○国立大学法人京都工芸繊維大学上賀茂用地利用規則
平成21年2月12日
制定
(趣旨)
第1条 この規則は、国立大学法人京都工芸繊維大学の上賀茂用地(以下「エコフィールド」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 エコフィールドは、京都工芸繊維大学(以下「本学」という。)の教育及び研究、地域連携及び社会連携並びに地域貢献及び社会貢献上の各種事業の実施並びに本学役職員の福利厚生の用に供することを目的とする。
(管理者)
第3条 エコフィールドに管理者を置き、事務局長をもって充てる。
(利用者の範囲)
第4条 エコフィールドを利用することができる者は、次に掲げる者とする。
(1) 本学の役職員及び学生
(2) 第2条に規定する各種事業に参加する学外者
(3) その他学長が適当と認めた者
(一時利用)
第5条 エコフィールドを一時的に利用(以下「一時利用」という。)しようとする者は、利用予定日の1か月前までに、エコフィールド一時利用申請書(様式1。以下「一時利用申請書」という。)を管理者に提出し、その許可を受けるものとする。
2 学生が利用申請する場合は、あらかじめ指導教員の承諾を得るものとする。
3 管理者は、第1項の許可に、必要な条件を付すことができる。
2 学生が利用申請する場合は、あらかじめ指導教員の承諾を得るものとする。
4 学長は、第1項の許可に必要な条件を付すことができる。
(長期利用期間)
第7条 エコフィールドを長期利用できる期間は、1年以内とする。ただし、学長が必要と認めた場合は、更新することができる。
(管理委員会の設置)
第8条 本学に、エコフィールドの管理運営、利用方法及び長期利用の可否について審議するための管理委員会を置く。
(管理委員会の組織)
第9条 管理委員会は、次に掲げる委員で組織する。
(1) 学長が指名する理事
(2) 研究科長
(3) 研究戦略推進委員会委員長
(4) 産学公連携推進センター長
(5) 事務局長
(6) 財務課長
(7) 職員のうちから、次条第1項に規定する管理委員会委員長が指名する者 若干名
2 前項第7号の委員は管理委員会委員長の申出を経て学長が委嘱する。
3 第1項第7号の委員の任期は、委嘱の日の属する年度の末日までとする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
4 前項の委員は、再任されることができる。
2 委員長は、管理委員会を招集し、その議長となる。
3 委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長が指名する委員が、その職務を代行する。
(会議)
第11条 管理委員会は、委員の過半数が出席しなければ、議事を開くことができない。
2 議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長が決する。
3 委員長が必要と認めたときは、委員以外の者を会議に出席させることができる。
(利用者の遵守事項等)
第13条 長期利用者及び一時利用者(以下「利用者」という。)は、法令、この規則、利用許可の条件その他本学の規定を遵守するとともに、管理者が管理運営上行う指示に従うものとする。
(利用内容の変更)
第14条 利用者は、利用申請書の内容を変更し、又は利用を取りやめようとするときは、長期利用者にあっては学長に、一時利用者にあっては管理者にあらかじめ申し出て、その承認を得るものとする。
(利用許可の取り消し等)
第15条 管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、一時利用の許可を取り消し、又は利用を中止させることができる。
(1) 一時利用申請書に虚偽の記載があったとき。
(2) 一時利用者が第13条の規定に違反したとき。
(3) エコフィールドの管理運営上特別の事情が生じたとき。
(4) その他利用させることが不適当と認めたとき。
2 学長は、次の各号のいずれかに該当するときは、長期利用の許可を取り消し、又は利用を中止させることができる。
(1) 長期利用申請書に虚偽の記載があったとき。
(2) 長期利用者が第13条の規定に違反したとき。
(3) エコフィールドの管理運営上特別の事情が生じたとき。
(4) その他利用させることが不適当と認めたとき。
(原状回復)
第16条 利用者は、エコフィールドの利用が終了したとき又は前条の規定により利用の許可が取り消されたときは、当該利用者の負担で原状に復旧、回復するものとする。
(損害賠償)
第17条 利用者は、その故意又は重大な過失によりエコフィールドの利用によって生じた物的又は人的な損害について、賠償責任を負うものとする。
(事務)
第18条 エコフィールドに関する事務は、関係各課の協力を得て財務課において処理する。
(その他)
第19条 この規則に定めるもののほか、エコフィールドの管理運営及び利用に関し必要な事項は、学長が定める。
附則
1 この規則は、平成21年2月12日から施行する。
2 利用者に係る利用料金等については、第12条の規定にかかわらず、当分の間、徴収しない。
附則(平成27年3月26日)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年6月25日)
この規則は、平成27年7月1日から施行する。
附則(平成30年9月27日)
この規則は、平成30年10月1日から施行する。
附則(平成31年3月28日)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月24日)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和7年3月27日)
この規則は、令和7年4月1日から施行する。

