方

指定都市

その他の地方

役員

8,000円

7,000円

25,000円

21,000円

職員

7,000円

6,000円

22,000円

18,000円

学生

5,000円

4,000円

16,000円

13,000円

備考 船舶又は航空機による旅行(外国を出発した日及び外国に到着した日の旅行を除く。)の場合における日当の額は、その他の地方につき定める定額の2分の1に相当する額とする。

別表第5

外国旅行の旅費

移転料

区分

鉄道1000キロメートル未満

鉄道1000キロメートル以上1500キロメートル未満

鉄道1500キロメートル以上2000キロメートル未満

鉄道2000キロメートル以上5000キロメートル未満

鉄道5000キロメートル以上10000キロメートル未満

鉄道10000キロメートル以上15000キロメートル未満

鉄道15000キロメートル以上20000キロメートル未満

鉄道20000キロメートル以上

役員、職員

260,000円

330,000円

420,000円

520,000円

570,000円

620,000円

680,000円

730,000円

備考 路程の計算については、水路及び陸路1キロメートルをもってそれぞれ鉄道1キロメートルとみなす。

別表第6

死亡手当

区分

死亡手当

役員、職員

640,000円

国立大学法人京都工芸繊維大学旅費規則

平成16年4月8日 種別なし

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第9章
沿革情報
平成16年4月8日 種別なし
平成18年5月11日 種別なし
平成18年7月13日 種別なし
平成20年6月12日 種別なし
平成20年8月7日 種別なし
平成21年1月8日 種別なし
平成21年3月19日 種別なし
平成21年4月9日 種別なし
平成23年3月24日 種別なし
平成25年3月14日 種別なし
平成26年3月27日 種別なし
平成26年6月12日 種別なし
平成27年3月26日 種別なし
平成27年4月9日 種別なし
平成27年6月25日 種別なし
平成28年9月23日 種別なし
平成29年4月13日 種別なし
平成30年4月3日 種別なし
平成30年9月27日 種別なし
平成31年3月28日 種別なし
令和4年3月24日 種別なし
令和7年3月27日 種別なし