○国立大学法人京都工芸繊維大学における授業料その他の費用に関する規則
平成16年4月8日
制定
(趣旨)
第1条 国立大学法人京都工芸繊維大学(以下「本学」という。)における授業料その他の費用に関しては、他の法令に別段の定めのあるもののほか、この規則の定めるところによる。
(授業料、入学料及び検定料の額)
第2条 本学において徴収する授業料、入学料及び検定料の額は、次の表のとおりとする。
(1) 正規課程の学生
区分 | 授業料年額(円) | 入学料(円) | 検定料(円) |
学部 | 535,800 | 282,000 | 17,000 |
大学院研究科 | 535,800 | 282,000 | 30,000 |
編入学 | 535,800 | 282,000 | 30,000 |
二段階選抜における検定料の額の内訳
区分 | 第一段階選抜(円) | 第二段階選抜(円) |
学部 | 4,000 | 13,000 |
(2) 正規課程外の学生
区分 | 授業料(円) | 入学料(円) | 検定料(円) |
研究生 | 月額29,700 | 84,600 | 9,800 |
科目等履修生 | 1単位14,800 | 28,200 | 9,800 |
2 前項の規定にかかわらず、次の者については、入学料および検定料を徴収しない。
(イ) 本学大学院研究科の修士課程を修了し、引き続き本学大学院研究科の博士課程に進学する者
(ロ) 特別研究学生
(ハ) 特別聴講学生
3 特別研究学生に係る授業料は、特別研究学生が公立の大学若しくは短期大学又は私立の大学若しくは短期大学の学生であるときは、研究生と同額とし、国立大学の学生であるときは、徴収しないものとする。
4 特別聴講学生に係る授業料は、特別聴講学生が公立大学又は私立大学の学生であるときは、科目等履修生と同額とし、国立大学の学生であるときは、徴収しないものとする。
5 特別受入学生については、授業料、入学料及び検定料を徴収しない。
6 国際交流学生については、授業料、入学料及び検定料を徴収しない。
7 第1項の規定にかかわらず、海外の大学と締結した共同の学位取得又は複数の学位取得を目的とするプログラムに関する協定書又は覚書に基づき、授業料、入学料及び検定料の全部又は一部を徴収しないこととされている者については、当該協定書等に基づく授業料、入学料及び検定料の全部又は一部を徴収しない。
8 第1項の規定にかかわらず、履修証明プログラムを履修する者で科目等履修生として入学したものに係る当該履修証明プログラムに含まれる授業科目の授業料は、徴収しない。
(授業料の徴収方法)
第3条 授業料の徴収は、各年度に係る授業料について、前期及び後期の2期に区分して行なうものとし、それぞれの期において徴収する額は、年額の2分の1に相当する額とする。
2 前項の授業料は、前期にあっては4月、後期にあっては10月に徴収するものとする。
3 前2項の規定にかかわらず、学生の申出があったときは、前期に係る授業料を徴収するときに、当該年度の後期に係る授業料を併せて徴収するものとする。
5 授業料の徴収については、後学期又は秋学期の開始日から10月末日までをもって、10月として取り扱うものとする。
(入学の時期が徴収の時期後である場合における授業料の額及び徴収方法)
第4条 特別の事情により、入学の時期が徴収の時期後である場合に前期又は後期において徴収する授業料の額は、授業料の年額の12分の1に相当する額(その額に10円未満の端数があるときは、これを切り上げるものとする。)に入学した日の属する月から次の徴収の時期前までの月数を乗じて得た額とし、入学の日の属する月に徴収するものとする。
(復学等の場合における授業料の額及び徴収方法)
第5条 前期又は後期の中途において復学、転学、編入学又は再入学(以下「復学等」という。)をした者から前期又は後期において徴収する授業料の額は、授業料の年額の12分の1に相当する額(その額に10円未満の端数があるときは、これを切り上げるものとする。)に復学等の日の属する月から次の徴収の時期前までの月数を乗じて得た額とし、復学等の日の属する月に徴収するものとする。
(学年の中途で卒業等をする場合における授業料の額及び徴収方法)
第6条 特別の事情により、学年の中途で卒業又は課程を修了する者から徴収する授業料の額は、授業料の年額の12分の1に相当する額に在学する月数を乗じて得た額とし、当該学年の始めの月に徴収するものとする。ただし、卒業又は課程を修了する月が後期の徴収の時期後であるときは、後期の徴収の時期後の在学期間に係る授業料は、後期の徴収の時期に徴収するものとする。
