○国立大学法人京都工芸繊維大学謝金取扱要領

平成24年3月19日

学長裁定

(趣旨)

第1条 国立大学法人京都工芸繊維大学における謝金の取扱いについては、別に定めのある場合を除くほか、この要領の定めるところによる。

(謝金の種類)

第2条 謝金の種類は、次に掲げるとおりとする。

(1) 特別講演謝金 記念式典、記念講演等に対するもの

(2) 講演謝金 学術、研究等専門的なテーマに関する講演に対するもの

(3) 指導助言謝金 セミナー、シンポジウム、特別講義等における指導及び助言に対するもの

(4) 健康診断協力謝金 職員、学生等の健康診断に対するもの

(5) 会議出席謝金 本学経営協議会又は学長選考・監察会議への出席に対するもの

(6) 学位論文審査謝金 博士論文及び修士論文の審査、公聴会への出席等の学位論文の審査に対するもの

(7) 教員の業績評価に係る学外審査委員謝金 教員の採用、昇任及び再任に際して、業績の評価を行う学外審査委員に対するもの

(8) 原稿執筆謝金 原稿の執筆に対するもの

(9) 原稿校閲謝金 外国語による原稿の校閲に対するもの

(10) 翻訳謝金 日本語による原稿の翻訳に対するもの

(11) チューター謝金 留学生への個別指導に対するもの

(12) 実験補助等謝金 実験、実習、研究、事務等の補助に対するもの

(13) その他謝金

(実施計画)

第3条 謝金の支給を必要とする講演及び業務(以下「講演等」という。)の計画があるときは、あらかじめ謝金業務実施計画書(様式第1号)に所定の内容を記載の上、経理課に提出するものとする。

(謝金単価)

第4条 謝金単価は、別表の謝金標準単価表に定める額によるものとする。ただし、特別の理由により別表に定める標準単価によりがたい場合は、謝金業務実施計画書(様式第1号)に単価算定の基礎となる資料を添付して財務統括責任者に協議するものとする。

2 第2条第13号に規定するその他謝金は、社会的評価、社会通念、その他の事情等を考慮の上、単価算定の基礎となる資料を謝金業務実施計画書(様式第1号)に添付して財務統括責任者に協議するものとする。

(実施報告)

第5条 講演等実施後は、謝金業務実施報告書・出勤表(様式第2号)を速やかに経理課に提出するものとする。

1 この要領は、平成24年4月1日から実施する。

2 国立大学法人京都工芸繊維大学謝金支給要領(平成16年4月19日学長裁定)は、廃止する。

(平成27年8月1日)

この要領は、平成27年8月1日から実施する。

(平成28年3月2日)

この要領は、平成28年4月1日から実施する。

(平成29年3月30日)

この要領は、平成29年4月1日から実施する。

(平成29年9月20日)

この要領は、平成29年10月1日から実施する。

(平成30年9月12日)

この要領は、平成30年10月1日から実施する。

(平成31年3月28日)

この要領は、平成31年4月1日から実施する。

(令和元年9月17日)

この要領は、令和元年10月1日から実施する。

(令和2年3月26日)

この要領は、令和2年4月1日から実施する。

(令和3年3月24日)

この要領は、令和3年4月1日から実施する。

(令和3年9月24日)

この要領は、令和3年10月1日から実施する。

(令和4年3月24日)

この要領は、令和4年4月1日から実施する。

(令和4年9月20日)

この要領は、令和4年10月1日から実施する。

(令和5年3月16日)

この要領は、令和5年4月1日から実施する。

(令和5年9月28日)

この要領は、令和5年10月1日から実施する。

(令和7年3月27日)

この要領は、令和7年4月1日から実施する。

別表

謝金標準単価表

番号

種類

標準単価

摘要

所得税法

(1)

特別講演謝金

1時間 50,000円

ノーベル賞、文化勲章等の受賞者等に相当する者

第204条

(2)

講演謝金A

1時間 20,000円

国際的に著名な賞の受賞者、大学役員、大企業等の役員クラスに相当する者

第204条

講演謝金B

1時間 15,000円

大学教授・准教授、企業の部課長クラスに相当する者

講演謝金C

1時間 12,000円

講演謝金A及びB適用以外の者

(3)

指導助言謝金A

1時間 7,000円

研究等に関するもの

第183条

指導助言謝金B

1時間 6,000円

学生に対する集中講義等

(4)

健康診断協力謝金



第183条

医師

1時間 8,000円

看護師

1時間 2,000円

(5)

会議出席謝金

経営協議会

1回

20,000円


第183条

学長選考・監察会議

※30,000円

※同日開催される場合

(6)

学位論文審査謝金

1回 30,000円


第183条

(7)

教員の業績評価に係る学外審査委員謝金

1名 30,000円

※1名追加毎に

10,000円加算

※一の審査依頼において、審査対象となる教員が複数の場合

第183条

(8)

原稿執筆謝金

2,000円/枚

日本語 1枚400字

外国語 1枚300語


第204条

(9)

原稿校閲謝金

外国語 1,800円/枚

1枚300語


第204条

(10)

翻訳謝金

※3,000円/枚

1枚400字

※日本語から外国語に翻訳する場合

第204条

(11)

チューター謝金

1時間 1,200円


第183条

(12)

実験補助等謝金

学部・博士前期課程・博士後期課程学生

国立大学法人京都工芸繊維大学短時間勤務非常勤職員就業規則(平成16年4月1日制定)別表第2に定めるオフィス・アシスタントの時間給額と同額

第183条

一般社会人

博士前期課程と同額


(13)

その他謝金

その都度定める額



※標準単価は、上限額を示す。

画像

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国立大学法人京都工芸繊維大学謝金取扱要領

平成24年3月19日 学長裁定

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第9章
沿革情報
平成24年3月19日 学長裁定
平成27年8月1日 種別なし
平成28年3月2日 種別なし
平成29年3月30日 種別なし
平成29年9月20日 種別なし
平成30年9月12日 種別なし
平成31年3月28日 種別なし
令和元年9月17日 種別なし
令和2年3月26日 種別なし
令和3年3月24日 種別なし
令和3年9月24日 種別なし
令和4年3月24日 種別なし
令和4年9月20日 種別なし
令和5年3月16日 種別なし
令和5年9月28日 種別なし
令和7年3月27日 種別なし