○国立大学法人京都工芸繊維大学におけるスペースチャージに関する規則

令和3年10月28日

制定

(趣旨)

第1条 この規則は、国立大学法人京都工芸繊維大学(以下「本学」という。)における施設の適切な維持管理を図るため、スペースチャージに関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、「スペースチャージ」とは、本学における各組織が、施設を使用する面積に応じ負担する使用料をいう。

(委員会による調査審議)

第3条 学長は、施設委員会(以下「委員会」という。)の調査審議を経て、スペースチャージの運用を行うものとする。

(対象範囲)

第4条 本学における各組織は、施設の使用面積に応じて、スペースチャージを負担するものとする。ただし、産学公連携推進センター、COC推進拠点、情報統括本部、教育研究支援組織、高度技術支援センター及び事務局は除くものとする。

(スペースチャージ)

第5条 スペースチャージの対象となる面積は、当該年度の施設利用状況調査における各組織の使用面積(延面積200m2未満の建物は除く。)とする。

2 スペースチャージの額は、1m2当たり年間1,500円とする。

(通知及び徴収)

第6条 学長は、前条の規定により算出されたスペースチャージの額を各組織の長に通知するものとする。

2 スペースチャージは、原則として各組織に配分される年度当初予算から当該年度分を一括で徴収するものとする。

(使途)

第7条 徴収したスペースチャージにより実施する改修事業等の選定については、委員会において決定するものとする。

(報告)

第8条 委員会は、実施した改修事業等の実績を学長に報告するものとする。

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか、本学におけるスペースチャージに関し必要な事項は、委員会の議を経て、学長が定める。

1 この規則は、令和3年10月28日から施行する。ただし、第6条第2項に規定するスペースチャージの徴収については、令和4年4月1日から施行する。

2 第5条第2項に規定するスペースチャージの額について、同項中「年間1,500円」とあるのは、令和4年度及び令和5年度においては「年間500円」、令和6年度及び令和7年度においては「年間1,000円」とする。

(令和5年6月22日)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

(令和7年3月27日)

この規則は、令和7年4月1日から施行する。

国立大学法人京都工芸繊維大学におけるスペースチャージに関する規則

令和3年10月28日 種別なし

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第9章
沿革情報
令和3年10月28日 種別なし
令和5年6月22日 種別なし
令和7年3月27日 種別なし