(退学の場合における授業料の額)
第7条 後期の徴収の時期前に退学する者から徴収する授業料の額は、授業料の年額の2分の1に相当する額(その額に10円未満の端数があるときは、これを切り上げるものとする。)とする。
(1) 入学を許可するときに入学年度に係る授業料を納付した者が入学年度の4月1日(秋入学者については秋学期の開始日)の前日までに入学を辞退した場合 当該授業料相当額
(2) 大学等における修学の支援に関する法律(令和元年法律第8号。以下「修学支援法」という。)第8条の規定による授業料等減免対象者(以下「修学支援法減免対象者」という。)として認定された場合 修学支援法の規定による当該授業料減免額
(3) 前期に係る授業料納付の際、後期に係る授業料を併せて納付した者が当該後期に係る授業料徴収時期前に退学した場合 当該後期分の授業料相当額
(4) 前期に係る授業料納付の際、後期に係る授業料を併せて納付した者が後期に係る授業料徴収時期前に当該後期において休学する許可を受け、又は休学を命じられた場合 当該後期に係る授業料のうち休学当月の翌月(休学の始期が休学する当月の初日であるときは、休学する当月)から復学当月の前月までの授業料相当額
(5) 授業料徴収時期又は当該授業料徴収時期前に当該授業料を納付した者が、当該授業料徴収時期に当該授業料に係る学期において休学する許可を受け、又は休学を命じられた場合 当該授業料のうち休学当月の翌月(休学の始期が休学する当月の初日であるときは、休学する当月)から復学当月の前月までの授業料相当額
(6) その他学長が特に必要と認める場合 当該授業料相当額
(入学料の徴収方法)
第9条 入学料は、入学を許可するときに徴収するものとする。
(1) 入学を許可するときに入学年度に係る入学料を納付した者が、修学支援法第8条の規定による授業料等減免対象者として認定された場合 修学支援法の規定による当該入学料減免額
(2) 履修証明プログラムの履修を希望する者で科目等履修生として入学を希望するものに係る入学料について、入学料を徴収後に、本学の責に帰すべき事由等により当該履修証明プログラムが開講されない場合で、科目等履修生としての入学を辞退した場合 当該入学料相当額
(3) その他学長が特に必要と認める場合 当該入学料相当額
(検定料の徴収方法)
第10条 検定料は、入学、転学、編入学又は再入学の出願を受理するときに徴収するものとする。
(検定料の還付)
第11条 学力検査等において二段階選抜を行い、第一段階目の選抜による選考等の不合格者及び学力検査出願受付後に本学が指定する大学入学共通テスト受験科目の不足等による出願無資格者であることが判明した者に対し、検定料の一部に相当する額を還付する。
2 前項における検定料の一部に相当する額とは、第2条第1項第1号の二段階選抜における検定料の額の内訳に定める第二段階選抜の額とする。
3 履修証明プログラムの履修を希望する者で科目等履修生として入学を希望するものに係る検定料について、検定料を徴収後に、本学の責に帰すべき事由等により当該履修証明プログラムが開講されない場合で、科目等履修生としての入学を辞退するときは、その者からの申出により検定料相当額を還付する。
(履修証明プログラムの受講料の額及び徴収方法)
第11条の2 履修証明プログラムの受講料の額は、次の表のとおりとする。
区分 | 受講料 |
総時間数が60時間の履修証明プログラム | 90,000円 |
総時間数が60時間を超える履修証明プログラム | 90,000円に60時間を超える1時間につき1,000円を加算した額 |
2 前項の規定にかかわらず、学長が特に必要と認めた場合は別途履修証明プログラムの受講料を定めることができる。
3 受講料は、履修を許可した後、速やかに全額を徴収するものとする。
4 納付済みの受講料は、還付しない。ただし、履修を許可した後に当該受講料を納付した者が、履修証明プログラム開始日の前日までに履修を辞退したときは、その者からの申出により受講料相当額を還付する。
(共同研究員研究料の額)
第12条 共同研究員の研究料は次の表のとおりとし、月割り計算はしない。
区分 | 研究料(円) |
共同研究員 | 長期(6か月を超えて1年以内) 420,000 |
短期(6か月以内) 300,000 |
(研究料の額及び徴収方法)
第13条 受託研究員、私立学校研究員、専修学校研究員、公立学校研究員、教員研修センター研修員及び国立学校等研究員の研究料は、暦に従って計算した受入期間の月数に次の表に掲げる月額研究料を乗じた金額とする。ただし、一月に満たない期間については、一月とする。
