○国立大学法人京都工芸繊維大学科学研究費助成事業事務取扱要項

平成16年7月26日

学長裁定

(趣旨)

第1条 国立大学法人京都工芸繊維大学(以下「本学」という。)における科学研究費助成事業(学術研究助成基金助成金/科学研究費補助金)(以下「科研費」という。)の事務の取扱いについては、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和30年法律第179号)、科学研究費補助金取扱規程(昭和40年文部省告示第110号)その他の法令等に特別の定めのある場合を除くほか、この要項の定めるところによる。

(科研費の管理等)

第2条 学長は、本学の研究代表者又は研究分担者(以下「研究担当者」という。)に代わって科研費を管理し、及び科研費に係る諸手続を行うものとする。

2 学長は、科研費の経理及び管理並びに科研費に係る諸手続の総括を事務局長に行わせる。

(出納保管)

第3条 事務局長は、科研費の出納保管を財務課長に行わせるものとする。

(科研費の受入れ)

第4条 財務課長は、本学の研究代表者に係る科研費の受入れにあたっては学長の名義で、本学の研究分担者に係る科研費の受入れにあたっては財務課長の名義で金融機関に預貯金するとともに、当該研究代表者又は研究分担者にその旨を通知するものとする。

(預貯金利息)

第5条 科研費の預貯金により生じた利息及び当該預貯金の解約により生じた利息は、科研費の対象となった研究を遂行するために必要な経費に充てるものとする。

(科研費の経理)

第6条 科研費の経理は、本学の経理に準じて取り扱うものとする。

2 科研費に係る契約事務は、本学契約規則に準じるものとし、当該契約の名義者は、学長とする。

第7条 削除

(帳簿)

第8条 財務課長は、科研費の収支について、科研費の受払いの都度、記帳しなければならない。

(合算使用)

第9条 研究担当者は、配分機関の規定する所定の手続に従って合算使用することができる。

(設備等の寄附)

第10条 研究担当者は、科研費により設備、備品又は図書(以下「設備等」という。)を取得したときは、これを本学に寄附しなければならない。

2 前項に規定する寄附の申入れは、購入の依頼時(教員が契約行為を行うものにおいては検収時)にあったものとみなす。

3 研究担当者が合算使用により設備等を取得したときは、第1項の規定を準用する。

4 第1項に規定する場合において、研究担当者が他の研究機関に所属することとなったときは、本学は、その求めに応じて、設備等を返還するものとする。

(間接経費の受入れ)

第11条 研究担当者は、交付を受けた間接経費を本学に譲渡しなければならない。

2 学長は、間接経費に係る事務を事務局長に行わせる。

3 間接経費を本学に譲渡した研究担当者が他の研究機関に所属することとなったときは、本学は、直接経費の残額の30%に相当する額(1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。)の間接経費を当該研究担当者に返還するものとする。

(関係書類の整理保管)

第12条 科研費の経理等に係る関係書類は、これを整理し、科研費の交付を受けた年度終了後5年間、事務局で保管するものとする。

(その他)

第13条 この要項に定めるもののほか、科研費の取扱いの細目は、学長が定める。

この要項は、平成16年7月26日から実施し、平成16年4月1日から適用する。

(平成17年3月8日)

この要項は、平成17年3月8日から実施し、平成16年4月1日から適用する。

(平成20年8月25日)

この要項は、平成20年8月25日から実施し、平成20年4月1日から適用する。

(平成21年6月22日)

この要項は、平成21年6月22日から実施し、平成21年4月1日から適用する。

(平成28年6月28日)

この要項は、平成28年6月28日から実施する。

(令和3年3月24日)

この要項は、令和3年4月1日から実施する。

(令和7年3月27日)

この要項は、令和7年4月1日から実施する。

国立大学法人京都工芸繊維大学科学研究費助成事業事務取扱要項

平成16年7月26日 学長裁定

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第9章
沿革情報
平成16年7月26日 学長裁定
平成17年3月8日 種別なし
平成20年8月25日 種別なし
平成21年6月22日 種別なし
平成28年6月28日 種別なし
令和3年3月24日 種別なし
令和7年3月27日 種別なし