○国立大学法人京都工芸繊維大学基金委員会規則
平成17年4月14日
制定
(設置)
第1条 国立大学法人京都工芸繊維大学に京都工芸繊維大学基金(以下「大学基金」という。)を設立し、大学基金の管理運営等のため京都工芸繊維大学基金委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(業務)
第2条 委員会は、大学基金の充実のために、次に掲げる事業を企画又は立案し実施する。
(1) 教育研究支援事業
(2) 学生支援事業
(3) 国際交流支援事業
(4) 社会連携活動支援事業
(5) キャンパス環境整備支援事業
(6) その他大学基金の充実に必要な事業
2 委員会は、前項で規定する事業のほか、特定の事業を支援するために、大学基金に特定基金を置き、次に掲げる事業を企画又は立案し実施することができる。
(1) 指定基金事業(寄附者の指定する事業をいう。)
(2) 修学支援基金事業
(3) 研究等支援基金事業
(4) 現物資産活用基金事業(不動産及び有価証券等の現物資産による寄附で、他の基金事業と区分して管理運営すべき事業をいう。)
3 委員会が必要と認めたときは、業務の一部を他の学内組織に委託することができる。
(構成)
第3条 委員会は、次に掲げる委員で組織する。
(1) 学長
(2) 学長が指名する理事又は副学長
(3) 研究科長
(4) 研究戦略推進委員会委員長
(5) 産学公連携推進センター長
(6) 各学域長
(7) その他学長が必要と認める者
2 前項第7号の委員は、役員会の議を経て、学長が委嘱する。
3 第1項第7号の委員の任期は、委嘱の日の属する年度の末日までとする。
4 前項の委員は、再任されることができる。
(委員長)
第4条 委員会に委員長を置き、学長をもって充てる。
2 委員長は、委員会を招集し、その議長となる。
3 委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長が指名する委員が、その職務を代行する。
(議事)
第5条 委員会は、委員の過半数が出席しなければ、議事を開くことができない。
2 議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
3 委員長が必要と認めたときは、委員以外の者を委員会に出席させることができる。
(部会)
第6条 委員会に、大学基金の管理運営及び事業実施等のため部会を置くことができる。
(事務)
第7条 委員会の事務は、財務課において処理する。
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員会の議を経て、学長が定める。
附則
1 この規則は、平成17年4月14日から施行する。
附則(平成17年4月22日)
この規則は、平成17年4月22日から施行する。
附則(平成18年3月29日)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成20年2月21日)
1 この規則は、平成20年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
2 施行日の前日において、現に在任している改正前の規則第3条第1項第6号の委員は、改正後の規則第3条第1項第7号の委員とみなし、その任期は、現に委嘱されている期間の終了する日までとする。
附則(平成20年12月11日)
1 この規則は、平成20年12月11日から施行し、平成20年11月13日(以下「適用日」という。)から適用する。
2 適用日の前日において、現に在任している第3条第1項第7号の委員の任期は、同条第3項の規定にかかわらず、現に委嘱されている期間の終了する日までとする。
附則(平成20年12月18日)
この規則は、平成20年12月18日から施行する。
附則(平成22年3月26日)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月26日)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年6月25日)
この規則は、平成27年7月1日から施行する。
附則(平成28年9月23日)
この規則は、平成28年9月23日から施行する。
附則(平成30年4月3日)
この規則は、平成30年4月3日から施行する。
附則(平成30年9月27日)
1 この規則は、平成30年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
2 施行日の前日において、現に在任している改正前の規則第3条第1項第6号の委員は、改正後の規則第3条第1項第7号の委員とみなし、その任期は、現に委嘱されている期間の終了する日までとする。
附則(平成31年3月28日)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年11月26日)
この規則は、令和2年11月26日から施行する。
附則(令和3年3月24日)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月24日)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年9月28日)
この規則は、令和5年9月28日から施行する。
附則(令和7年3月27日)
この規則は、令和7年4月1日から施行する。