区分 | 派遣元の機関での職名 | 月額研究料(円) |
受託研究員 | 45,100 | |
私立学校研究員、専修学校研究員、公立学校研究員 | 36,080 | |
教員研修センター研修員 | 9,720 | |
国立学校等研究員 | 教授 | 28,000 |
准教授(幼稚園、小学校、中学校、高等学校、中等教育学校又は特別支援学校の教員にあっては教諭) | 15,000 | |
講師(幼稚園、小学校、中学校、高等学校、中等教育学校又は特別支援学校の教員にあっては助教諭) | 11,000 | |
助教・助手(幼稚園、小学校、中学校、高等学校、中等教育学校又は特別支援学校の教員にあっては講師) | 7,000 |
2 研究料は、受入決定後、速やかに全額を徴収するものとする。ただし、年度を超えて受入期間が決定されている場合は、年度毎に徴収するものとする。
3 納付済みの研究料は、還付しない。
第14条 国際協力機構外国人受託研修員(以下「研修員」という。)の研修料は、次の表のとおりとする。
研修期間区分 | 研修料(円) |
1か月 | 226,000 |
2 研修員の研修期間区分は、会計年度内における研修期間の日数により、1か月を単位として区分する。
3 前項の1か月は30日とし、30日に満たない日数は1か月に切り上げるものとする。
4 研修員の研修料は、研修員を受け入れたときに直ちに国際協力機構から徴収するものとする。
5 研究期間を延長した場合であって、研究料の額に差額を生じたときは、当該延長を許可したときに直ちに当該差額を追徴するものとする。当該年度を超えて研修期間を許可した場合は、翌年度以降の研修料を第1項の研修期間区分により、翌年度の初めに徴収するものとする。
6 納付済みの研修料は、還付しない。
第15条 削除
(文献複写料の額及び徴収方法)
第16条 文献複写料の額は、次の表のとおりとする。
区分 | 文献複写料(円) |
学内者 | 1枚 20 |
学外者 | 1枚 35 |
2 文献複写料は、文献複写を引き渡すときに徴収するものとする。ただし、徴収猶予を許可した者にあっては、四半期分をまとめて翌月に、第4四半期にあっては3月に徴収するものとする。
(美術工芸資料館の企画展観覧料の額及び徴収方法)
第16条の2 美術工芸資料館の企画展観覧料の額は、次の表のとおりとする。ただし、本学の学生、役員及び職員並びに本学の学生に準ずる者として学長が別に定めるものについては徴収しない。
区分 | 一般 | 大学生 | 高校生以下 | 備考 |
個人観覧料(円) | 200 | 150 | 無料 | |
団体観覧料(円) | 150 | 100 | 無料 | 団体とは責任者に引率された20人以上の者をいう。 |
2 企画展観覧料は、入館時に徴収する。
3 学長は、別に定めるところにより、企画展観覧料を徴収しない無料観覧日を設けることができる。
4 第1項の規定にかかわらず、美術工芸資料館長は、学長の承認を得て、学外者を無料で招待し、又は招待券を発行することができる。ただし、あらかじめ学長が別に定める場合においては、学長の承認を得ているものとみなす。
(美術工芸資料の撮影に係る料金及び徴収方法)
第16条の3 美術工芸資料館の美術工芸資料の撮影に係る料金は、次の表のとおりとする。ただし、本学学生、役員及び職員については徴収しない。
区分 | 金額(円) |
撮影(ビデオ撮影を含む。) | 1点につき 5,400 |
2 撮影に係る料金は、許可証発行時に徴収手続を行う。
3 納付済みの撮影に係る料金は、還付しない。
4 第1項の規定にかかわらず、学長が必要と認めた場合は、撮影に係る料金を減免することができる。
(美術品に係る貸付料金及び徴収方法)
第16条の4 美術品に係る貸付料金は、次の表のとおりとする。
区分 | 貸付料金(円) | 備考 |
美術品 | 1点1期間につき 5,400 | 一組又は一連のものは1点とする。 |
2 前項の貸付料金は、貸付ける前に、徴収するものとする。
3 納付済みの貸付料は、還付しない。
(学位論文審査手数料の額及び徴収方法)
第17条 学位論文審査手数料の額は、次の表のとおりとする。
区分 | 金額(円) |
1件当たり | 57,000 |
2 学位論文審査手数料は、学位論文審査願を受理するときに徴収するものとする。
(工繊会館の利用料金の額及び徴収方法)
第18条 工繊会館の利用料金の額は、次の表のとおりとする。
