○国立大学法人京都工芸繊維大学運営費交付金債務等の収益化及び運営費交付金等に係る使途に関する基準要項
平成23年1月4日
学長裁定
第1 趣旨
国立大学法人京都工芸繊維大学における運営費交付金債務及び授業料債務の収益化並びに運営費交付金及び授業料等減免費交付金に係る使途については、国立大学法人会計基準(平成16年文部科学省告示第37号)によるほか、この要項の定めるところによる。
第2 定義
この要項において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 期間進行基準 時の経過に伴い業務が実施されたとみなして債務を収益化する基準
(2) 業務達成基準 業務の実施に伴い債務を収益化する基準
(3) 費用進行基準 費用の発生額と同額の業務が実施されたとみなして債務を収益化する基準
第3 運営費交付金債務の収益化
1 運営費交付金債務の収益化は、原則として期間進行基準を用いて行う。ただし、文部科学省が業務達成基準又は費用進行基準の適用を指定した業務については、当該基準を用いて行うものとする。
2 前項に規定するもののほか、学長が業務達成基準の適用を承認した業務については、業務達成基準を用いて行うことができる。
3 前2項の収益化は、期間進行基準及び費用進行基準を用いる場合にあっては1会計年度において1回とし3月31日付で行い、業務達成基準を用いる場合にあっては当該業務の進捗度に応じて行うものとする。
第4 授業料債務の収益化
1 授業料債務の収益化は、期間進行基準を用いて行う。
2 前項の収益化は、1会計年度において1回とし、3月31日付で行うものとする。
第5 運営費交付金及び授業料等減免費交付金に係る使途
1 使途が特定されている運営費交付金については、当該使途に充てるものとし、それ以外の運営費交付金については、人件費に充てるものとする。
2 授業料等減免費交付金については、人件費に充てるものとする。
第6 その他
この要項に定めるもののほか、運営費交付金債務等の収益化及び運営費交付金等に係る使途に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この要項は、平成23年1月4日から実施する。
附則(平成23年11月1日)
この要項は、平成23年11月1日から施行し、平成23年4月1日から適用する。
附則(平成25年3月28日)
この要項は、平成25年3月28日から施行し、平成25年2月26日から適用する。
附則(令和8年3月31日)
この要項は、令和8年3月31日から実施し、令和7年4月1日から適用する。