○国立大学法人京都工芸繊維大学金庫管守規則

平成16年4月8日

制定

(趣旨)

第1条 この規則は、国立大学法人京都工芸繊維大学における金庫に関し、金庫管守者の指定及び金庫の取扱いについて必要な事項を定める。

(定義)

第2条 この規則において「金庫」とは、別表「金庫管守責任者等指定区分表」に掲げる金庫をいう。

(金庫管守責任者等の指定)

第3条 金庫管守責任者及び代理金庫管守責任者として指定する職名は、別表「金庫管守責任者等指定区分表」に定めるとおりとする。

2 代理金庫管守責任者は、金庫管守責任者が次の各号の一に該当する場合には、その事務を代理する。

(1) 金庫管守責任者として指定された職名にある者が欠けたとき。

(2) 金庫管守責任者として指定された職名にある者が休職を命ぜられ、又は停職の処分を受けたとき。

(3) 金庫管守責任者として指定された職名にある者が出張又は休暇等の事由により、その職務を行うことができないため支障があると認められたとき。

(金庫に保管すべきもの)

第4条 金庫には、次に掲げるものを保管するものとする。

(1) 現金、有価証券、小切手帳、預金通帳

(2) 会計機関の公印

(3) 会計経理に関する帳簿及びその他特に重要な書類等

2 小切手帳及び預金通帳は、手提金庫に格納したうえ、会計機関の公印とは別の金庫に保管するものとする。

(金庫の取扱)

第5条 金庫管守責任者は、常に金庫の内部を整理、整頓し、善良な管理者の注意をもって管守するものとする。

2 金庫管守責任者は、金庫の開閉は自ら行い、施錠後はダイヤルを回転しなければならない。

(金庫の鍵の保管)

第6条 金庫の鍵は、正鍵及び副鍵の2種類とする。

2 正鍵は金庫管守責任者が、副鍵は代理金庫管守責任者がそれぞれ保管するものとする。

(引継)

第7条 金庫管守責任者又は代理金庫管守責任者が交替するときは、前任の金庫管守責任者又は代理金庫管守責任者は、金庫の鍵の番号及び数量並びに引継の日付その他必要な事項を記載した引継書を作成し、後任の金庫管守責任者又は代理金庫管守責任者とともに記名して印をおし、当該引継書を金庫の鍵に添付して後任の金庫管守責任者又は代理金庫管守責任者に引き継ぐものとする。

(事故等の措置)

第8条 金庫管守責任者は、その管守に係る金庫又はその金庫に保管中のものに異常又は事故があると認めたときは、直ちにその旨を学長に報告しなければならない。

この規則は、平成16年4月8日から施行し、平成16年4月1日から適用する。

(平成18年5月11日)

この規則は、平成18年5月11日から施行し、平成18年4月1日から適用する。

(平成21年1月8日)

この規則は、平成21年1月8日から施行する。

(平成24年4月1日)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成30年4月3日)

この規則は、平成30年4月3日から施行する。

(令和3年3月24日)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和7年3月27日)

この規則は、令和7年4月1日から施行する。

別表

金庫管守責任者等指定区分表

金庫名

資産管理番号

金庫管守責任者

代理金庫管守責任者

財務課 1号金庫

10―る―006―23

財務課副課長

財務課財務企画係長

財務課 2号金庫

10―る―006―15

財務課出納係長

財務課副課長

研究推進・産学連携課嵯峨事務室金庫

30―る―006―22

研究推進・産学連携課嵯峨地区担当

研究推進・産学連携課長

国立大学法人京都工芸繊維大学金庫管守規則

平成16年4月8日 種別なし

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第9章
沿革情報
平成16年4月8日 種別なし
平成18年5月11日 種別なし
平成21年1月8日 種別なし
平成24年4月1日 種別なし
平成30年4月3日 種別なし
令和3年3月24日 種別なし
令和7年3月27日 種別なし