区分 | 利用料金(円) |
シングル(1~6号室) | 1泊 3,400 |
ツイン(7号室) | 一人利用 1泊 3,700 |
二人利用 1泊 5,590 |
2 工繊会館の利用料金は、宿泊前に徴収するものとする。
(宿舎貸付料金等及び徴収方法)
第19条 宿舎の貸付料金等の額は、次の表のとおりとする。
区分 | 貸付料金(円) | 駐車場料金(円) |
西陣宿舎 | b規格 1か月7,826 | 4,375 |
c規格 1か月12,208 | ||
等持院宿舎 | c規格 1か月16,960 | |
d規格 1か月27,454 |
なお、他の機関から本学に無償で貸与された宿舎等に居住する職員に係る宿舎貸付料等の額は、当該機関が定める宿舎貸付料等の額と同額とする。
2 宿舎の貸付料金及び駐車場料金は、給与から控除し徴収するものとする。なお、人事異動により本学より転出し、家族のみ宿舎に残す場合は、上記賃借料の1.1倍を徴収する。
(ショウジョウバエ遺伝資源系統の分譲に係る手数料等の額及び徴収方法)
第20条 ショウジョウバエ遺伝資源系統の分譲に係る手数料等の額は、次の表のとおりとする。
区分 | 分譲先 | |||
大学、研究機関 (営利を目的としないものに限る。) | 左欄に掲げるもの以外のもの | |||
国内向け | 国外向け | 国内向け | 国外向け | |
1系統(1本)当たり手数料(円) | 360 | 370 | 720 | 740 |
近縁種系統の分譲に係る各系統2本目以降の1本当たりの割増手数料(円) | 110 | 120 | 220 | 240 |
1回当たり発送手数料(円) | 1,410 | 2,205 | 2,820 | 4,410 |
送料(円) | 実費相当額 | |||
2 前項の手数料等は、発送時に徴収手続きを行うものとする。
3 納付済みの手数料等は、還付しない。
(学道会館の利用料金及び徴収方法)
第21条 学道会館の利用料金は、次の表のとおりとする。
区分 | 利用料金(円) |
1室 | 1泊 3,190 |
2 学道会館の利用料金は、利用前に徴収するものとする。
3 納付済みの利用料金は、還付しない。
(公開講座講習料及び徴収方法)
第22条 公開講座講習料の額は、次の表のとおりとする。
1講座当たり時間数 | 公開講座講習料(円) |
1.5時間以下 | 2,200 |
1.5時間を超え3時間以下 | 3,200 |
3時間を超え4.5時間以下 | 4,200 |
4.5時間を超え6時間以下 | 5,200 |
6時間を超え10時間以下 | 6,200 |
10時間を超え15時間以下 | 7,200 |
15時間を超え20時間以下 | 8,200 |
20時間を超え25時間以下 | 9,200 |
25時間を超え30時間以下 | 10,200 |
30時間を超え35時間以下 | 11,200 |
35時間を超え40時間以下 | 12,200 |
40時間を超え45時間以下 | 13,200 |
45時間を超え50時間以下 | 14,200 |
50時間を超え55時間以下 | 15,200 |
55時間を超え60時間以下 | 16,200 |
60時間を超え65時間以下 | 17,200 |
65時間を超え70時間以下 | 18,200 |
70時間を超え75時間以下 | 19,200 |
75時間を超え80時間以下 | 20,200 |
80時間を超え85時間以下 | 21,200 |
85時間を超え90時間以下 | 22,200 |
90時間を超え95時間以下 | 23,200 |
95時間を超え100時間以下 | 24,200 |
100時間を超え105時間以下 | 25,200 |
105時間を超え110時間以下 | 26,200 |
2 前項の規定にかかわらず、学長が特に必要と認めた場合は別途公開講座講習料を定めることができる。
3 公開講座講習料は、申込書を受理するときに徴収するものとする。
(名誉教授等専用電子メール及び情報基盤センターのメールアカウントの継続利用に係る利用料金及び徴収方法)
第23条 名誉教授等専用電子メール及び情報基盤センターのメールアカウントの継続利用に係る利用料金の額は、暦に従って計算した利用登録された期間の月数に次の表に掲げる月額利用料金を乗じた金額とする。ただし、一月に満たない期間については、一月とする。
区分 | 月額利用料金(円) |
名誉教授等専用電子メール | 1,000 |
情報基盤センターのメールアカウントの継続利用 | 1,000 |
2 前項の利用料金は、名誉教授等専用電子メールの利用の開始前及び情報基盤センターのメールアカウントの継続利用の開始前に徴収するものとする。
3 納付済みの利用料金は、還付しない。
(パスカード交付手数料等の額及び徴収方法)
第24条 パスカード交付手数料及びパスカード更新料の額は、次の表のとおりとする。
区分 | 金額(円) | |
パスカード交付手数料 | 北駐車場ゲート | 1,210 |
バイク駐輪場ゲート | 1,210 | |
西構内入構ゲート | 2,625 | |
パスカード更新料 | 230 | |
2 駐車場利用料、バイク駐輪場利用料及び自転車駐輪場利用料の額は、次の表のとおりとする。
区分 | 金額(円) |
駐車場利用料 | 1か月 2,000 |
バイク駐輪場利用料 | 1か月 1,000 |
自転車駐輪場利用料 | 1件 1,000 (再交付を除く) |
3 第1項のパスカード交付手数料についてはパスカード交付時に、パスカード更新料についてはパスカード更新時に徴収するものとする。
4 第2項の駐車場利用料又はバイク駐輪場利用料は、パスカードの交付を受けた日の属する月からパスカードの有効期限が到来する日の属する月までの間、毎月末日までに徴収するものとする。
5 第2項の自転車駐輪場利用料は、登録シール交付時に徴収するものとする。
(本学の施設等内における撮影料の額及び徴収方法)
第25条 本学の施設及び敷地内において行う写真、映画、テレビドラマ等の撮影(美術工芸資料館における美術工芸資料及び附属図書館における図書の撮影を除く。以下「撮影」という。)に係る撮影料の額は、次の表のとおりとする。
区分 | 金額(円) | 備考 |
撮影 | 1時間につき5,000 | 1時間に満たない時間は1時間とする。 |
2 前項の撮影料は、撮影予定日の前日(休日等を除く。)までに徴収するものとする。
3 納付済みの撮影料は、本学の都合により撮影の許可を取り消す場合を除いて、還付しない。
(学生証等の再交付手数料の額及び徴収方法)
第26条 学生証及び正規課程外の学生の身分証の再交付に係る再交付手数料の額は、次の表のとおりとする。
区分 | 金額(円) |
学生証 | 1,500 |
身分証 | 1,500 |
2 前項の再交付手数料は、再交付申請時に徴収するものとする。
3 納付済みの再交付手数料は、還付しない。
附則
1 この規則は、平成16年4月8日から施行し、平成16年4月1日から適用する。
区分 | 金額(円) |
駐車場利用料 | 1か月 1,200 |
バイク駐輪場利用料 | 1か月 300 |
附則(平成16年7月21日)
この規則は、平成16年7月21日から施行し、平成16年4月1日から適用する。
附則(平成17年3月10日)
この規則は、平成17年3月10日から施行する。
附則(平成17年3月31日)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年5月12日)
この規則は、平成17年6月1日から施行する。
附則(平成18年3月16日)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年6月8日)
この規則は、平成18年6月15日から施行する。
附則(平成18年8月10日)
この規則は、平成18年8月10日から施行する。
附則(平成19年3月15日)
この規則は、平成19年3月15日から施行する。
附則(平成19年3月27日)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月27日)
1 この規則は、平成20年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
2 施行日の前日までに、改正前の規則第13条に基づき徴収した研究料は、改正後の規則第13条に基づき徴収した研究料とみなす。
附則(平成21年1月8日)
この規則は、平成21年1月8日から施行する。
附則(平成21年2月19日)
この規則は、平成21年2月19日から施行する。
附則(平成21年3月26日)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年7月9日)
この規則は、平成21年7月9日から施行する。
附則(平成22年3月26日)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。ただし、第18条第1項の改正規定は平成22年7月1日から、第24条第2項及び第4項の改正規定は平成22年10月1日から施行する。
附則(平成22年10月21日)
この規則は、平成22年11月1日から施行する。
附則(平成22年12月16日)
この規則は、平成23年1月1日から施行する。
附則(平成23年3月24日)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成23年9月8日)
この規則は平成23年9月8日から施行し、改正後の第19条の規定は平成23年4月1日から適用する。ただし、第24条第1項及び附則第2項の改正規定は、平成23年10月1日から施行する。
附則(平成24年3月15日)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年5月24日)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月28日)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月27日)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年9月11日)
この規則は、平成26年10月1日から施行する。
附則(平成27年3月26日)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年2月10日)
この規則は、平成28年2月10日から施行する。
附則(平成28年3月24日)
1 この規則は、平成28年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
2 施行日前から引き続き先端科学技術課程に在学する学生及び施行日以後に京都工芸繊維大学通則(昭和24年10月10日制定)第9条から第10条の2までの規定に基づき先端科学技術課程に入学した学生の授業料、入学料及び検定料の額については、改正後の規則第2条第1項の規定にかかわらず、次の表のとおりとする。
正規課程の学生
区分 | 授業料年額(円) | 入学料(円) | 検定料(円) |
学部(夜間主コース) | 267,900 | 141,000 | 10,000 |
編入学(夜間主コース) | 267,900 | 141,000 | 18,000 |
二段階選抜における検定料の額の内訳
区分 | 第一段階選抜(円) | 第二段階選抜(円) |
学部(夜間主コース) | 2,200 | 7,800 |
附則(平成28年7月28日)
この規則は、平成28年7月28日から施行する。
附則(平成29年3月23日)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成29年7月27日)
この規則は、平成29年8月1日から施行する。
附則(平成30年7月26日)
この規則は、平成30年8月1日から施行する。
附則(平成30年9月27日)
1 この規則は、平成30年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
2 施行日から情報科学センターのメールアカウントの継続利用を希望する者に係る当該メールアカウントの利用料金は、改正後の規則第23条第2項の規定にかかわらず、所定の期日までに徴収するものとする。
附則(平成31年3月18日)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和元年9月30日)
この規則は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和2年1月23日)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月26日)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年4月1日)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月24日)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年2月24日)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年10月27日)
この規則は、令和4年10月27日から施行する。
附則(令和6年7月25日)
この規則は、令和6年7月25日から施行する。
附則(令和7年3月27日)
この規則は、令和7年4月1日から施行する。